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税務職員が「またか」と思うくらいパターン化している、
確定申告のミスで追徴課税を受ける凡ミス、ベスト5を紹介します。
控除や保険、納税手続きなど、ちょっとした勘違いで追徴税を課されるケースが後を絶ちません。
確定申告に関するミスは、税務調査が入るようなケースばかりではなく、
単なる勘違いや計算間違いなど“凡ミス”もかなり多いです。
そうした事例を国税庁はホームページで「誤りの多い事例」として公表し注意喚起を行っていますが、ミスがなくなることはありません。
確定申告書を提出したら、納税は振替納税で自動に引き落とされると思っている人がいますが、
納税は自ら行う必要があります。
納税の案内も税務署から来ません。
この勘違いは、確定申告書にある還付金の受取口座を書く欄を、振替納税の申請と勘違いすることで起こるようです。
期限内に確定申告をしても、納税を忘れていたらペナルティーを受けることになります。
振替納税を行うには、「預貯金口座振替依頼書」という書面に記入して、納税の期限までに税務署に提出する必要があります。
一度提出しておけば、翌年以降も自動的に振替納税が行われます。
還付申告は、基本的には翌年1月1日から5年間の間に申告することができるので、
確定申告のように3月15日に間に合わせる必要はありません。
しかし、たとえば自宅を売却したときに使える税制優遇措置は、翌年3月15日までに確定申告が必要となるケースがあります。
勘違いをして、期限後に確定申告をしたら、税制優遇措置を使えず、還付金も大幅に減ってしまいます。
場合によっては還付ではなく納税が必要になるケースもでてきます。
配偶者を扶養している場合、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
しかし、夫婦とはいえ、収入を細かく知られたくないという人も多く、
夫婦間の情報共有が不十分なため、控除額を正しく計算できず、税務署から追徴課税を受けることがあります。
たとえば、本人の合計所得金額が900万円以下なら、
配偶者の合計所得金額が48万円、給与所得者なら年収103万円以下なら、配偶者控除を満額受けることができます。
しかし、配偶者の合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除が適用されず、配偶者特別控除に切り替わります。
「子どもが生まれると控除が増える」と思い込んでいる人がいますが、これは間違いです。
2011年以降、16歳未満の親族は扶養控除の対象外となっています。
確定申告書の中には16歳未満の扶養親族を記載する欄があるので勘違いされるのですが、
この蘭は、障害者控除や住民税の計算などに使用されます。
保険金には非課税になるケースもあれば、課税されるケースもあります。
保険の契約内容や、保険金を受け取ったシチュエーションなどによって取り扱いが変わるので
保険金の申告は複雑です。
たとえば入院をした場合、自分が掛けていた医療保険から保険金をもらうのは非課税です。
しかし、「被保険者」「契約者」「保険金を受け取った人」の組み合わせにより、かかる税金が変わってしまいます。
条件によって所得税(住民税)、贈与税、相続税という3つのタイプの税金に分かれます。
確定申告に関する凡ミスを防ぐためには、分からないことがあったら早めに税務署に相談することです。
また、確定申告書の提出はできるだけ早めに提出することです。
税務署は確定申告書は提出された順にチェックしているので、
誤りが発覚した場合、期限内に連絡が入る可能性があります。
連絡を受けて期限内に申告をやり直せば、追徴課税などのペナルティーがつくことはありません。
しかし、これが3月15日ギリギリに提出した場合、期限が過ぎた後に誤りが指摘されることで、
追徴課税などのペナルティーが付くことになります。