養育費 回収が確実に請求・回収できる方法を紹介

養育費 回収

養育費の回収を弁護士が無料で引き受けてくれます。

 

あなたは、もう養育費を何ヶ月、何年貰っていませんか?
1度も貰っていない?

 

直接連絡するのもイヤだし、弁護士に頼むとン十万円はかかると思い悩んでいませんか?

 

もう、大丈夫です。あきらめる必要はありません。

 

養育費払ってくれない相手から、あなたにかわって未払い養育費の問題に精通している弁護士が、着手金ゼロで養育費の代理請求・回収をしてくれます。

 

相手の勤務先や銀行口座がわからなくても強制的に紹介して差し押えることができます。

  • あなたが直接相手と話す必要は一切ありません。
  • 今、お住まいの住所もわかることはありません。
  • 子供に合わせろ、と言われる心配もありません。

養育費は、弁護士事務所を経由して振り込まれるので、もし振り込みが滞ったらすぐに弁護士が催促、対処してくれます。

 

あなたは、いつも通りの生活をしながら、振り込まれるのを待つだけです。

 

もし、養育費を回収できなければ、費用は1円もかかりません。
完全報酬制です。

通常なら、解決できなくてもこれだけの費用が掛かります。

なぜ、弁護士が着手金無料で引き受けてくれるのか?

2020年に民事執行法という法律が改正され回収しやすくなったからです。

 

以前ならあきらめていた未払い養育費も、新制度を活用することで、これまでの滞納分も、これから支払われるはずの分も、きちんと受け取ることができます。

 

公正証書がなくても、認知を受けていなくても大丈夫です。
再婚して養子縁組しているケースでもあきらめるのは早いです。

 

全国に対応しています。
メール・LINEで24時間受け付けています。

 

まず、相談だけでもしてみませんか?

 

窓口は子育て経験がある女性スタッフが対応。
あなたの気持ちに寄り添いながら、相談に乗ってくれます。

 

◆こんな方でも請求、回収ができます

  • 突然支払いがなくなり、元配偶者の勤務先や住所もわからない
  • 元配偶者が養育費の支払いに応じてくれない
  • 養育費を勝手に減額されたため、生活に困っている
  • 不況で給料が減り、養育費を払えないと言われた
  • 子供に会わせない限り、養育費を払わないと言われた
  • 公正証書で取り決めをしたのに、養育費を払ってくれない
  • 公正証書もなく、養育費の取り決めもしていない
  • 養育費は欲しいが元配偶者と連絡を取りたくない

養育費未払い相談の公的窓口

養育費相談支援センターや弁護士など養育費の未払い相談窓口はたくさんありますが、実際に相談して見ると、たらい回しにされたり、相手に催促ができたとしても無い袖は振れないということで、養育費を貰うことが出来ない人がたくさんいます。

 

現実問題としてシングルマザーの約8割の人が養育費を貰うことが出来ていません。

法テラス

国が設立した公的な機関で、弁護士への無料相談ができます。

 

電話すれば近くの法テラスを教えてくれます。

  • 電話番号:0570-078374
  • 公式H:https://www.houterasu.or.jp/

30分×3回は無料で相談することができます。

 

相談の結果、弁護士に養育費の取り立てをお願いすることになっても、法テラスが弁護士費用を立替てくれます。

 

ただし、あくまで立替えであって、かかった費用は原則3年以内に返済しなくてはいけません。

養育費相談支援センター

弁護士に相談するのは、不安という方は「養育費相談支援センター」でも相談することができます。

 

厚労省の委託事業の一環で公益社団法人家庭問題情報センターが運営していて、

 

全国の自治体に相談員が在中し、養育費の未払い問題や、母子家庭の就業問題、離婚手続などの相談にのってくれます。

 

ただし、具体的な法律相談をすることはできません。

  • 電話番号:03-3980-4108
  • 公式H:http://www.youikuhi-soudan.jp/

弁護士に依頼した場合の費用

裁判所

弁護士に依頼すると4つの費用(相談料・着手金・成功報酬・実費)が発生します

 

ただし、相談する弁護士事務所によって料金は異なります。

 

ここで紹介しているのはあくまで参考金額です。

  • 相談料

    0円〜5万円(目安1時間1万円)

  • 着手金

    内容証明郵便の送付:1〜5万円

これで、養育費が支払われればいいのですが、支払われない場合は支払督促の手段を講じます。

 

この時にも別途着手金が必要になります。

  • 調停等を依頼

    20万円〜30万円

  • 成功報酬

    調停や審判で養育費が確定した金額に応じて成功報酬が変動します。
    養育費総額の30%

  • 実費

    内容証明郵便の郵便代1,470円や、裁判所への予納(印紙)など都度、発生する実費が請求されます。

相手の住所が特定できない場合は、弁護士は探してくれないので、依頼人が自分で探すか探偵を使うことになります。

 

探偵の依頼金額もピンキリがあり10万円〜25万円が必要になります。

 

何人体制で調べるかによって安価で済む場合と高額になる場合があり、その差は10倍近くになるケースもあります。

裁判

調停や審判でも、養育費が支払われない場合は裁判を起こすことになります。

 

140万円未満なら簡易裁判所に,以上なら地方裁判所に訴えを起こします。

 

この時にも、同じように弁護士に費用が発生します。

強制執行

裁判で強制執行が決まった場合は執行費用は相手に請求できますが、
相手が財産が少なかったり、隠したりしていて空振りに終わることもあります。

 

元の亭主の稼ぎが悪ければ裁判で勝っても取り立ては不可能です。

 

この時でも、弁護士費用は発生しますので、養育費がもらえない状態でここまで頑張るとかなりの負担になると思います。

法改正

六法全書

今まで、元旦那が会社を辞めたり、引っ越したりして居場所がわからなった場合や、
相手の預金口座を差し押さえるにしても預金口座が銀行名、支店名までも自分で調べる必要がありました。

 

居所がわからなくなった相手を探すには至難の業で、これが養育費未払いの大きな原因にもなっていました。

 

しかし、2019年5月に「民事執行法に関する改正法案」が成立し、2020年4月から運用される改正法案により,第三者からの情報取得手続という制度が新しく設けられました。

 

どういうことかというと、裁判所を通じて差押え時に必要な口座情報などを特定する作業が行えるようになったのです。

 

このことにより、相手の口座情報を特定でき強制執行できるようになります。

法律関係

  • 家事審判法第15条の5 参照

    養育費の支払いを命じる審判書か調停調書

  • 民事執行法第22条3・7号 参照

    審判書か調停調書があれば、裁判をおこさずに強制執行を行う事ができます。

  • 民事執行法第511条の2第1項3号 参照

    将来分まで金銭債権で差し押さえすることができます。

  • 民法第169条 参照

    時効が5年なので、5年まではさかのぼって請求することができます。