相続税の節税対策は生前贈与!法律が変わる前に準備
相続税の節税対策では生前贈与が有効と、多くの方が実施してきましたが、、
2020年末に発表された「税制改正大綱」によると、生前贈与の場合でも相続と同様に課税される方針が示されました。
いつからどのように実施されるのは、まだ詳しい詳細は不明です。
しかし、発表を待っていては手遅れになる可能性が高いです。
少しでも贈与税を節税しようとするのなら、今からでも生前贈与をすすめた方がいいでしょう。
しかし、相続する資産額により生前贈与をするよりも、相続税を支払った方が税金が減らすことができる場合もあります。
事例を挙げて説明しますが、まずその前に生前贈与と、相続税の税率をご覧ください。
【相続税率表】
相続税は配偶者と子供の基礎控除額は違います。
金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1、000万円以下 |
10% |
ー |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
【贈与税率表】
贈与税は、基礎控除額が110万円あるので、贈与してもらった金額から110万円を差し引いた残りの金額に対して課税されます。
金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
200万円以下 |
10% |
ー |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3、000万円超 |
55% |
400万円 |
4,500万円以下 |
||
4,500万円超 |
表を見てもらうとわかるのですが、贈与税の方が高税率です。
ですので、むやみに生前贈与すれば節税になるというものではありません。
また贈与税は110万円が基礎控除額とお話ししましたが、毎年、同じ時期、同じ金額を生前贈与していると、定期贈与とみなされ贈与税がかかることがあります。
税務署できちんと承認してもらうためには、司法書士に頼んで「贈与契約書」を作成してもらう必要があります。
費用は20,000円〜
(司法書士により金額は変わります)
司法書士の費用がかかるからと、契約書を10年分を1回にまとめて契約書にしても、定期贈与とみなされ、10年分の総額1,100万円から1回分の基礎控除を差し引いた990万円に贈与税が課税されます。
また、3年以内に贈与者が死亡すると「相続税」の対象になります。
110万円は基礎控除が認めてられているからと、現金で渡しても大丈夫と思われがちですが、
後で発覚した場合には、控除として認めてもらえないばかりか、罰則、ペナルティの対象になることもあるので注意してください。
贈与税を支払った方がいい資産額
生前贈与で毎年110万円ずつ贈与していれば、贈与税を支払うことなく相続税を少なくすることができますが、
生前贈与でも、あえて贈与税を支払った方が節税できる場合もあります。
その境目はおおむね資産が2億円以上ある場合です。
例を挙げて説明します
資産が5億円の場合
法定相続人は子供2人
相続税対策を行わない場合
- 相続税額:1億5,210万円
生前贈与をしていた場合@
子ども2人に毎年110万円の贈与を10年間行った場合
- 贈与税額:0円
- 相続税額:1億4,220万円
- ▲990万円
生前贈与していた場合A
子ども2人に毎年500万円の贈与を10年間行った場合
- 贈与税額:1060万円
- 相続税額:1億920万円
- ▲3,230万円
これを表にするとこうなります。
対策なし |
生前贈与(110万円) |
生前贈与(500万円) |
|
---|---|---|---|
相続金額 |
5億円 |
4億7、800万円 |
4億円 |
相続税 |
1億5,210万円 |
1億4,220万円 |
1億920万円 |
贈与税 |
0円 |
0円 |
1、060万円 |
合計 |
1億5,210万円 |
1億4,220万円 |
1億2,706万円 |
節税額 |
ー |
▲990万円 |
▲3,230万円 |
見てもらうとわかるように、財産が多い場合は、あえて基礎控除額の110万円を超える金額を生前贈与した方が節税になることがわかると思います。
ただし、相続税と贈与税の相関関係はこんな単純ではないので、相続税を節税するなら相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
相続が発生する前に税理士に依頼する節税方法
資産が15億で相続税の税区分が50%の場合、税理士報酬は1,000万円です。
相続税発生後に税理士報酬を支払う場合は、15億円に相続税がかかります。
しかし、生前に税理士に半分の500万円を支払っておくと、財産は14億9,500万円となり、
税区分50%で、500万円×50%=250万円
250万円相続税を減らすことができます。
【税理士報酬の真安】
遺産総額×0.5〜1%
相続税の節税方法
相続税の節税方法には他に次のようなものがあります。
生前贈与で将来の相続財産を減らす
- 生命保険を活用する
- 相続時精算課税でまとまった額の財産を贈与する
- 配偶者へ自宅を贈与する
- 子や孫へマイホーム購入資金を援助する
- 子や孫へ教育資金を一括贈与する
- 結婚や子育ての資金を一括贈与する
資産を組み替えて相続財産の評価額を下げる
- 不動産への組み替えで評価額を下げる
- 小規模宅地等の特例で評価額を下げる
- 面積が広い宅地は評価額を下げられる
- 生命保険に加入して非課税限度額の適用を受ける
- 墓地・墓石・仏具など非課税財産を購入する
資産を現金から不動産に変えることで相続税は10分の1以下に減らすことができます。
購入した土地や建物を賃貸用に使うと、さらに相続税は圧縮できます。
ただし、賃貸経営には空室が増えて赤字になる心配があります。
家族関係や居住地を変える
- 養子縁組で法定相続人を増やす
- 家族で海外に10年以上移住する
養子縁組で法定相続人を増やす
養子縁組と言っても、他人を用紙にすればトラブルの元ですから、養子縁組は孫を戸籍に入れるのが無難です。
養子縁組することで、相続税がかからない基礎控除額が600万円増えます。
1億5千万円の資産を子供1人と2人で相続する場合では、相続税は1,000万円以上節税できます。
相続財産だけでなく、生命保険の受取でも受取人が1人増えることで、500万円非課税枠が広がります。
900万円の保険金が入るとすると受取人が1人だと400万円に相続税がかりますが、孫が1人養子になることで、相続税はゼロになります。
税額控除を活用する
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 相続時精算課税分の贈与税額控除
相続税に強い税理士の探し方
ここまでで紹介したように、相続税はとても複雑です。
それに冒頭でお話ししたように、毎年「税制改正大綱」が発表されて税法が変わります。
ですので相続税に精通している税理士に依頼しないと、相続税を余分に支払うことなります。
実は税理士は、「相続税法」を勉強していない税理士が多いのです。
エッツ!どういうこと? と思われるでしょうが真実なのです。
税理士の試験科目は11科目あるのですが、選択制で11科目のうち5科目を受験し合格すれば税理士になれます。
「相続税法」は選択科目です。
現実、選択科目で「相続税法」を受験する税理士は10%しかいないのです。
例えば、県で5本の指に入るという有名税理士が、土地の評価で単純なミスをして相続税を約1,000万円も余分に支払うことになったことがあります。
もっと大きなクレームの事例では、2000坪という広大な土地の相続で、1億9000万円の相続税を余分に支払うことなった事例もあります。
前者は、「小規模宅地等の特例」適用のミスで、後者は「広大地評価」の特例を見逃がして起こった事例です。
このように、ただ有名、事務所が大きいだけでは相続税を任せる判断材料になりません。
税理士事務所を構えながら、一度も相続税を取り扱ったことが無いという税理士がほとんどなのです。
相続税に強い税理士にお願いする
ではどうすればいいのか?というと、試験で「相続税法」の科目を受験し合格した人で、相続税を専門に取り扱っている経験豊富な税理士に頼むことです。
ただ、どの税理士が相続税に強いのかはホームページを見てもよくわかりません。
どこも、相続税を取り扱っているとPRしているからです。
こんな時には、税理士紹介サービスに依頼するのが一番です。
経験豊富で実績がある税理士を紹介してもらえます。
税理士とあなたの間に税務専門のコーディネーターが入り、聞きにくい「相続税法」試験のことや今までに相続税を取り扱った件数も確認してくれます。
1人だけでなく、希望すれば複数の税理士を紹介してもらえます。
断るときも、コーディネーターが断ってくれるので気まずい思いをすることはありません。
しかも、何人紹介してもらっても無料なのです。
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