自己破産の管財人が通帳などをどこまで調べるのか?自己破産の費用相場も紹介します
自己破産とは、個人が借金や債務を抱えて返済が困難になった場合、法的手続きによって債務を免除することを指します。
この記事では、自己破産の管財人が通帳などの預貯金・現金をどこまで調べるのか?
自己破産の費用相場や自己破産費用が払えない場合の対処方法について詳しく解説します。
自己破産 管財人 どこまで調べる
自己破産手続きにおいて、破産管財人がどこまで調べるのか説明します。
破算管財人は、申立人のあらゆる財産や債権者について調べます。
管財人が調べる範囲は、債務者の財産や収入だけでなく、家族構成や生活環境、債務の発生経緯や状況など、広範囲にわたります。
まず、申立人が提出した破産手続き開始の申立書や添付資料を確認し、内容を把握します。
そして、申立人や代理人と面談を行い、詳細な事情を確認していきます。
調査は、申立人からの情報を元に進められますが、債権者や利害関係者からの情報提供を受けることもあります。
債権者の調査
調査は、申立人が提出した債権者一覧表を元に調査を行います。
ただし、債権者一覧表にすべての債権者が記載されているとは限らないので、ほかに債権者がいないかについても調査を行います。
財産の調査
預貯金・現金
預貯金や現金については、破算管財人の権限により、金融機関に直接、口座の有無から明細まで照会することができます。
そのため、口座にある金額を少なく申告したり、申告口座以外に別の口座を隠したりすることもできません。
また、口座から現金を引き出して隠そうとする場合でも、破産管財人は、口座の明細等に不自然な引き出しがある場合、口座の明細から金額や支出明細との釣り合いを確認して、隠された現金を見つけます。
保険金
保険を解約して返戻金があった場合でも、破産管財人には分かってしまいます。
破産者の給与明細や源泉徴収票、確定申告書類などから、保険に加入していることを調べることができます。
また、破産手続中に届く郵便物はすべて管財人に転送されるため、保険会社からの案内などもチェックされ、隠し通すことはできません。
不動産・自動車
不動産の場合は固定資産税評価証明書や不動産登記簿、自動車の場合は自動車税証明書や車検証などの公的書類によって、名義変更の日にちや名義変更先が明らかになります。
有価証券や投資信託等
有価証券や投資信託などの投資は、証券会社や信託銀行からの通信・封書が管財人にチェックされます。
また、株式や投資信託による利益などは確定申告書からも判明します。
離婚に伴う財産分与
自己破産に際して、夫婦が離婚していた場合、財産分与に関しては、自己破産手続きに近い日程であっても、正当な範囲で行われていれば財産隠しには該当しません。
ただし、財産分与を利用して、不当に配偶者に財産移転し破産者の財産を隠そうとする場合、偽装離婚による財産隠しと見なされる可能性があります。
特に、自己破産手続きの直前に離婚が行われた場合や、離婚後も同居を続けている不自然な状態がある場合は、破産管財人による調査が行われます。
自己破産 費用 相場
自己破産 費用 相場は、以下の金額が一つの目安です。
- 自分で手続きをする
1万円〜
- 弁護士
約20万円〜50万円
弁護士にもよりますが分割で支払うこともできます。
商売をしていて、売掛金があればそれを弁護士費用に充当することもできます。 - 司法書士
約15万円〜40万円
弁護士より安いですが、裁判所、債権者との対応は自身が行うことになります。 - 法テラス
約0万円〜50万円
通常の弁護士費用と同じですが、一定水準以下の収入であれば一部費用が免除されたり、自己破産費用を立て替えてくれる制度もあります。
まとめ的なことを載せましたが、詳しい内容はこれから詳しく解説します。
自己破産 費用 相場:自分
同時廃止事件なら1万円から手続きをすることができますが、
裁判所で審議してもらうのにこれだけの書類を自分でそろえる必要があります。
自己破産に必要な書類
種類 |
書類名 |
---|---|
自己破産を申し立てる書類 | 申立書 |
自己破産に至る経緯などを説明する書類 | 陳述書 |
住居に関する書類 | 賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書 |
財産に関する書類 | 財産目録 |
収入に関する書類 | 給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定 |
居住地や戸籍に関する書類 | 戸籍謄本・住民票 |
財産に関するもの | 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類 |
債務(借金)に関する書類 | 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表 |
また、書類を取り寄せている間、裁判所が自己破産の決定を下すまで、
債権者との話し合い、裁判所での審尋(面接)をしなければなりません。
もちろん、その間も返済義務が発生します。
自己破産 費用 相場:弁護士
自己破産を弁護士に依頼する費用です。
- 相談料:0万円〜1万円/1回
- 着手金:約20万円〜50万円(税抜)
自己破産を依頼した段階で発生し、途中で解約しても返金はされません。
- 成功報酬:約0円〜30万円
裁判所から免責許可決定が下された時点で発生します。
弁護士事務所によってはこの費用が不要なところもありますが、その分着手金が割高なこともあります。
弁護士に自己破産を頼むメリット
自分で手続きをするよりはかなり高額になりますが、弁護士に依頼するメリットはあります。
弁護士はあなたの代理人として活動するので、債権者ともあなたに代わって話し合いをしてくれます。
また、あなたが債権者からの借金の取り立てに悩まされているとしたら、弁護士に依頼した翌日からは、ピタリと債権者からの催促連絡(電話やFAXなど)はなくなります。
債務を返済する必要もありません。
自己破産が成立するには早くても3ヶ月はかかります。
長引けば1年以上かかるケースもありますので、これは精神的にも経済的にもかなり楽になります。
破産手続き費用を弁護士に分割で支払う
弁護士にもよりますが、無料で相談にのってくれ、費用も破産が確定してから分割で支払うことができる法律事務所もあります。
分割の期間は、最長で36ヶ月の所が多いです。
弁護士事務所に複数、当たってみて条件にあった所を選ぶといいでしょう。
弁護士を探す方法
弁護士を知っている人というのは、少ないと思うので弁護士をどうやって探せばいいのかわからない人がいると思います。
弁護士は、インターネット上で調べればたくさんの弁護士のホームページが出てくるので、検索して情報を集め、得意分野や料金も掲載されているケースもあるので比較してみます。
また、自治体などでは定期的に無料の法律相談を行っているので、そちらを利用してもいいでしょう。
まずは、一人ではなく複数の弁護士に相談して判断する事をおすすめします。
そのために、自身の収入や借金額がわかる書類を用意して、無料相談を利用し複数の弁護士から見積もりをもらい、比較してみることです。
無料相談したからといって、その弁護士に依頼しなければいけないという事はありません。
おすすめ相談先”日本法規情報”
”日本法規情報”は、自己破産専門家の登録数は、全国トップクラスの3,000人以上。
業界トップクラスの事務所を紹介してもらえます。
女性の先生も在籍しています。
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もちろん、相談のみでも大丈夫です。
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自己破産 費用 相場:司法書士
自己破産の申請は司法書士でもできます
司法書士の費用は、着手金と成功報酬合わせて、約15万円〜40万円です。
弁護士より安いですが、裁判所の審尋(面接)、債務者との折衝、債権者集会の手配などは行いません。
手続きを弁護士ではなくて司法書士に頼むことで費用を抑えることはできますが、
司法書士ができることは文書作成業務の代行のみと法律で決まっているので、裁判所、債権者との対応はあなた自身が行うことになります。
ですので、裁判所には自ら出廷する必要があり、債権者との話し合いも自らが行うことになります。
司法書士は文書作成業務のみ代行可能です。
現実的には自己破産申請は、80%以上の人が弁護士に、司法書士には約15%の人が依頼しています。
成功報酬をとらずに、初めから着手金で受け取る事務所もあります。
一度、支払った費用は途中で解任したりしても着手金は戻ってはきません。
弁護士のところで紹介した、”日本法規情報”は、自己破産専門の司法書士も紹介してもらえます。
自己破産費用相場:法テラス
法テラスは国民向けの法的支援を行う法律相談機関で、3回まで弁護士に無料で相談することができます。
弁護士も無料で紹介してもらえます。
ただし、弁護士をこちらから選ぶことはできません。
弁護士費用は支払わなくてはいけませんが、一定水準以下の収入であれば一部費用が免除されます。
自己破産費用を立て替えてくれる制度もあります。
生活保護を受けている人なら、条件にもよりますが、自己破産費用が無料になることもあります。
自己破産費用相場:裁判所
自己破産の費用ですが、上記の料金以外に裁判所の費用は別途かかります。
まず、自己破産をするのに必要な裁判所の手続き費用を紹介します。
自己破産をするのには、裁判所だけでもこれだけのお金がかかります。
- 申立手数料:約1,500円
裁判所に申立てするの費用
- 予納郵券代:約3,000〜15,000円
借金をしていた相手金融会社等へ「自己破産します」と通知を郵送するための費用。
破産の許可、否認にかかわらず必要な費用です。 - 予納金:1万円〜50万円
自己破産に必要な様々な費用をこの予納金でまかないます。
取り扱う案件(事件)で費用が異なります。
・同時廃止事件:1〜3万円
貯蓄や不動産などがない人が自己破産する場合
・少額管財事件:20万円〜
少額管財の手続きができる裁判所は限られていますが、財産の種類が少なく弁護士に手続きを依頼している場合に認められることがあります。
・管財事件 :50万円〜
本人にある程度の財産がある場合債務者に分配するために、裁判所が破産管財人を選任する費用や、破産管財人が財産の調査や換金・債権者への配当などの手続きをするための費用 - 破産手続
自己破産を申し立てた人(破産者)の財産を処分し、処分によって得られたお金を債権者へ配当する手続き
- 免責手続
借金の返済を免除する手続き
*判所所が借金の返済を免除してもよいか審理します。
判所所が免責決定をしなければ、借金から解放されることはありません。 - 家に住むことができるのか?
- 車はそのまま乗ることができるのか?
- 家族に迷惑がかからないか?
- 親戚、知り合い、職場に自己破産したことを知られることはないのか?
- お金はいくらか持っていることができるのか?
- わざと他人の財産や権利を侵害したことで請求されている損害賠償
- 他人を殴るなどしてケガを負わせたり死亡させたりした場合の損害賠償金
- 養育費や婚姻費用、従業員の給料や罰金
- 浪費が理由の借金
- 特定の債権者にだけ返済をした
- カードで買った商品を換金した
- 裁判所に嘘の申告をした
- わざと財産を隠した
- 任意整理
借金額や返済方法について交渉し、和解契約を締結する手続き
- 個人再生
裁判所の力を借りることで、5分の1程度にまで借金を減らせる可能性がある手続き
自己破産の手続き
自己破産には、「破産手続」と「免責手続」の2つの手続きが必要です。
弁護士費用払えないときはどうする?
自己破産に追い込まれるケースでは、借金返済や生活費の支出のためにめぼしい財産のほとんどを失ってしまっているケースがほとんどです。
限界まで破産をせずに耐えてしまったケースでは破産費用も工面できない場合も少なくありません。
このような場合にはどうしたらいいかお話しします。
法テラスを利用
法テラス(日本司法支援センター)が行っている民事法律扶助を利用することで、自己破産の費用(弁護士費用および申立手数料)を立て替えてもらえることができます。
立て替えてもらった費用は、立替えの2ヶ月後から毎月1万円(もしくは5000円)ずつの分割返済で返していきます。
しかし、家計状況が悪い場合は返済の猶予を受けることができます。
また、破産手続が終了した段階で生活保護を受給している人については、立替金の返済が免除されます。
あなたが民事法律扶助の利用できる条件を満たしているかどうかは、
民事法律扶助要件確認体験ページ(法テラスウェブサイト)で試算することができます。
どうしても、自己破産の弁護士費用が払えないときは法テラスの利用を考えてみてください。
その意味では、自己破産は「余力の残っているうちに着手する」のが鉄則といえます。
自己破産手続き中 してはいけないこと
自己破産費用を借金してはいけない
借金返済・生活費としてお金を使い切ってしまっていて「本当にお金がない」場合でも、
借金をして破産費用を工面すると詐欺に問われる可能性があり、自己破産申立ては「破産詐欺」として認められなくなります。
親族などからの借金も破産詐欺が成立する可能性があります。
これは破産申請のときに、「全く返済していない借金」が残っている状態は、詐欺に問われる可能性があるからです。
手持ちの換金可能な財産を処分する
資産を売却して得たお金は、破産手続の費用(弁護士費用も含みます)や当座の生活費に充てるのであれば問題はありませんが、
特定の借金だけの返済に充てたり、不当に安い価格で売却された場合は、
債権者の公平を害する行為として破産管財人から自己破産申請が取り消されることがあります。
ローン途中の車を売ってお金を作る
ローン途中の車は、その車の所有権はローン会社にあります。
その状態でローン会社に断りもなく売却する行為は、横領罪に問われる可能性があります。
預貯金口座のお金を事前に引き出す
破産申請前に、預貯金口座に入っている金銭を引き出し、お金がないように見せかけるのは財産隠しになります。
この行為は、免責不許可事由(破産を許可しないこと)に該当し、詐欺破産罪に問われる可能性があります。
自己破産申請には、過去2、3年分のすべての預貯金口座の写しを提出します。
「破産管財人」が綿密な調査を行うので、破産手続きに入る直前に預貯金を動かしたり、少しでも不審な動きがあれば、より綿密な調査が行われすぐにばれてしまいます。
自己破産後の生活
自己破産が成立すれば、もう借金に苦しむことはありません。
新しい人生をスタートすることができます。
でも、不安なことが一杯ですよね。
などなど、あなたの心配ごとに順番に解説します。
家に住むことができるのか?
家や土地の名義が本人名義であれば、家を出ることになります。
賃貸であれば、そのまま住むことができます。
家や土地の名義を本人以外に自己破産申請する前に変更すると、財産隠しととられ自己破産の申請が出来なくなりますから、注意してください。
自己破産を申請する3年以上前の名義変更なら問題はありません。
車はそのまま乗ることができるのか?
車のローンが残っていれば車はローン会社に没収されます。
ローンの支払いが完済していても、車の資産価値が20万円以上なら、資産売却の対象になり車を手放すことになります。
車が法定耐用年数である6年を超えていれば車の資産価値は無いとみなされるので、乗り続けることができます。
車の名義が家族名義であれば差し押さえられることはありません。
家族に迷惑がかからないか?
家を出ることになれば、迷惑をかけることになるでしょう。
また、借金の連帯保証人に家族がなっていたとしたら、家族に借金の請求がいくようになります。
場合によっては、家族も一緒に自己破産した方が良いケースも出てくるでしょう。
子供の教育ローンなど、家族のために貯金していたものでも原則手元には残りません。
家族が金融機関などの信用情報にブラックリストとして記録が残る事はありませんが、クレジットカードやローンの審査は通りにくくなるかもわかりません。
破産者名義の家族カードは使えなくなります。
自己破産しても戸籍に記録されることはありません。
将来的に退職金を受け取ることが見込まれる場合は、財産と見なされて差し押さえられる可能性があります。
親戚、知り合い、職場に自己破産したことを知られることはないのか?
自己破産をすると、官報に載りますが、親族、勤務先などに弁護士や裁判所から連絡がいくことはありません。
官報を見るのは信用調査会社や金融機関などに限られているので、まず知られることはないでしょう。
お金はいくらか持っていることができるのか?
現金は99万円までは、持っていることができます。
現金や預金などを隠していて発覚すると自己破産する資格を失うので注意してください。
ただしその道の専門家は抜け道などもよく知っているので、、弁護士によっては、ある程度融通をきかすところもあるようです。
税金は自己破産しても免除されない
自己破産をすれば、税金も免除されるように思われがちですが、所得税や保険料は自己破産しても免除されません。
ですので、自己破産が成立しても税金を滞納していれば督促状による催促がきます。
それでも、完納されなければ財産が差し押さえられます。
税金の滞納による差し押さえには裁判所の許可や判決は必要ないので、ある日突然に差し押さえられることがあります。
「暴力団よりも酷い取り立て屋は税務署」という言葉もあるくらいです。
とにかく、取り立ては過酷で容赦ありません。
エグいという言葉が適切かわかりません。
ですので、自己破産申請をするまえに、税金、保険料の滞納は無くしておく、少なくしておくことをおすすめします。
免除されない借金(所得税や保険料以外)
などは、支払いは免除されないので、自己破産後であっても必ず支払わなければなりません。
自己破産が認められない事例
裁判所が審理後に「破産は認められない」と「免責不許可事由」を認める場合があります。
【主な事例】
などです。
また、お金がなければ破産も認められないので、いつまでも債務は免除されません。
破産ができなければ、借金を完済するまではずっと借金の取り立てが続きます。
もっともひどいのが、違法闇金を想像しますが、実は一番強力な借金取り立て会社は国、地方行政です。
税金の取り立ては、闇金以上の怖さです。
法律に違反しているわけではないので、情け容赦ありません。
お金がなくても、家具などを差押えて持っていきます。
乳飲み子のミルクまで取り上げることはないのですが、それに近いことがなされます。
こんな悲惨な目にあわないように、破産費用が無くなる前に、まずは弁護士に相談しましょう。
ただ、上記の免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責といって裁判所の判断で免責が許可されることがほとんどです。
*免責許可が下りないのは、2%程度といわれています。
自己破産か任意整理、もしくは個人再生か?
状況によっては、自己破産するよりも任意整理、もしくは個人再生を選択した方がよいケースもあります。
自己破産は借金がゼロになりますが、一定の財産も没収されます。
債務の請求が、保証人にいくので保証人にも迷惑をかけることになります。
任意整理、個人再生は、借金は減額されますが払い続ける必要があります。
しかし、保証人には迷惑がかかりません。
どちらを選択したらよいかは、債務整理に詳しい弁護士なら、あなたの置かれた状態を詳しく説明することで、最適な解決方法を提案してもらえます。
法人破産、個人事業主破産
これまで自己破産についてお話ししてきましたが、経営者は法人破産、個人事業主破産もする必要があります。
自己破産、法人破産、個人事業主破産ともに、お金がなくてもいつでも破産手続きができると思っている人がいますが、
どちらも破産手続きには平均50万円〜100万円が必要です。
会社の規模により、さらに費用が増えることもあります。
経営者は、銀行などの借入に個人補償をしていることが多いので、会社の破産に合わせて自己破産も申請するのですが、その費用も別に用意しておかなくてはいけません。
自己破産しても手元に99万円までは残すことができますが、資金が底をついていれば、そのお金さえも残すことはできません。
ですので、まずは手元に資金が確保できている間に弁護士に相談をして対策を練ることが必要です。
状況によっては、会社の整理だけで自己破産は免れるかもわかりませんが、
借金に連帯保証人になっていれば、自己破産手続きの費用も必要です。
最悪の場合は、売掛金があればファクタリングを利用してお金を工面し、破産手続きをするという方法も取ることができます。
経営者は、「何とかしなければ」とぎりぎりまで動き回るのですが、
そのあいだに資金がショートしてしまったら、せっかくの行動も無駄になってしまいます。
事業再生
早目に専門家に相談をしていれば、事業の一部分を切り離したりすることで事業再生を試みることもできます。
他にも様々な手法を使うことで生き残りをかけることができるかもしれません。
「あの時、手続きをしておけば・・・」と後悔しないようにしましょう。
そのためにも、「まだなんとかなるかも」という余力が少しある状態で専門家に相談することをおすすめします。
専門家の視点から、現預金や入金予定がある売掛金の額、現在の支出状況や事業形態など、様々な観点から分析をして判断をしてくれます。
何らかの形で事業を残したり、営業を継続したりすることができるかもしれません。
人生の再スタート
自己破産は、人生の終わりではありません。
新たな人生の再スタートです。
終わりの無い息苦しさから解放されます。
そのためにも経験豊富な専門家に相談することで人生の再出発を切りましょう。
今すぐご相談すれば、まだ間に合うかもしれません。