何年も確定申告してない個人、個人事業主の不安を解消する自主申告!

何年も確定申告してない個人、個人事業主の不安を解消する自主申告!

確定申告、もう数年放置したまま…そんな方は、ぜひこの記事をお読みください。この記事を読むことで、無申告の不安を解消し、安心して自主的に確定申告することができます。無申告は、将来的に大きなリスクを招き、決して放置すべきではありません。

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何年も確定申告してない個人、個人事業主の不安を解消する自主申告!

何年も確定申告してない個人

 

確定申告、もう数年放置したまま…

 

そんな方は、ぜひこの記事をお読みください。

 

この記事を読むことで、無申告の不安を解消し、安心して自主的に確定申告することができます。

 

無申告は、将来的に大きなリスクを招き、決して放置すべきではありません。

 

しかし、いざ確定申告しようとすると、

  • 「何年分からすればいいの?」
  • 「領収書がないけど大丈夫?」
  • 「多額の税金が追徴されるのでは?」

など、不安が募りますよね。

 

そこで今回は、無申告で不安を抱えているあなたに向けて、自主的に確定申告することのメリットと、具体的な対処方法について解説します。

無申告であることは税務署にばれている

申告自体をしていなければ税務署にバレないだろうと思っていませんか?

 

そう思っているあなたは要注意です。

 

脅かすわけではありませんが、税務署では申告ミスや所得の偽装よりも、申告自体をしていないケースを重く見るため、独自の情報網で無申告者を把握し、マークしていることが多いです。

 

税務署は、以下のような手段で無申告者を見つけ出しています。

  • 銀行口座の動き
    預金や送金などの履歴から、収入を推測することができます。
  • 不動産登記情報
    不動産を購入したり売却したりした場合、その情報から収入を推測することができます。
  • 住民票
    転居や転職などの情報から、収入源を推測することができます。

現在、税務署から連絡がなくても、すでに無申告がバレている可能性は十分にあります。

確定申告、何年分からすればいいの?

無申告の方にとって、最も気になるのが、「何年分から確定申告すればいいの?」という疑問ではないでしょうか。

 

結論から言うと、無申告の税務調査の場合、過去5年分までさかのぼって調査対象とされます。

 

ただし、その5年間で所得隠しや脱税行為が明らかとなった場合、さらにその2年前まで調査対象となります。

領収書がない!確定申告のやり方がわからない!

「領収書がないけど、確定申告できるの?」「確定申告のやり方がわからない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

 

領収書がない場合でも、可能な限り確定申告をすることをおすすめします。

 

領収書がなくても、銀行口座の入出金記録やクレジットカードの利用明細書などから、収入や経費を推定することが可能です。

 

また、確定申告の方法は、国税庁のホームページや、税務署などで確認することができます。

 

わからないことがあれば、税務署の職員に相談することもできますので、一人で抱え込まずに相談しましょう。

多額の税金が追徴されるのでは?

無申告で最も恐ろしいのは、多額の税金が追徴されることです。

 

しかし、自主的に確定申告することで、加算税を軽減することができます。

 

加算税は、無申告期間や申告漏れ金額によって異なりますが、自主的に確定申告することで、最低5%まで抑えることができます。

 

さらに、税務署と協力的に申告を進めることで、加算税をさらに減免してもらえる可能性もあります。

確定申告(期限後申告)をする場合

確定申告(期限後申告)をする場合、

  • 税務調査前に自主的に申告する場合
  • 税務調査の連絡が入った後
  • 自主的に申告する場合
  • 税務調査を受けてから期限後申告をする場合

について解説します。

税務調査前に自主的に申告する場合

本来払うべき法人税・所得税(本税)の5%の無申告加算税がかかります。

税務調査の連絡が入った後、自主的に申告する場合

本来払うべき所得税(本税)の10%〜25%の無申告加算税がかかります。

税務調査を受けてから期限後申告をする場合

本来払うべき所得税(本税)の15%〜30%の無申告加算税がかかります。

さらなるペナルティが加算される場合

税務調査時に帳簿の提出ができなかったり、提出された帳簿の記載が不十分であった場合、通常の過少申告加算税や無申告加算税にさらにペナルティが加算されます。

本則の加算税に10%が上乗せされるケース

  • 帳簿を提出できない場合
  • 帳簿を提出したが売上金額または収入金額の1/2以上が記載されていなかった場合

本則の加算税に5%が上乗せされるケース

  • 売上金額または収入金額の1/3以上が記載されていなかった場合

さらに、内容に関して隠蔽仮想(悪質・脱税)と認められた場合には、無申告加算税に変えて40%〜50%の重加算税がかかります。

隠蔽仮想(悪質・脱税)事例

  • 架空名義
  • 通謀虚偽表(口裏あわせ)
  • 虚偽答弁(嘘をつく)
  • 二重帳簿
  • 売上除外
  • 架空仕入・架空経費
  • 領収書の偽造
  • 架空の従業員
  • ダミー会社の利用
  • 海外口座に売上を移動
  • 棚卸資産の除外
  • 雑収入の除外など

重加算税が課されると納税が増えるだけでなく、いわゆる税務署のブラックリストに登録され、短い期間の間に再調査の可能性が高くなります。

まとめ

無申告は、将来的な大きなリスクを招き、決して放置すべきではありません。

 

一方、自主的に確定申告することで、様々なメリットを受けることができます。

 

無申告でお悩みの方は、早めに税務署に相談し、適切な対処をすることをおすすめします。

 

無申告期間が長く、自分ではどうしたらいいか対応に困っている方は、税務署が敷居が高ければ、税理士に相談することをおすすめします。

 

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税務調査が来るまで申告をせず不安を抱えながらそのままにするか、自主的に自ら確定申告(期限後申告)をして安心を取り戻すかは、あなた次第です。

 

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