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確定申告を忘れた、確定申告を期限までに提出しようとしたけれど、何らかの事情で間に合わず確定申告が遅れた場合 どうなるのでしょうか?
また、その場合は、どこに連絡をしたらいいのか説明します。
まず、確定申告を忘れた、確定申告が遅れた場合、どこにも連絡する必要はありません。
つい、税務署に連絡をしたくなるのですが、その必要はありません。
確定申告を忘れた、確定申告が遅れた場合、できるだけ早く税務署に申告書を提出するだけです。
確定申告を忘れた、確定申告が遅れた場合の提出方法は、通常の確定申告と全く同じです。
様式自体もまったく同じで、遅れたからといって追加の様式もありません。
違いと言えば、税務署の申告期限に間に合っていないというだけです。
書類が整ったら、通常の確定申告と同じように、すみやかに税務署に提出すればOK です。
期限後申告を受け付けてくれる期間は原則「5年」
つまり、最長で5年間までさかのぼって申告することができるということです。
しかし、所得隠しなどで無申告の状態を続けていると、税務調査で7年まで遡って申告を求められる場合があります。
気になるのが、確定申告を忘れたらどうなるのかですが、税務調査で指摘を受けてから申告するとペナルティがあります。
税率の高い課税対象となり納める税金も高くなります。
延滞税などは日割りでかかってくるので、できるだけ早く申告することをおすすめします。
確定申告を忘れた、確定申告の期限に間に合わず、遅れて申告することを期限後申告といいます。
期限後申告にはペナルティがあります。
ここでは青色申告者が、確定申告を忘れた、確定申告の期限に遅れた場合の期限後申告のペナルティを詳しく説明しています。
また、訂正申告、修正申告の違いについても紹介しているので、
頑張ったけれど、確定申告の期限に間に合わなかった人、うっかり忘れてしまっていた人、
途中で間違いに気が付いて訂正、修正したい人などは参考にしてください。
まず、青色申告者の確定申告の期限ですが、毎年2月16日から3月15日までです。
開始日や期限日が土日や祝日となる場合は、その翌日が開始・期限となります。
期限後申告ペナルティは5つあります。
ひとつづつ詳しく説明します。
本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。
計算方法は3パターンあります。
自主的に申告した場合 | 税務調査の事前通知があってから自主的に申告した場合 | 税務調査によって無申告が判明した場合 | |
---|---|---|---|
税額50万円以下 |
5% |
10% |
15% |
税額50万円超 |
15% |
20% |
【計算方法】
納付すべき税金に対して、
【例】
本来の納税額が150万円の場合
かなり高い上乗せ額になります。
【計算方法】
【例】
本来の納税額が150万円の場合
かなり違います。
このことから、わかるように確定申告の提出期限に申告が間に合わなったとしても、
税務署から注意を受ける前に申告した方が良いことは明らかですね。
ただし、下記の条件にあてはまれば無申告加算税はかかりません。
原則 |
特例 (2023年1月〜12月) |
|
---|---|---|
申告期限翌日から2ヶ月以内 |
年7.3% |
年2.4% |
申告期限翌日から2ヶ月超 |
年14.6% |
年8.7% |
2023年は低金利が続いているので特例による税率で計算することができます。
*特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合。
各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示します。
国税庁のサイトで確認できます。
期限内申告なら、前年が黒字で確定申告をしていて、今年が赤字になってしまったら、
前年分の黒字の税額から赤字分の還付を受けることができます。
しかし、期限後申告だとこの特典を使うことができません。
今年の赤字分を翌年以降3年間繰り越せる「純損失の繰越し控除」については期限後申告でも適用されます。
期限後申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除が使えなくなります。
最大10万円の青色申告特別控除は期限後申告でも受けることができます。
期限後申告を2年連続で続けると青色申告の権利が取り消されます。
取り消しになると最低3年間は復活することができません。
その間は上記で説明した65万円の青色申告特別控除や、赤字の繰越しができなくなります。
納税がやむをえない事情により難しい場合は、「納税の猶予申請書」を所得税の納期限までに所轄の税務署に提出することで、最大1年間の納税の猶予が認められる場合があります。
確定申告期間内に、納税することが難しい場合は、延納制度を利用することができます。
納期日までに本来納める税額の2分の1以上を納付すれば、
残額は確定申告をした年の5月31日まで延納することができます。
延納を希望する場合は、確定申告書 第一表「延納の届出」欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入します。
それでも期間内の納税が難しい場合は、訂正申告を行います。
確定申告の期限は、冒頭でお伝えしたように毎年2月16日から3月15日までです。
この期間内に、確定申告書を提出したあとに、間違いに気が付いて、
自発的に申告を正しい申告に修正することを「訂正申告」といいます。
申告した税額などが実際に納めるべき税額より少なかったときに行う手続きです。
訂正申告は特に申し出がない限り、同じ人から最後に提出された確定申告書が正式な申告書として取り扱われます。
e-Tax(電子申告)でも、正しい内容に訂正した申告データをオンラインで送信することで訂正申告ができます。
しかし、その際には、訂正した部分の帳票(帳簿や伝票)だけではなく、すべての帳票を送信する必要があります。
訂正のためにデータを再度送信したことの税務署への報告は必要ありません。
申告期限が過ぎてから、間違いに気が付いた場合は、前述した期限後申告と同じ取扱いになります。
修正申告とは、申告した税額などが実際に納めるべき税額より多かったときに行う手続きです。
株式の取引やアフィリエイト、FX、先物取引などで損失が出た場合、修正申告をおこなうことで、払い過ぎた税金を還付してもらえる場合があります。
他にも医療費や住宅ローン、寄付金、ふるさと納税など申告漏れがあれば修正申告しましょう。
修正申告は、5年間まで申請が可能です。
ほかの事業で出た損失についても、5年間に申告漏れがあれば、期限後申告することで、
税金の還付や、損失の繰り越しを受けることができます。
納税の場合は税務署から連絡が来ますが、還付の場合は連絡は来ません。
気づいた人は、今からでもやるべきです。
自分が修正申告の対象なのかよく分からない人は税理士に無料で相談することもできます。
このような方は、税理士に相談しましょう。
税理士紹介サービスの「税理士ドットコム」なら、
確定申告や期限後申告、税務調査などのサポートに強い税理士事務所を無料で複数紹介してもらえます。
期限後申告や税務調査の取り扱い実績を多く持っている税理士事務所なので、あらゆるケースに対応できます。
節税対策や事前の心構えなども聞くことができます。
相談するだけなら無料でアドバイスも受けることができるので、
不安な場合は専門家の力を借りた方が安心です。
3月は個人事業主、フリーランスなどの青色申告で忙しく、4月は会社の決算月でこれまた忙しい時期です。
3月決算の会社を多く抱えている税理士事務所は、期限後申告に応えようとしても物理的に無理な場合があります。
逆に個人事業主やフリーランスの顧客が多い税理士事務所は期限後申告を積極的に受け入れてくれます。
その点、税理士登録数が税理士紹介サービスの中で最多な税理士ドットコムは選択の幅が広がり、こちらの要望に合う税理士が見つけやすいです。
税理士報酬なども事前に見積もりを貰うことができるので、面談をするまえに選択することも可能です。
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