確定申告を申告をしないと税金を払わないで済む!
収入があっても確定申告をしなければ税金を支払うことはありません。
しかし、確定申告をしないということは脱税に該当するので、発覚すれば悪質な場合は罰金、または逮捕されて懲役という刑事罰を受けることがあります。
- 「確定申告をしなくてもバレないのでは」
- 「税務署に申告さえしなければ税金を支払わなくも済むのでは」
と考える人が少なからずいます。
ですが、確定申告をしなくてもいつかは必ずバレます。
それだけ日本の税務署は優秀です。
税務署の力を見くびってはいけません。
どうしてバレるのか、後で詳しく説明します。
その前に確定申告をしなかった時の損失、ペナルティを紹介します。
確定申告をしない時の損失
資調達ができない
- 確定申告をしない無申告だと、近年の新型コロナウイルス感染症に対する融資や持続化給付金、家賃支援給付金、各種補助金を受けることができません。
- 申告書がないと銀行から融資を受けることもできません。
確定申告をしないペナルティ
無申告が発覚した場合
無申告加算税が課せられます
- 納付すべき税額50万円未満:15%
- 〃 50万円以上:20%
確定申告期限後1ヶ月以内に申告した場合や、税務署から指摘される前に自主申告すれば軽減されます。
延滞税が課せられます
無申告が発覚してから、あわてて納税しても法定納税期限の翌日から、完納されるまで日数に応じて延滞税が加算されます。
- 納期限の翌日から2ヶ月以内:年2.6%
- 2ヶ月を超えた部分:年8.9%
重加算税が科せられます
無申告が悪質だと判断されると無申告加算税の代わりに重加算税の40%が科せられます。
特別控除額が減額される
無申告が発覚してから申告しても期限内申告ができない場合は、65万円の特別控除額が10万円に減額される。
刑事罰
無申告が悪質な脱税と判断された場合は、罰金や懲役の刑事罰を受けることになります。
脱税の刑事罰は、10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、またはその両方(併科)が科せられます。
青色申告の承認が取り消される
無申告が発覚し、それが2年以上にわたっている場合は、青色申告の承認が取り消されます。
取り消しになると次の特典が全て使えなくなります。
- 特別控除(65万円・55万円・10万円)
- 損失の繰戻還付
- 30万円未満の資産の経費計上
- 貸倒引当金の計上
- 家族への給与を青色事業専従者給与として経費計上
無申告はバレる!
支払い調書でバレる
商売は一人ではできないので、必ず取引相手が存在します。
取引相手がきちんと確定申告をしていれば、税務署に支払い調書を提出しています。
そこに、御社の取引が計上されていればそれをもとに税務署は個人の収入を把握します。
ここで無申告が税務署にバレます。
一般取引資料せんでバレる
税務署は企業に「一定期間内の、一定額以上の取引内容」について回答するよう、依頼することができます。
これを「一般取引資料せん」といいます。
次の取引内容を用紙(資料せん)に記入して企業は税務署に提出しなければいけません。
- 取引先の社名または氏名
- 取引先の住所や振込口座
- 売上額・仕入額・外注費・接待交際費など
この資料せんの内容から取引相手が申告しているかどうかをチェックします。
あなたの取引相手も、あなたと同じように無申告なら絶対に見つからないと思うでしょうが、
その相手の取引相手、またその相手の取引相手など必ずどこかでボロが出るものです。
一度、不正が発覚すれば芋ずる式に摘発されるでしょう。
通報でばれる
ついつい、収入があっても税金を支払っていないことを自慢したくて、アルコールが入った席などで口を滑らせてしまい、税務署に通報されることがあります。
また、口を滑らせなくても周囲から不審に思われるだけで一般市民からの通報が入ることもあります。
確定申告をする
もし、この記事を読んで今からでも確定申告しようという気になった人は、期限後申告になるかもわかりませんが申告をしましょう。
青色申告の特別控除額が10万円に減額されたり、無申告加算税や延滞税がかかったりしますが、損失の繰越控除や節税メリットは維持できます。
また、これからもコロナ渦のような緊急事態が起こった場合に行政からの補助金、助成金を受け取ることができます。
延納ができます
確定申告で決定した税金が一括で支払うことが出来ない場合は、2回に分割納付することができます。
確定申告する方法
確定申告をしたことがない人でも、領収書さえ取ってあれば税理士に頼まなくても会計ソフトを使えば確定申告書を簡単に作成することができます。
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