本ページはプロモーションが含まれています。

相続に強い税理士の選び方!依頼は相続税に強い税理士に集中する

相続税に強い税理士 選び方

相続に強い税理士の選び方ですが、これはとても難しいです。

 

これから詳しく説明しますが、まず国家試験である税理士試験で、相続税法を取得した人は10%しかいません。

 

また、税理士の中にはまったく相続を扱ったことがない税理士もいます。

 

ですので、相続税を取り扱う税理士を見つけるのは簡単ですが、相続税に”強い”税理士を探すのはとても難しいです。

 

税理士を探すには、「地域名+税理士+相続」とGoogleで検索すれば、すぐに地元の税理士が表示されます。

 

表示されたホームページを確認すると、どこも相続税に強そうな内容が書かれていますが、これが曲者なんです。

税理士、信託銀行に騙されるな!

税理士には、相続する財産に応じて報酬が支払われるので、
なるべく高めの相続税がかかったほうがいいわけです。

 

特に信託銀行などは要注意です。

 

珍しいとは思いますが、遺言書作成のサポートをして、遺言執行人を引き受けるサービス「遺言信託」で、
節税とは真逆のかえって税金が高くなる内容で契約させられることもあります。

 

これも信託銀行等が設定する遺言執行料は、財産の額が増えるほど高額になる仕組みになっているからです。

 

そういったことも理解しないまま、契約をしてしまうと、
一旦契約してしまうと、あとから親族がこの契約を破棄しようとしても、破棄できないようになっていますので、
「銀行なら安心」と安易に契約することはおすすめできません。

相続税に強い税理士は全体の10%

相続税に関しては税理士の中でも専門家が少ないので、専門の税理士を選ぶことはとても難しいです。

 

どういうことかというと、まず、税理士国家試験の中でも相続税法はとても難しく、試験に合格して税理士免許を取得してからも、決算申告と違い、仕事の依頼が安定しないために相続税法を選択する人が少ないのです。

 

現実として、相続税法を取得している人は税理士のたった10%です。

 

税理士の試験科目は11科目ありますが、選択制で5科目を受験し合格すれば、相続税法を勉強していなくても税理士になれます。
【税理士の試験科目】

必須科目 簿記論、財務諸表論
選択必須科目 法人税法、所得税法

(どちらか1つを選択)

選択科目 相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税

(これらの中から2科目を選択)

税理士の相続税、年間取り扱い件数は1.3件

2020年度の国税庁の報告によると、国内の税理士の数は約7万9千人で、年間の相続税課税対象件数は約12万件でした。

 

12万件÷7万9千人=1.52件

 

しかも、相続税申告は約12万件ですが、税理士がかかわる相続税申告は、全体の85%です。

 

つまり、12万件×85%=10万2千件
10万2千件÷7万9千=1.29件

 

ごらんのように、税理士一人の相続税の取扱件数は平均でも年間で1.3件しかありません。

 

依頼の多くは相続税に強い専門の税理士に集中するので、ほとんどの税理士が相続税を取り扱ったことがないのです。

 

ですので、税理士なら誰でもいいだろうと、近くの税理士、あるいは会社が契約している顧問税理士に任せる人が多いのですが、
「相続は全くわからない」と言う税理士に当たると悲惨です。

 

仕事が欲しい税理士は経験がなくても専門書を片手に一生懸命対応はしてくれますが、
相続税は10人税理士がいれば税金の納付額も10通りある。と言われるくらい複雑で難しいのです。

相続税に強くない税理士は相続税を納め過ぎる

相続税に強い税理士 選び方

また、経験がない税理士ほど信用を落とさないために、後から追徴課税がこないように、節税対策はあまり積極的に取り入れてくれません。

 

多くの方が、相続税を納め過ぎている可能性が高いです。

 

現実に、国税庁の調査で相続税の還付請求をした人の約70%が相続税が戻っています。
しかも、戻ってくる平均金額が1,200万円と高額なのです。

 

逆に知識が不足しているために、相続税申告をしたけれども約10.7%に税務調査がはいり、

 

その内の85.7%が申告漏れを指摘され、さらにこの申告漏れの16.5%が追徴課税にあたる重加算税が追徴されている実態もあります。

 

重加算税は35%または40%ですから、かなりの額になります。

 

※国税庁-平成30年分 相続税の申告事績の概要より

 

税務署は税金が過少申告された可能性があると調査に入りますが、税金があきらかに多く収められている時は、連絡もくれません。

 

こんな状態が一見相続税に強そうに見える税理士の実態なのです。

相続税に強い税理士の探し方、選び方

相続税に強い税理士

相続税に強い税理士を東京、大阪、福岡で探そうと思っていても、問い合わせをしたら契約しなければいけない。というイメージが税理士にはありますが、そんなことはありません。

 

相続税は全くわからないという税理士もいますので、問い合わせをして確認をした方がいいです。

 

平成13年に税理士法が改正されてからは、広告の規制が外れたので、税理士の戦国時代に入ってきました。
今は、税理士を選ぶことができる時代なのです。

 

税理士なんてみな同じだから、頼むのなら安ければ安い方が良い。
と思っている方も多いですが、税理士にも専門があります。

 

怪我をした時に、内科に外科手術をお願いする人はいませんよね。
それと同じで、相続税について相談をするなら専門の税理士に頼むべきなんです。

 

相続の内容は、地域や家、遺産によって変わります。

  • 都市部と地方、中小企業の経営者かサラリーマン世帯か、
  • 相続財産に賃貸アパートや海外資産があるのかないのか?

など、それぞれにより深い専門性が求められます。

 

相続に強い税理士を探すには、東京の相続なら、現地の事情に詳しい税理士に。
中小企業オーナーの相続なら、事業承継や株式評価に強い税理士に、

 

それぞれにより深い専門性が求められます。
国際相続に強い税理士なら、資産所在地国での申告もケアしてくれます。

資産がある方の税理士選び

資産が5億円以上を超える資産がある相続は、個人事務所の税理士よりも、
ある程度の規模がある税理士事務所に任せた方が良いでしょう。

 

病気に例えるなら、病気になった時に大きな病院に行けば何かしらの対応をしてもらえると同じ感覚です。

 

相続税の申告は人間が対応することなので、どうしてもミスが生じる可能性があります。

 

そんな時に、もし個人などの小さい税理士事務所にお願いをしていたら、ミスが発生した場合に損害賠償を求めても支払い能力がありません。

 

資産家はスタッフも多く抱える大手の税理士に依頼することがお薦めです。

税理士報酬

税理士報酬も気になるところですが、相続税に関しては、事前の対策も含め、税理士の知識、経験、ノウハウの差が納税額に大きく影響します。

 

特に相続税申告作業の中心となるのが財産評価の考え方です。

 

税理士報酬が他より10万円安いのでお願いしたら納税額が100万円以上多かったという事例はよくあります。

費用は事前に確認しておく

相続税申告の報酬は税理士事務所のホームページに基本的に掲載されていません。

 

後から請求されるケースが多いのですが、納得がいくように事前に見積もりをとって確定した金額を払うようにしましょう。

 

*相続税申告に関わる税理士費用の適正料金目安:相続財産の0.5〜1%

相続税申告に不動産の知識が必要

相続財産のうち土地が占める割合は35%以上。
相続税額の違いは、ほとんどが土地の評価方法の違いです

 

土地の評価業務に詳しくない税理士は、土地の評価減の手法に詳しくないため高い評価をつけてしまいます。

 

評価減が適用できるのに適用していない。ということがよくあります。

 

相続税申告に経験豊富な税理士と、不動産鑑定士の専門家と連携することで総合的なサポートを受けることができます。

相続税に強い税理士の探し方

どうやって、相続税に強い税理士を見つけるのか。

 

自分で税理士を探そうとしてホームページを見ても、どの税理士も同じようなことが書かれているので、何が違うのか、何が得意なのか、どこまでやってもらえるのか、料金水準はどうなっているのか、わかりにくいですが、

 

相続税に強い税理士は、相続についての専門的なホームページを作成していることが多いです。

 

通常の税理士業務全般を紹介しているホームページとは別に、もう一つ相続について専門的な内容に特化したホームページを持っています。

 

相続についての情報が少ないホームページは、その税理士が相続(相続税)についてあまり自信がないことが考えられます。

 

そのあたりに注意しながら見ていくと、絞れてくると思います。

 

依頼する場合でも、税理士に支払う報酬は税理士によっても、遺産の総額や依頼内容によっても異なります。

 

税理士に依頼する場合は、必ず事前に報酬についての見積書をもらうようにしましょう。

相続に強い税理士の選び方

相続は何度も経験するものではありません。

 

「正しく申告できるだろうか」「税金はどれくらいかかるのか」など不安がいっぱいです。

 

そんな相続人に機械的に対応されると、相談したいことも相談できず、不安が強くなるかもしれません。

 

税理士を選ぶなら、相続に強いだけでなく、些細な質問にも丁寧に答えてくれ、依頼者の不安に寄り添ってくれる税理士がおすすめです。

 

とにかく、大事なのは「複数の税理士に会う」ことです。

 

何人かに会う内に「ぜひこの人にお願いしたい」と思える税理士に出会います。

税理士紹介サービスを利用する

とはいっても、ひとつづつホームページをチェックするのはとても大変です。

 

これはといった税理士を見つけても、面談の約束を取り付けながら相談することになります。

 

もし、思ったより費用がかかりそうとか、第一印象が良くない時などは断りたいのに、気後れして意に沿わないのに依頼をしてしまうということもあります。

 

そうなったら最悪ですよね。
そんなときには、税理士紹介サービスを利用すると便利で早いし確実です。

 

見積りも複数の税理士から貰うこともできるし、断るときもサービス会社が行ってくれるので、心に負担はあまり感じなくて済みます。

 

ネットで、税理士紹介サービスと検索すれば、たくさんの税理士紹介サービスが出てきます。

まず、1つを選んで少なくとも次の条件を満たす税理士を探してください。

  • 相続税法を選択している(相続税申告の専門知識がある)
  • 相続税申告の実務経験が豊富
  • 不動産の知識がある(不動産鑑定士などのネットワークを持っている)

おすすめの税理士紹介サービス

税理士紹介サービスは100社以上あると言われていますが、その中でおすすめしたい税理士紹介サービスが「税理士紹介エージェント」です。

 

税理士紹介エージェントは、他の税理士紹介サービスのように、税理士の登録がWEBやFAXのみでできてしまうのとは違います。

 

税理士紹介エージェントでは、税理士事務所出身や実際の会社の実務や税務に精通していた専任の担当者が、税理士と直接に面談し、

 

どのような経験を積んできたか、得意分野は何か、どのような人柄なのか、実績、知識、考え方などをしっかり聞き取り確認した確かな税理士のみ登録しています。

 

税理士の紹介にあたっては、まず専任担当者がお客様の状況と、税理士に何を求めるかを丁寧にヒアリングします。

 

相続なら、相続人が何人いて、どういった点に不安を感じているのか、どんな問題があるのかなどなどです。

 

専任担当者が、親身に税理士の条件など希望を聞いたうえで面談をセッティングしてくれるのでアンマッチも少ないです。

 

面談前には最適なアドバイスもしてくれます。

 

関東圏の人なら、専任担当者が面談にも立ち会ってもらえます。
今は、コロナ渦なので”オンライン面談”も可能です。

 

何度でも紹介はしてもらえますが、面談回数が増えればそれだけ時間もとられます。

 

税理士の登録時に、すでにフィルターがかかっているので、少ない税理士の面接でもいい税理士に巡り合える確率はグッと高くなるのが税理士紹介エージェントです。

 

断るときも専任担当者がしてくれるので、依頼者が心を痛めることもありません。

アフターフォロー

税理士紹介エージェントは、税理士と契約を交わした後でも、税理士がきちんと対応しているか状況を確認してくれたり、契約後でも無料で相談にのってもらえます。

 

もし、問題があればすぐに新しい税理士を紹介してもらうこともできます。

 

【関連記事】税理士紹介エージェントの口コミ&評判

 

もう一つおすすめの税理士紹介サービスを紹介するとしたら「税理士ドットコム」です。

 

税理士紹介サービス業界のなかで、唯一の上場企業が運営しているサービスなので信頼がもてます。

 

登録の税理士数、相談件数とも業界NO.1です。

 

相続用

 

【関連記事】税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介

相続の相談を誰にしたらいいのか迷った時は、こちらを参考にしてみてください。
【関連記事】
相続相談のおすすめは弁護士?税理士?司法書士?法テラス?銀行?

相続に強い税理士を探す前に

まず相続に強い税理士を探す前に、そもそも相続税の申告が必要かどうか確認しましょう。

 

正味の遺産総額(被相続人のプラスの財産から、負債などのマイナスの財産を控除した残額)が基礎控除額を下回っている場合は、相続税の申告義務はありません。

  • 基礎控除額

    「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受ける場合は、相続税の納税額がゼロでも相続税の申告しなければいけません。。

  • 小規模宅地等の特例

    相続した土地が、一定の要件を満たすことで最大80%オフできる特例

  • 配偶者の税額軽減

    配偶者は最低でも1億6000万円まで相続税を課税されない制度

相続財産に土地や自社株があるケースでは、価値算定が複雑なので、これらの評価額を算定するために税理士へ依頼する事例があります。

 

税理士が行える業務は、相続税額のシミュレーションや節税提案、遺産分割に基づく相続税申告などです。

 

親族で争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合、その”争族”の中に税理士が介入することはできません。
また、特定の相続人に肩を持つような行為も税理士法で禁じられています。

怖い連帯納付義務

自分の相続税は納付しているのに、他の相続人が相続税を滞納すると、その滞納分も納めなけらばいけないのが「連帯納付義務」です。

 

他の相続人が相続税を納めていないと、まずは本人に税務署から督促がいきますが、
それでも支払われない場合は、他の相続人が連帯して支払う義務があります。

 

その時には、支払うべき相続税+利子が発生します。

 

これは、相続税法第34条第1項で定められているので、この義務から逃れることはできません。

 

「同一の被相続人からの相続によって生じた相続税については、相続人が共同して責任を負うべきである」という考えのもとにこの法律が定められています。

 

場合によっては、自分の相続税はとっくに納めているのに、
5年近くも経って税務署から他の相続人の相続税を延滞利子を含めて支払えと通知が来ることがあります。

 

通知が届いてから2ヶ月を経過しても相続税が完納されない場合は、督促案内が届きます。(相続税法第34条第7項)

 

もし、連帯納付義務者が死亡していた場合は、その相続人が他の連帯納付義務者とともに連帯して納付する義務を承継することになります。

連帯納付義務が免除される場合

本来の納税義務者の相続税の申告書の提出期限等から5年以内に、連帯納付義務者へ「納付通知書」を発行していない場合

対処方法

遺産分割の際に、相続人同士で相続税の納付についてもよく話し合い、
他の相続人の相続税の納付状況も確認しておくといいでしょう。

 

もしものことを考えるのなら、「連帯納付義務」が発生しないように税理士に相談することも可能です。

 

相続に強い税理士なら問題が起こらない手続き方法のアドバイスを貰うことができます。