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税務調査で外注費の水増しがバレる理由を詳しく紹介します

税務調査 外注費 水増し バレる 理由

ビジネスを運営しているなら、税務調査は避けて通れません。

 

しかし、税務調査で外注費の水増しはバレる可能性があることをご存知でしょうか?

 

本記事では、税務調査で外注費の水増しがバレる理由を詳しく解説しています。

 

正当な手続きで事業を展開し、安心して経営を進めるためにも、ぜひお読みください。

 

また、税務調査に入られたときに1日1万円ポッキリでスポット対応できる税理士や、国税OB出身の税理士が多い税理士紹介サービスも紹介しています。

税務調査で外注費の水増しがバレる理由

証拠の不一致

外注費は、外注契約書、請求書、領収書、作業報告書、メールのやりとり、銀行取引記録など
の証拠を提出するよう求められるので、外注先との契約内容や支払い履歴に矛盾がある場合、水増しがバレる可能性があります。

*外注契約の条件が通常と異なったり、業界基準から大きく逸脱している場合など、契約期間や料金体系が他の契約と比較して異常に高い場合、水増しの疑いが生じます。

おかしいと思ったら、「反面調査」で外注先まで出向いて調べます。

 

外注先が実在しない場合は、最悪ですね。

 

なぜそのような支払いがあったのか、不正があるかどうかを徹底的に調べられることになります。

 

もし、外注先と口裏を合わせていても、
外注先の帳簿に矛盾が見つかれば、外注先も同じ様に税務調査が入り、
芋ずる式に不正が発覚する可能性が高まります。

 

外注先は、先方からすると売上になるので、本当の金額より大きくして税金を余分に支払うことはしないので、外注費を水増ししていても、かなりの確率で露見します。

 

「反面調査」で注意しなくてはいけないのが、仕入れ先だけでなく、得意先にも調査が入ることがあることです。

 

何もなくても、「何か悪いことでもしているのではないか?」と疑われることになって、取引に影響が出ることも考えられます。

 

できることなら避けたいのが「反面調査」です。

 

調査の内容に応じて、預金の動きを確認するための「銀行調査」も行われます。

 

税務署の調査官は、税務調査に入る前に、会社の3年間の決算書を横並びにしてチェックしているので、大きく増えた経費があると「何かあるな。」と思うので注意してください。

税務署へのタレコミでバレる

水増し行為は従業員や関係者によって内部告発されることがあります。

 

税務署員は内部告発や情報提供者からの情報を基に調査を行い、水増しの証拠を見つける可能性があります。

関係者への質問

調査の過程で税務署員は、家族や従業員に質問をすることがあります。

 

証言や供述に矛盾や不正確な点があれば、水増しの実態が明らかになる可能性があります。

 

ただし、家族や従業員が税務調査の現場にいる場合です。

 

税務署調査官の周りをうろうろしていたらついでに質問されるかもしれません。

 

現場にいなければ、家族や従業員を呼び出して質問をするいうことはありません。

キックバックは税務調査でどう判断される

税務調査で、従業員のキックバックや横領が発覚することがあります。

 

本来なら従業員個人への課税になるケースですが、
この場合、会社としてはあずかり知らぬことでも、調査官はほぼ間違いなく会社の益金計上を求めてきます

 

会社の収益と認定されれば、重加算税の対象になることもあるので注意が必要です。

 

場合によっては、国税不服審判所で争うことにもなりかねません。

 

キックバックは、会社ぐるみでおこなうこともあります。

 

建設業などによくあるのですが、仕事を受注した元請に内緒で元請の担当者にお金を支払うものです。

 

このお金は内緒のお金なので、当然経費として処理することはできません。

 

しかし、税務調査でバレた場合は、元請の売上となり、元請が過少申告を指摘され、重加算税が課せられることもあります。

 

この悪しき習慣はなかなかなくならないようですが、
もしこうなってしまったら、元請から取引を打ち切られれることも考えられます。

 

とにかく、キックバックには大きなリスクがあります。

経費過大計上の単純ミス

単純なミスで経費を過大計上したことが、税務調査で発覚しても重加算税の対象にはなりませんが、
調査官に「単純な誤り」であることを証明する必要があります。

 

証明できない、もしくは説明しても調査官が納得できなければ、重加算税の対象になることもあります

 

売上の過小申告も、たとえば、作成された計算書から決算書に合計額を転記するときの単純な転記ミスでも、
「単純な転記ミス」であることを証明できなければ、重加算税の対象になります。

税務調査で外注費の水増し請求以外の調査項目

税務調査 中小企業

税務調査 どこまで調べる

税務調査では外注費の水増し以外に下記の項目を優先して調べます。

  • 売上計上のズレ、漏れ
  • 接待交際費の中に、個人の経費が入っていないか
  • 在庫計上は正確か
  • 人件費、外注費に架空がないか
  • 関連会社との取引きは適正か
  • 役員退職金は適正か
  • 前年と比べて大きく増えた固定費
  • 車両や社屋など大きな金額が動いた買い物  などなど

一部をもう少し詳しく説明します。

売上

売上の漏れも、飲食店や小売店などは調査官が事前にお店で飲食したリ、購入したりしてその時のレシートを保管しています。

 

その売り上げが、きちんと計上されているか確認します。

 

売上をごまかしたお金を個人の通帳に入金する人が多いですが、社長の個人の通帳も確認するので、おかしい入金はすぐにばれてしまいます。

 

銀行も税務署が照会をすれば、社長の了解を得なくても通帳を開示するので、丸わかりですよ。

接待交際費

よくありがちなのが、家族旅行や、プライベートの食事、個人の買い物などを交際費に含ませる脱税行為です。

 

どこの会社でもよく目にするので、上手く隠したと思っても、バレると思っておいた方がいいでしょう。

在庫(棚卸資産)

在庫を過小に申告する会社も多いですが、調査官もよくわかっているので、かなり詳しく調べてきます。

 

抜粋した商品の仕入れから販売までの流れを一つづつ見ていきます。

 

そこで、不正が発覚したら全在庫商品を対象に調べられることもあります。

 

社長のパソコンの中に、裏帳簿で正しい在庫表が発見されたらアウトです。

人件費

架空の人件費は、タイムカード、履歴書、銀行振込明細書、社会保険などで調べます。

 

アルバイトを多く使う会社ほど、詳しく調べられます。

内定調査

飲食業や宿泊業などのように、一般消費者を顧客層とする業種には内定調査が入ることがあります。

 

店舗付近で客の入りを確認したり、必要に応じて担当官が客を装って入店し従業員数や客単価を調査します。

 

その調査をもとに売上予想を立て、内偵による収支予測と申告内容との間に乖離があるかをチェックします。

外観調査

社長の自宅を訪れ、過度に豪華でないか、修繕痕はないか、自動販売機を設置しているかなどを調べたりします。

 

これは、社長個人の支出を会社の損金として計上していないかの確認です。

税務調査の立ち会いはスポットでも税理士に依頼できる

顧問税理士がいない会社でも、税務署から税務調査の連絡が入ってからでも、税務調査に強い税理士に税務調査の立ち合いをスポットで依頼することができます。

 

顧問税理士がいる会社でも、税務調査の経験が少ない税理士だと、税務署の言いなりで、ぜんぜん力になってくれないということもあるので、
税務調査の立ち合いだけを税務調査に強い税理士に頼むこともできます。

 

税務調査が無事すんだ後でも、税理士を変更する必要はありません。

 

その場合の気になる料金を紹介します。

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税務調査に強い税理士の料金は、「1日4〜6万円 × 調査日数」
もしくは1時間1万円が料金の相場です。

あとで紹介しますが、法人、個人事業主問わず立会料は1日1万円ポッキリ、成功報酬なしという明朗会計の税務調査専門税理士もいます。

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※事前準備、当日の立会等にかかる費用を負担。(一日当たり10万円、1時間当たり1万円が限度)

 

ただし、対象者が故意、重大な過失または法令違反を行なっている場合や、
確定申告期間内に正しく確定申告を行なっていない場合は対象外になります。

 

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どの税理士でもですが、税務調査後に修正申告が必要になった場合は、修正申告料金が10万円〜20万円が追加でかかります。

 

顧問税理士なら税務調査の立ち合いも顧問料の中に含まれていると思われるかもしれませんが、
一般的に通常の顧問契約内容には、税務調査への立ち会いは含まれていません。

 

ですので、税務調査に強い税理士にスポットで依頼した場合と、支払う料金はほとんど変わらないです。

 

ただし、税務調査前の書類の準備とか、税務相談などは、別途3万円〜5万円の料金が掛かりますが、
顧問税理士の場合は顧問契約の中に含まれていることが多く請求されることは少ないです。

 

もちろん、契約内容によって料金は異なるので、後で思わぬ請求をされるよりも事前に確認しておいた方がいいでしょう。

税務調査に強いスポット税理士の探し方

税理士と顧問契約をしているのなら、税理士が税務調査に立ち会ってくれます。
しかし、ここで税務署の言うとおりに従うのか、問題はないと筋を通すことができるのか税理士の力量が問われることになります。

 

まだ、税理士と契約していなければスポットで税務調査の時だけの対策、立ち合いをお願いすることができます。

 

ネットで簡単に調べることができますが、中には「税務調査に強い」とうたいながら、
まったく実績がない税理士もいるので注意が必要です。

税理士は近場の税理士に依頼

税務調査は、調査当日の立ち会いだけで済むことは稀で、事前に何度か打ち合わせが必要になることがほとんどです。

 

また、調査後には税務署との折衝が必要になる場合もあります。

 

そのため、税理士に依頼する場合には、遠方の場合はフォローが行き届かない可能性があるため、できるだけ通いやすい距離にある事務所を選ぶほうが望ましいでしょう。

 

税理士事務所のホームページを一つずつ調べるのもいいですが、
個人で希望する税理士を探すことは難しいのと、緊急を要するので、税理士探しは税理士紹介サービスを利用するのがおすすめです。

税務調査専門の税理士紹介サービス

おすすめは税務調査の立ち合い経験豊富な税理士の紹介に特化した「税務のミカタ」「税務調査立会ドットコム」です。

 

特に「税務のミカタ」は、紹介先税理士は国税OB出身の税理士が多く、圧倒的に税務調査の経験豊かな税理士を中心に無料でご紹介してくれます。

 

税務調査に強く、突然の税務調査にも対応可能で、無申告・過少申告・領収証が無くても親身にサポートしてくれます。

 

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ただし、対応エリアが限られています。
(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の1都3県)

 

平日の夕方以降や、土日祝日も相談を受け付けているので、いつでも連絡を取ることができます。

 

一般の税理士が「税務調査」を経験するのは年に1回あるかないか。
多くの税理士は税務調査を苦手としていて、税務署の言いなりです。

 

その点、税務調査立会ドットコムが紹介してくれる税理士は税務調査立会のベテラン揃い。

 

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