白色申告はメリットない。デメリットだけ

白色申告メリット

これまでは白色申告のメリットとしては、「どんぶり勘定」でOKというイメージがありました。

 

それは「日々の取引を正確に記帳する」必要がなかったからです.

 

ですが、2014年以降は法改正で白色申告者すべてに記帳と帳簿類の保存が義務づけられました。

 

それまでは事業所得が300万円以下の人は帳簿をつける義務がなかったのです。

 

ですので、楽だから白色申告を選択するというメリットは少なくなり、「どんぶり勘定」が通用しなくなってしまったのです。

 

「どんぶり勘定」が通用したのが白色申告の唯一のメリットだったのですが、無くなってしまいました。

 

逆に、白色申告のデメリットはたくさんあります。
白色申告のメリット・デメリットを紹介します。

白色申告 メリット

とにかく帳簿付けが簡単でシンプル。
複式簿記による帳簿は必要なく、簡単な記帳による収支内訳書の提出のみ。

 

青色申告と比べると、記入項目が少なく計算も楽なことから書類作成の手間や負担ははかなり少なくすみます。

 

記帳する内容は、売上先や金額などの収入、必要経費などで、特に簿記の知識はいりません。

 

しかし、簡単とはいっても取引きに関する書類をまとめて管理する必要があるので、ある程度の手間はかかります。

 

手間はかかるのに、青色申告のような恩恵を受けることができないので、税金を多く支払うことになります。

 

ですので、白色申告を選択することがメリットと言えるかどうかは難しいところです。

白色申告 デメリット

申告特別控除を受けることができない。

最も大きなデメリットが、利益から10万円から最大65万円の申告特別控除を受けることができないことです。

 

順番にデメリットを紹介します

専従者給与が認められない。

配偶者や親族が事業を手伝っているので、給与を支払ったとしても、給与が経費として認められません。

赤字の損失が繰越しできない

青色申告なら事業が赤字になってしまったら、赤字を個人なら3年間、法人は9年間繰り越すことができます。

 

損失を繰り越すということは、翌年に黒字になった場合、黒字額から赤字額を相殺することができるので、大きな節税になるのですが、
白色申告の場合は、この繰越しができません。

赤字の損失が繰戻しできない

赤字でも、前年の黒字と相殺することができません。

 

青色申告の場合は、前年の黒字と今年度の赤字を相殺することで、前年に収めた税金が戻ってくるのですが、
白色申告では、この繰戻し還付を受けることができません。

白色申告が向いている人

  • 会計や経理などに苦手意識がある人
  • 副業として個人事業を運営している人
  • 事業を開始したばかりで事業収入が少ない人

事業収入が少ない人は、控除の恩恵も少ないので手間がかからない白色申告が良さそうですが、
事業を継続するのなら前述したように青色申告が絶対にお得です。

白色申告 青色申告 違い

新しく事業を始める個人事業主や、独立してフリーランスでビジネスを始める人にとって、節税はとても大事なことです。

 

そこで、悩むのが初めての確定申告を白色申告にするか、青色申告にするかです。

 

スモールビジネスから始めるわけですから、税金など出費は極力減らしたいものです。

 

青色申告を申告する人は、バリバリ稼いでいるという印象がありますよね?

 

自分は開業はしたけれどまだ初年度で赤字確実だったり、なんとか生活できるレベルの稼ぎだと、青色申告より白色申告を選ぶ傾向があります。

 

しかし、開業して事業を継続するのなら初めから青色申告にするべきです。

 

詳しいことはこれから説明しますが、青色申告することで事業開始した年度がサラリーマンを退職した年度と同じなら、
その年の事業所得が赤字の場合は給与から天引きされていた税金が戻ってきます。

 

また、仮に事業初年度が赤字でも翌年以降の利益から、その赤字額を差し引きすることができます。

 

節税できるのは所得税だけではありません。
住民税や国民健康保険料も安くなります。

 

こうした節税メリットが青色申告にはたくさんあります。

 

ですので、初めての申告は青色申告、白色申告どっちがいい?と聞かれたら間違いなく青色申告と答えます。

 

ただ、収入が少なく所得控除などのメリットが小さい場合や、経理業務の負担を小さくしたい場合などは、白色申告を選択するのもありでしょう。

 

白色申告から青色申告に変更するには、申告しようとする年の3月15日までに税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば変更することができます。

 

【関連記事】副業の確定申告は青色申告も白色申告もできない?

初めての確定申告では間違えることもあると思います。
そんな時の「確定申告を間違えた場倍の修正方法」も紹介しています。
参考にして下さい。

青色申告のメリット

白色申告メリット

  • 最大65万円の特別控除額がある
  • 赤字の翌年への繰り越しが3年間〜9年間可能
  • 貸倒引当金を経費で落とすことができる
  • 専従者給与を経費で落とすことができる
  • 30万円未満の固定資産が全額一括経費にできる

    (白色申告では、10万円以上の資産の購入は、減価償却する必要があります。)

  • 家賃や電気代などが経費にできる

    (全額を経費にすることはできませんが、家賃や電気代、インターネット料金など、事業に使用している割合分を経費にすることができます。

     

    白色申告は、50%以上を事業に使用していなければ経費として認められません。)

たとえば、所得金額が695万円を超え、900万円以下の場合、税率が23%なので、
貸倒引当金を100万円、専従者給与で150万円、経費で落とし、65万円の特別控除額を加えると、合計で315万円になります。

 

315万円に税率23%を掛けると、72万4500円の節税額になります。

 

大きいですよね。
これを白色申告にしていると、この節税効果は手にすることはできないのです。

 

また、事業を立ち上げた初年度から黒字決算出来ればいいのですが、多くは立ち上がり初年度は、備品や設備などの経費がかさみ赤字になる確率が高いです。

 

その赤字を個人なら3年間、法人は9年間繰り越すことができるのも大きいです。
白色申告ではここに紹介した節税方法は一切利用することができません。

 

もう節税するなら青色申告がいいということば明白ですよね。

青色申告デメリット

白色申告メリット

ただし、青色申告も白色申告と比べてデメリットもあるのです。
それは記帳が複雑で、提出書類が多いことです。

 

白色申告は帳簿のつけ方は単式簿記でよく、確定申告の提出書類も収支内訳書だけと、とてもシンプルです。

 

一方、青色申告は帳簿のつけ方は腹式簿記で、提出書類は「青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)」と複雑です。

 

多少の簿記の知識がないと難しいです。

パソコンを購入した時の記帳例

白色申告

日付

摘要

金額

現金

その他

2021.1.14

コピー用紙

3,000

青色申告

日付

借方

貸方

摘要

2021.1.14

消耗品費 3,000

現金 3,000

コピー用紙

ただ、今なら会計ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告が出来るようになりました。

 

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使えるクラウド確定申告ソフトがあるんです。
これを使えば、税理士も必要なく青色申告を簡単に作成することができます。

注意
あなたは青色申告承認申請書を税務署に提出しましたか?
もし提出していなければ青色申告をすることはできません。
>>青色申告承認申請書を提出していないと白色申告になります

白色申告とは

白色申告は、個人事業主・フリーランスのための確定申告です。
白色申告は青色申告のように税務署への事前申請は必要ありません。

 

記帳方法もとても簡易で、家計簿をつけている感覚で申告書を作成することができます。
◆必要書類
確定申告書B
確定申告書にはAとBがありますが、白色申告は確定申告書Bを使います。

 

確定申告書Bは国税庁のホームページからダウンロードできます。

 

>>PDFダウンロード(国税庁)
・確定申告書B

 

白色申告をするために必要な記帳は「確定申告書」と「収支内訳書」だけで、簡易な方法での記帳で確定申告が完了します。
◆白色申告の提出先と提出方法
管轄の税務署に直接提出するか、郵送、e-TAXで電子申告できます。

 

◆提出期限
2月15日〜3月15日

 

◆帳簿保存の義務
・単式簿記で記帳した法定帳簿:7年
・法定帳簿以外に任意で使った帳簿や領収書・請求書など:5年

 

◆帳簿の種類

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 固定資産台帳
  • 棚卸表
  • 経費帳 など

◆個人事業主が支払う税金
所得税、消費税、住民税、個人事業税

青色申告承認申請書を提出していないと白色申告になります

初めての青色申告。申請書を提出してないと今年度分は白色申告

 

2021年内に、事業を始めた、副業が軌道に乗ってきたなどで、2022年の確定申告の時には色々優遇措置がある青色申告をしようと、今から準備している方もいると思います。

 

しかし、2021年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しましたか?

 

青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を管轄の税務署長に提出して、承認を得なければいけません。
*個人事業主は「開業届」も必要です。

 

もし提出していなければ、あなたは今年は青色申告をすることはできません。
自動的に白色申告になります。

 

青色申告をするには、「青色申告承認申請書」「開業届」を青色申告しようとする年の3月15日までに提出する必要があるのです。

 

>>PDFダウンロード(国税庁)
・所得税の青色申告承認申請書
・個人事業の開業届出書

 

3月15日に以降に開業した人は、開業日から2ヶ月以内に提出すればOKですが、あなたはできていますか?

*事業活動期間が短くて事業収入が少ない場合は、青色申告でも控除の恩恵が少ないので手間がかからない白色申告が向いている場合もあります。

もし、どちらもできていなければ残念ですが2021年度分の確定申告は白色申告でしか行うことはできません。

 

【関連記事】
・確定申告の準備はいつから?

来年の確定申告に向けて

来年からは、きちんと「青色申告承認申請書」を提出して、青色申告をすることが望ましいです。

 

青色申告は白色申告と比べて複雑で手間がかかり、時間をかけた割にはメリットが少ないと感じることもありますが、
事業が成長していけば、遅かれ早かれ必ず実施することになります。

 

まずは、白色申告で確定申告の内容をしっかり覚えておきましょう。

会計ソフトの活用

初めての青色申告。申請書を提出してないと今年度分は白色申告

出典:「クラウド会計ソフトの利用状況調査(2020年4月末)」(MM総研)

 

白色申告は記帳が簡易でシンプルですが、それでも苦手意識がある人、少しでも楽をしたい人には会計ソフトの利用がおすすめです。

 

市販の会計ソフトで、白色申告対応ソフトが複数提供されています。

 

会計ソフトのマーケットは大手3社で占められていますが、
マネーフォワードは白色申告ソフトは1ヶ月の使用は無料ですが、2か月目以降は有料になります。

 

freeeには、残念ながら無料プランがありません。
おすすめは弥生の白色申告ソフトの無料プランです。

 

何年でも無料で使うことができます。
入力・計算・印刷すべてがずっと無料で使えます。

 

初めて選ぶ会計ソフトなら、特に失敗したくないですよね。
弥生の会計ソフトは2人に1人の方が利用していることからも、安心です。

弥生の白色申告ソフト

初めての青色申告。申請書を提出してないと今年度分は白色申告

簿記がわからなくても自動で帳簿作成でき、面倒な「計算」や「手書き入力」は不要!

 

クラウドなので、インターネットでどこでも使え、自動バックアップ機能が付いているので安心です。

 

出先でスマホからでも操作することができるので時間と場所を選ばずとても便利です。

 

会社のコンピューターが壊れてもデーターが消滅することもありません。

 

会社専用のクレジットカード、銀行口座があれば、データーを自動に取り込んで仕分、記帳までしてくれます。

 

機能を選択すれば、レシートや領収書なども自動に読み取り、仕訳記帳もOK。

 

毎年ある税制・法令改正にもしっかり対応し最新バージョンを使うことができます。
使用しているうちに確定申告の基礎を学ぶことができます。

 

初めての青色申告。申請書を提出してないと今年度分は白色申告

青色申告に切り替える時も、入力した取引データは、弥生の青色申告ソフトに簡単に取り込むことができます。
弥生の青色申告ソフトは1年間無料なので、さらにお得です。

 

↓白色申告詳細はココをクリック↓

 

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弥生会計のサポート体制

とは言っても、パソコンが苦手な人にとってはいくら無料とは言え心配な面もありますよね。

 

サポート内容は料金プランによって異なりますが、弥生会計にはこんなサポートプランが用意されています。

初めての青色申告。申請書を提出してないと今年度分は白色申告

  • 電話サポート

    業界最大規模の300人以上のオペレーターが、操作方法や設定方法など懇切丁寧に教えてくれます。

  • メールサポート

    24時間365日、いつでも質問ができます。営業日の受付時間内の問い合わせは当日中、時間外は翌営業日に返事を貰うことができます。

  • 画面共有サポート

    あなたが操作している画面を共有しながら案内してもらえるので、問題が簡単に解決することができます。

  • 他にも、チャットサポートや、WEB上にこれまでの問い合わせをまとめたQ&A集も用意されています。
  • 仕訳相談や確定申告相談、経路業務相談、マイナンバー相談もすることができます。

確定申告が必要な方

フリーランス・個人事業主・副収入がある方

フリーランス・個人事業主の方は38万円以上の利益があれば確定申告が必須です。

 

副収入がある方は、1ヶ所目の給与以外に20万円超の利益(すべての利益の合計/2ヶ所目以降の給与)があると確定申告が必須

 

給与所得者だけど年末調整をしていない方も、確定申告をしないと大きな損をすることがあります。

税理士を雇う

税理士は最初から顧問契約を結んでアドバイスを受けたい。という方はこちらをご覧ください。

確定申告をするのを機会に税理士を雇おうと考えている人もいると思います。

 

今年度は、決算だけを頼んで信頼できる税理士を探してみるというのも良いでしょう。

 

確定申告の依頼と、これからの顧問契約をセットプランにしたお得な契約内容を用意している税理士もいます。

 

とはいえ、税理士をネット上で1件1件調べていくのは大変です。
また、ホームページを見ても、どれも同じような内容で違いを見つけるのも一苦労です。

 

ですが今は、税理士紹介サービスという、とても便利なサービスがあります。

 

このサービスを利用することで短期間で希望する条件の税理士がみつかるはずです。

 

おすすめは、税理士ドットコムです。

 

上場企業が運営していて信頼できることと、業界最多の税理士の登録、相談件数の実績があります。

 

コーディネーターに希望する条件を伝えるだけで、あとは面談の手配から、条件に合わない時の断りなど、すべて無料で行ってもらえます。

 

税理士の登録人員が多いことからも、必ずあなたが希望する条件の税理士が見つかる可能性が高いです。

依頼内容(検索軸)

【関連記事】 税理士ドットコム 評判!違法?手数料、料金、無料相談など徹底調査!

税理士ドットコム以外にも、税理士紹介サービスはたくさんあります。
他も確認してみたい方はこちらからチェックできます。
【関連記事】 税理士紹介サイトおすすめランキング。評判、口コミなど20社を比較

確定申告の準備はいつから?

確定申告の期間は原則、翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。
長いようで、短いです。

 

2月下旬や3月上旬から手を付け始めると、間に合わなくなる可能性があります。
控除を受けるにも、支払った証明や年末残高の証明が必要です。

  • 社会保険料控除(国民年金、国民年金基金)
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 雑損控除
  • 寄附金控除
  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) など

証明書がなければ関連団体に問い合わせして再発行してもらわなくてはいけません。
証明書が届くのにも日にちがかかります。

 

便利だからとe-tax(電子申告)に切り替える人が増えていますが、e-tax(電子申告)も事前に準備が必要です。
e-taxを行うには、2つの方法があります。
◆ID・パスワード方式
身分証を持って直接税務署でID・パスワードを発行してもらう。
◆マイナンバー方式
市区町村の窓口でマイナンバーカードを発行してもらう。

 

他にも、請求書や領収書を整理する必要があります。
「まだまだ先、と思っていたらアッという間にやってくる」のが確定申告です。

 

できれば、2月16日から3月15日の間は「申告だけで済む」状態にしておいた方が無難です。

「経費」で落とせるもの、落とせないもの

青色申告、白色申告のどちらを選択するにしても、経費の扱いに頭を悩まします。

 

「この領収書は経費になるのか、ならないのか?」

 

税金を少なくするには、経費を増やして利益をすくなくした方が税金は少なくなります。

 

でも、必要のないものを経費扱いにすることはできません。

 

では、どんな支出が経費にできて、なにが経費にできないのかをわかりやすく説明します。

経費にできるもの

『売り上げにつながる支払い』一言で言えばこれです。

 

仕事仲間や取引先と一緒なら、レジャーも交通費も経費になります。
仕事関係のオンライン飲みのお酒やおつまみも経費で落とすことができます。

 

自宅で仕事をしている場合は、家賃、スマホ代、水道光熱費なども事業で使っている割合を按分して経費にすることができます。

 

経費の証拠となるレシートと領収書はどちらでも問題はありませんが、レシートの方が、何を買ったのかわかるので、
領収書で品物をまとめて「お品代」とするよりもおすすめです。

 

大切なことは、「いつ、誰に、何のために、いくら支払ったのか」を税務署に説明できることです。

 

どういう理由で何を経費にして、仕事の売上に繋げたのかを説明できれば、思わぬものでも経費で落とすことができます。

経費にならないもの

仕事をするために、子供を保育園に預けていても保育園代は経費になりません。

 

育児は家庭でやるものと思われていて、保育料は家庭のことをお願いしていると判断されるからです。

 

また、自宅のローンの支払いも未払い金が減るだけなので、按分しても経費にすることはできません。

 

もちろん、仕事に関係のない人との飲み代、家族で食べる食費、自分がする高価な腕時計なども経費にはなりません。

確定申告で必要な書類を無くした場合

医療費や保険料、寄付や扶養などは所得控除され、還付金として税金が戻るケースもあります。

 

自然災害に遭った場合も、控除の対象となります。

 

これらの控除を受けるには、それぞれの機関から発行される領収書、または保険料控除証明書、寄付金控除証明書などが必要になります。

 

しかし、これらの証明書を紛失した場合は、控除を受けることができません。

 

もし、これらの書類が紛失した場合には、再発行の手続きを受け付けているので、それぞれの機関で再発行をしてもらいましょう。

 

ただし、自治体などは費用は発生しませんが、民間機関などは再発行が有料になったり、再発行を受け付けていないケースもあります。

 

再発行を依頼してからも書類が到着するまで数日がかかります。

 

確定申告の提出期限は決められているので、紛失に気が付いたらすぐに連絡をすることが大事です。

 

副業の方も、勤務先の源泉徴収票を紛失したら勤務先に申し出ましょう。

 

予備として、源泉徴収票をコピーして保管している可能性が高いです。

確定申告を間違えた場合の修正方法

初めての確定申告だと、「控除の対象だったのに反映させるのを忘れた」「売り上げの一部が計算から漏れていた」など間違いをしてしまう事があります。

 

こんな時の対処方法を説明します。

確定申告の期限内に間違いに気がついた場合

確定申告提出期限の3月15日前に、ミスに気がついた場合は、正しい情報でもう一度申告書類を作成して、期限内に再提出すれば大丈夫です。

 

同じ人が何度も確定申告書類を提出した場合、税務署は最後に届いた書類を正式なものとして取り扱います。

確定申告の期限を過ぎてから間違いに気がついた場合

間違いに気が付いた時点で、期限後でもよいので、できるだけ早く提出済みの内容を訂正する手続きをします。

 

そのまま放置することはよくありません。

納税額を多く申告していた場合

「更生の請求書」を税務署に提出
*多く納めすぎていた税金は還付金として戻ってきます。

少なく申告していた場合

「修正申告書(「申告書B第1表」と「第五表(修正申告書・別表)」)」を税務署に提出
*納税が足りなかった分+延滞税を納めます。

修正せずに放置した場合

税金を多く申告した場合

納めすぎた税金の還付を受けることができなくなります。

税金を少なく申告した場合

本来の税額だけでなく、ペナルティーの税金も追加で支払うことになります。

  • 延滞税:2.5%〜14.6%
  • 無申告加算税:15〜20%
  • 過少申告加算税:10〜15%
  • 重加算税:35〜40%