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確定申告、もう数年放置したまま…
そんな方は、ぜひこの記事をお読みください。
この記事を読むことで、無申告の不安を解消し、安心して自主的に確定申告することができます。
無申告は、将来的に大きなリスクを招き、決して放置すべきではありません。
しかし、いざ確定申告しようとすると、
など、不安が募りますよね。
そこで今回は、無申告で不安を抱えているあなたに向けて、自主的に確定申告することのメリットと、具体的な対処方法について解説します。
申告自体をしていなければ税務署にバレないだろうと思っていませんか?
そう思っているあなたは要注意です。
脅かすわけではありませんが、税務署では申告ミスや所得の偽装よりも、申告自体をしていないケースを重く見るため、独自の情報網で無申告者を把握し、マークしていることが多いです。
税務署は、以下のような手段で無申告者を見つけ出しています。
現在、税務署から連絡がなくても、すでに無申告がバレている可能性は十分にあります。
無申告の方にとって、最も気になるのが、「何年分から確定申告すればいいの?」という疑問ではないでしょうか。
結論から言うと、無申告の税務調査の場合、過去5年分までさかのぼって調査対象とされます。
ただし、その5年間で所得隠しや脱税行為が明らかとなった場合、さらにその2年前まで調査対象となります。
「領収書がないけど、確定申告できるの?」「確定申告のやり方がわからない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
領収書がない場合でも、可能な限り確定申告をすることをおすすめします。
領収書がなくても、銀行口座の入出金記録やクレジットカードの利用明細書などから、収入や経費を推定することが可能です。
また、確定申告の方法は、国税庁のホームページや、税務署などで確認することができます。
わからないことがあれば、税務署の職員に相談することもできますので、一人で抱え込まずに相談しましょう。
無申告で最も恐ろしいのは、多額の税金が追徴されることです。
しかし、自主的に確定申告することで、加算税を軽減することができます。
加算税は、無申告期間や申告漏れ金額によって異なりますが、自主的に確定申告することで、最低5%まで抑えることができます。
さらに、税務署と協力的に申告を進めることで、加算税をさらに減免してもらえる可能性もあります。
確定申告(期限後申告)をする場合、
について解説します。
本来払うべき法人税・所得税(本税)の5%の無申告加算税がかかります。
本来払うべき所得税(本税)の10%〜25%の無申告加算税がかかります。
本来払うべき所得税(本税)の15%〜30%の無申告加算税がかかります。
税務調査時に帳簿の提出ができなかったり、提出された帳簿の記載が不十分であった場合、通常の過少申告加算税や無申告加算税にさらにペナルティが加算されます。
さらに、内容に関して隠蔽仮想(悪質・脱税)と認められた場合には、無申告加算税に変えて40%〜50%の重加算税がかかります。
重加算税が課されると納税が増えるだけでなく、いわゆる税務署のブラックリストに登録され、短い期間の間に再調査の可能性が高くなります。
無申告は、将来的な大きなリスクを招き、決して放置すべきではありません。
一方、自主的に確定申告することで、様々なメリットを受けることができます。
無申告でお悩みの方は、早めに税務署に相談し、適切な対処をすることをおすすめします。
無申告期間が長く、自分ではどうしたらいいか対応に困っている方は、税務署が敷居が高ければ、税理士に相談することをおすすめします。
税務調査無申告専門税理士を紹介します。
相談は無料なので一人で抱え込まずに、まずは相談してみてください。
次に紹介すする「大原政人税理士事務所」は税務調査無申告専門税理士です。
税務調査が来るまで申告をせず不安を抱えながらそのままにするか、自主的に自ら確定申告(期限後申告)をして安心を取り戻すかは、あなた次第です。
数少ない無申告専門税理士なので、事情は欲汲み取ってもらえます。
相談は無料なので、一度相談だけでもしてみてはどうでしょう。
対象エリアは、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の1都3県です。
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紹介してもらった税理士に無申告の相談をして、どうするか決めても問題ありません。
断りは税理士ドットコムのコーディネーターがしてくれます。
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