限定承認のデメリットをわかりやすく説明。手続き方法、費用など
相続の限定承認にはデメリットはあまりありません!遺産相続をしても後からマイナスの資産が出てきて借金を背負わされることがないか心配。という方には限定承認はおすすめです。どんな時・人に最適か?限定承認のデメリット、メリット、手続き方法・費用を説明します。

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限定承認のデメリットをわかりやすく

相続 限定承認のデメリット

相続には「相続(単純承認)」「相続放棄」「限定承認」と3つの方法がありますが、

  • 限定承認は、相続財産はマイナスの方が多いけれど、どうしても相続したい財産がある場合、
  • プラスの財産があるのは間違いないが、マイナスの財産がどれだけあるかわからなく、後から出てくるのが心配、
  • 相続放棄をしたいけれど、後順位の相続人に相続権を回したくない場合

などに限定承認はおすすめです。

 

限定承認は、一言でいえば『単純承認と相続放棄の、両方の良いところを取った相続方法』と言えます。

 

ここでは、限定承認のデメリット、メリット、手続き方法・費用相場、限定承認が受けられなくなるケースなどをわかりやすく解説します。

限定承認のデメリット

相続人全員の同意が必要

相続人の中に1人でも単純承認をする人が入れば「限定承認」はできません。

 

しかし、財産放棄する人がいた場合は、その人を除いた全員が同意すれば限定承認を申請することができます。

 

【関連記事】連絡が取れない相続人がいる場合

申請に期限がある

申請期限は相続があることを知ってから3ヶ月以内です。

 

相続人の一人が海外旅行中で帰宅してから被相続人が亡くなったこと知った場合など、最後の相続人を基準に3ヶ月です。

 

この期限を過ぎると自動的に「単純承認」になります。

 

相続人同士の話し合いや、債務の調査で長引く場合は、事前に家庭裁判所に申し立てをすることで期限を延長することができます。

相続税の減税制度を受けることができない

自宅や会社の不動産には相続税の減税の特例(小規模宅地等の特例等)があるのですが、その減税特例を受けることはできません。

 

不動産の評価額によっては、単純承認して減税の特例を受けて、負債は別個に引き継いで返済した方がプラスになる可能性もあります。

譲渡所得税が発生する可能性がある

被相続人がその財産を購入した時よりも値上がりをしている場合は、値上がり益に譲渡所得税が課税されます。

手続きが複雑で、手続きが完了するまで長い期間を要する

限定承認は申請をしたら手続きが終わるのではなく、その後の公告・弁済といった手続きまで行う必要があります。

 

公告手続きに関しては、相続人が1人しかいない場合には限定承認の申述受理から5日以内、共同相続の場合には財産管理人が選任され、その財産管理人の選任審判の告知を受けてから10日以内に手続きをしなければいけません。

 

限定承認は申立をしてから手続きが終わるまでに1年から2年かかることがあります。

限定承認のメリット

資産以上の負債は相続しない

限定承認は、被相続人の負債がどれだけあるか分からない場合や、
資産よりも負債額が多いとわかっているのだけれど、自宅や実家、大事な形見を残したい場合、

 

また事業を営んでいた場合は、会社の土地・建物・設備、株式などを継承したい場合に有効な相続方法です。

 

相続で得た財産から故人(被相続人)の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法が「限定承認」です。

 

誰でも損はしたくありませんよね?

 

限定承認をすることで、相続財産を超える負債を支払う責任はありません。

 

資産よりも負債額が多くても自宅や会社の株式などは、先買権を活用して取り戻すことができます。

*先買権(さきがいけん)とは
相続した不動産が競売にかけられたときにその不動産を優先的に購入する権利
競売価格は、家庭裁判所が選任した鑑定人が評価します。

住んでいる家が被相続人の所有でも、その家から出ていく必要もなくなり、事業も受け継ぐことが可能になります。

 

また、被相続人が負っていた債務も無くなるので、後継者は実質的に債務が無い状態で事業を継続することができます。

 

ただ重要な取引先に債務がある場合は、相続財産の範囲内でしか債務を支払うことができません。

 

債権者が満額の弁済を受けられない場合は、専門家に相談して債務整理をしていくほうが無難かもしれません。

次の順位の相続人に迷惑をかけない

限定承認をすることで、次の順位の相続人に迷惑をかけることもなくなります。

 

相続放棄をしてしまうと、次順位の相続人に相続権が移動することになるので、迷惑がかかる心配があります。

  • 相続人:配偶者
  • 第1順位:子供
  • 第2順位:祖父母
  • 第3順位:兄弟・姉妹

限定承認の手続きをしておけば、相続した後に借金が判明しても、財産を超えた分の負債を支払う責任はありません。

 

なんにしても、損をすることはない制度と言えます。

 

相続財産と借金を比べて、どちらが多くあるかわからないという場合は、限定承認をした方が安心です。

 

単純承認した後に、多額の借金が判明してマイナスの財産を背負う心配はなくなります。

相続人全員が相続放棄をして最終的にプラスの財産があった場合にはその財産は国庫に帰属することになります。

限定承認の手続き

限定承認は相続の負債がどれだけあるか分からない時に、わかっている資産の範囲内だけで、
相続後に資産以上の負債が判明しても支払う義務はないので、とてもいい制度なのですが利用件数はあまり多くありません。

 

それは、申述手続きや清算手続きが複雑だからです。
自身で手続きをすすめるには少しハードルが高いと言えるでしょう。

 

限定承認を検討している場合は、専門家に相談するほうが得策かもしれません。

限定承認の申述に必要な書類

・限定承認の申述書
・財産目録
債務を含む|土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録、当事者目録

 

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と、住民票の除票または戸籍附票…各1通

 

・申述人(相続人)全員の戸籍謄本…各1通
※相続放棄者を除く

限定承認の手続き費用

  • 限定承認の申述書に添付する印紙:800円
  • 申述人の戸籍謄本:1通 450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通 750円
  • 郵便切手:数百円程度

官報公告

官報公告の費用は、1行単位で料金が定められており、約4万円〜5万円程度であることが多いです。

限定承認手続き専門家 費用相場

限定承認は相続の専門家でも取り扱いが少ない煩雑な手続きです。

 

費用相場は依頼する事務所によって様々です。
1)限定承認手続きの申立て手続き
10万円〜50万円程度
(弁護士で着手金40万円・成功報酬10万円程度)

 

◇成功報酬金型
残存した遺産に対し一定割合の報酬を支払う。
報酬割合は事務所によって違います。

 

◇定額型
残存した遺産額に関わらず、報酬として一定額の報酬を支払います。

 

2)相続財産管理人業務サポート
・官報公告の文案作成手数料、その他諸手続
5万5000円〜

 

3)相続債権者に対する各別の催告手続、相続債権者に対する弁済
・着手金2万2000円×債権者数
・報酬金2万2000円×債権者数

 

4)その他(財産の換価手続等)
換価する財産の金額に応じた費用が発生

 

5)実費は別途ご負担

 

これらの費用は相続財産から支払うことができます。

限定承認費用を安くするには

1)自分で書類を収集する

  • 戸籍謄本
  • 銀行の残高証明
  • 生命保険関係の書類
  • 固定資産税の評価証明等

などを収集します。

 

2)自分で清算手続きをする
預金や株式等金融資産の解約などをご自身で行う

 

3)財産の把握と目録作成
通帳・官公庁からの郵便物・金融機関からの郵便物などによって、財産状況を把握する

 

【参考記事】故人の借金、財産を調べる方法

限定承認おすすめの専門家

限定承認は3ヶ月以内という期限があります。

 

限られた時間で手続きをするにも限界を感じたら、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に財産調査を依頼することをおすすめします。

 

ネットから探すのも一つの方法ですが、ホームページだけの情報ではどこも同じような内容なので、本当に相続に強い専門家かどうか判断がつきません。

 

何か、相談するだけでも費用がかかったり、契約しなくてはいけないのではと不安になります。

 

その点、”日本法規情報”なら細かい要望を聞いて、希望するエリアや時間に合わせて、最適な法律事務所を無料で紹介してもらえます。
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限定承認が受けられなくなるケース

繰り返しますが『財産を持っている方が亡くなった(相続が始まった)』ことを知ってから3ヶ月の間に何もしなければ、自動的に『財産をすべて相続する』とみなされ、単純承認をしたことになり、限定承認を受けられなくなります。

 

3ヶ月の期限を過ぎる前にも被相続人の財産である現金や預貯金を引き出して私的に使ったり、被相続人の不動産や車を売却処分したりすると、『相続財産を自分の財産として認めた』ことになり、この場合も限定承認を受けられなくなります。

 

また、私的に使わなくても自分の口座に入れただけでも使ったと見なされてしまい限定承認ができなくなってしまうこともあるので注意が必要です。

具体的な財産処分

  • 財産隠しをするため虚偽の遺産目録を提出
  • 被相続人名義の預貯金を自分名義の預貯金口座へ送金
  • 被相続人名義の預貯金を自分のために使う
  • 被相続人名義の不動産を自分名義に変更する
  • 被相続人名義の株式を自分名義に変更した
  • 被相続人が所有していた価値ある動産を捨てた

「バレないだろう」と思って少額の預貯金を使い込んだだけでも限定承認できなくなる可能性があるので、絶対にやってはなりません。

仮払いで引き出した全額を、被相続人の借金や生前の医療費、葬儀費用のためなど必要不可欠な範囲で使っていれば、限定承認に影響はありません。

 

被相続人の預貯金を仮払いをするときは利用用途を明確にして置く必要があります。

 

ただし、葬儀費用で認められているのは、葬儀費用・通夜費用・火葬費用・読経料等で、墓石や仏壇の購入費用は認められていません。

 

ですので、これらを相続財産から支払った場合は、財産の処分行為になり、単純承認に該当すると判断される恐れがあります。

 

被相続人の死後、借金の督促状が届き遺産財産から借金を支払った場合も、相続権を行使したとみなされ限定承認を受けられなくなるケースがあります。

 

生前の入院費や治療費、公共料金、固定資産税なども遺産資産から支払うことも相続権を行使したとみなされるケースが多々見受けられるので注意が必要です。

限定承認でなく、財産放棄する時には、「相続分の放棄」ではなく「相続放棄」の手続きを取ってください。

 

「相続分の放棄」は、相続財産の承継を放棄する意思表示ですが、被相続人の借金などの相続債務については法定相続分の責務を負うことになります。

 

相続財産も相続債務も共に放棄するなら「相続放棄」の手続きが必要です。