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所得控除とは?わかりやすく全15種類を説明します

所得控除とは わかりやすく

 

税法はたびたび改正があるのですが、ここで紹介しているのは2023年時点の内容です。

 

ここでは、所得控除全15種類の内容と金額の計算方法・控除額をわかりやすく解説しています。

所得控除とは?

所得控除」とは、所得合計額から差し引くことができる控除制度のことで、全部で15種類あります。

 

所得控除の目的は、納税者が病気により多額の医療費を払わなければいけなくなった場合や、扶養者がいる場合など、それぞれの個人的事情を考慮し納税者の税負担を軽くすることです。

所得控除の種類と計算方法・控除額

所得税法第八十七条等で、所得控除を適用する順番が決められています。

雑損控除→医療費控除→社会保険料控除→小規模企業共済等掛金控除→生命保険料控除→地震保険料控除→寄附金控除→障害者控除→寡婦/ひとり親控除→勤労学生控除→配偶者控除/配偶者特別控除→扶養控除→基礎控除

この順番で、説明していきます。

雑損控除

災害・盗難・横領によって、資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除

計算方法/控除額

次のうち、金額の多い方の額が雑損控除の金額になります。

  • (差引損失額−総所得金額) × 10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額 − 5万円

恐喝や詐欺の場合は、本人が回避できる可能性があると考えられているので、雑損控除は受けられません。

医療費控除

納税者本人や、生計を一にする配偶者、あるいはその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除

計算方法/控除額

(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額) − 10万円
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額)
*上限200万円

社会保険料控除

健康保険料や厚生年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、雇用保険料などを支払っている場合に受けられる所得控除

計算方法/控除額

自身で支払った金額、または給与から差し引かれた全額が控除されます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる控除

計算方法/控除額

年間で支払った掛金の全額が控除されます。

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金保険など、生命保険料を支払っている場合に受けられる所得控除

計算方法/控除額

平成24年以降の保険契約では最高12万円、それ以前の保険契約では最高10万円が控除できます。

地震保険料控除

地震保険または、以下の条件を満たす長期損害保険の保険料を支払っている場合に受けられる控除

  • 平成18年12月31日までに締結した契約
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上
  • 平成19年1月1日以降その損害保険契約等の変更をしていない
計算方法/控除額

地震保険は最高5万円、長期損害保険は最高1万5000円が控除されます。
(両方加入している場合は最高5万円)

寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けられる控除

 

ふるさと納税やクラウドファンディングも該当します。

計算方法/控除額

(年間に支出した特定寄附金の額の合計額) − (2000円)=(寄附金控除額)
※上限は所得金額の40%相当額

 

政党もしくは政治資金団体に対する寄附金、または個人が支出した認定NPO法人等もしくは公益社団法人等に対する寄附金は、
寄附金控除(所得控除)か、寄附金特別控除(税額控除)の、どちらか有利な方を選ぶことができます。

障害者控除

納税者本人または合計所得が48万円以下の配偶者、扶養親族が障害者である場合に受けられる控除

計算方法/控除額

障害者の場合は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円

 

扶養控除の適用がない、16歳未満の扶養親族にも適用されます。

ひとり親控除

年間所得金額が500万円以下で婚姻をしていない(または配偶者の生死が明らかでない)人のうち、生計を一にする子(所得合計額48万円以下)がいる場合に受けられる控除

計算方法/控除額

控除額は35万円

寡婦控除

ひとり親に該当せず、以下のいずれかに該当する場合に受けられる控除

  • 夫と死別後に再婚しておらず、年間所得金額が500万円以下の女性
  • 夫と死別または離婚後に再婚しておらず、子以外の扶養親族がいる年間所得金額が500万円以下の女性
計算方法/控除額

控除額は27万円

勤労学生控除

アルバイトをしている学生で、合計所得金額が75万円以下(給与のみであれば130万円以下)であるなど一定の要件を満たす場合に受けられる控除

計算方法/控除額

控除額は27万円

配偶者控除

年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)の「源泉控除対象配偶者」がいて、かつ本人の合計所得金額が1000万円以下(給与収入のみであれば1220万円以下)であれば、受けられる控除

計算方法/控除額

最大38万円(控除対象配偶者が70歳以上の場合は48万円)

 

納税者本人の合計所得金額によって変わります。

配偶者特別控除

配偶者が48万円を超える所得(給与収入のみであれば103万円超)がある「控除対象配偶者」に該当する場合には、配偶者特別控除が適用されます

計算方法/控除額

控除金額は最大38万円

 

納税者本人の合計所得金額によって変わります。

扶養控除

親や子どもを扶養親族として養っている場合に受けられる控除

 

扶養親族とは、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみであれば103万円以下)である人

計算方法/控除額

扶養親族が16歳以上(一般の控除対象扶養親族)で38万円、扶養親族が19歳以上23歳未満(特定扶養親族)で63万円

基礎控除

ほぼすべての人に適用される所得控除。

計算方法/控除額

合計所得金額が2,400万円以下であれば「48万円」の所得控除が無条件で受けられます。

 

合計所得金額が2,400万円以上の場合は、金額に応じて控除額が段階的に下がります。

 

2500万円を超える場合は基礎控除が0円となります。

所得控除を受けるには

所得控除を受けるには、年末調整または確定申告が必要です。

 

会社員やアルバイトなど給与所得者の場合は、基本的には会社が行う年末調整の際に諸手続きをします。

 

個人事業主など、年末調整が行われない方は自身で確定申告をします。

 

ただし年末調整で適用できない「雑損控除」「医療費控除」と、ワンストップ特例が適用されたふるさと納税以外の「寄附金控除」の適用を受けるには確定申告が必要です。

所得控除 まとめ

申請をすれば、所得控除することで節税ができて、余分な税金を納めることがなくなります。

 

これまでに紹介した所得控除が一つでも該当すれば、忘れないで申請するようにしましょう。

 

該当する項目があるのに、申請をしなければ余分な税金を納めることになります。

 

わからなければ、給与所得者なら勤務先の担当者、
個人事業主なら税理士に相談しましょう。

 

面倒と感じれば税理士に確定申告を代行してもらうことも可能です。