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故人の借金を調べる方法、連帯保証人の調べ方など

故人の借金の調べ方

相続をするときに、故人にあなたが知らない借金があった場合には、借金も相続してしまうことになります。

 

相続で借金を知らなかったばかりに、大変な目に合った事例は数えきれません。

 

相続はしたいけれど、故人の財産やカードローン、サラ金、連帯保証人などの借金がいくらあるのかわからないというケースは多いです。

 

ここでは故人の財産、借金を調査しなかったことを後悔することがないように、
故人の財産を調べる方法、相続する借金の調査費用などを紹介しています。

相続で借金を知らなかったでは手遅れ!

相続の手続きをしたあとに多額の借金が発覚した場合

相続放棄は被相続人が亡くなったこと、自分自身が相続人であること、を知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければ、財産を相続することを承認したものと扱われます。

 

つまり、3ヶ月を過ぎると借金があることがあとでわかっても、相続放棄をすることができないのです。

 

しかし、借金などは存在しないと信じたことに相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められることもあります。

 

次のような対策を講じれば財産放棄をすることも可能です。

借金を知らなかったときに相続放棄を認められる要件

被相続人に借金がない。と信じていて、借金がないと信じたことについて相当な理由がある場合に相続放棄が認められることがあります。

相当な理由とは

被相続人と相続人との交流状態を踏まえて判断されます。

 

被相続人と相続人が生前にまったく連絡を取っていない状態で疎遠であったことが立証できれば、借金がないことを信じることもやむを得ないとして、相続放棄が認められやすくなります。

 

いずれにしても、裁判所に財産放棄の申請をして裁判官に判断してもらいます。

 

借金の存在を認識した時から、3ヶ月以内に申述するのですが、なかなか受理されにくい事象です。
できれば、専門家に相談することをおすすめします。

相続 借金 調査費用、調べ方

遺産相続 借金があるかどうか損する前に故人の借金、財産を調べる

金融機関からの借金

全銀協(全国銀行協会)で調べる

 

全国の銀行系の信用情報が登録されているので、銀行等からの事業資金や不動産ローン等の借金があるかを確認できます。

住宅ローンからの借金

住宅ローンのほとんどは、契約者が死亡した場合は団信(団体信用生命保険)で全額返済されるので借金になることはありません。

 

ただ、まれに団信に加入していないケースもあるので、確認だけはして下さい。

開示請求する方法
  • 開示請求申込書

    公式ホームページからダウンロード)

  • 手数料

    ・1,000円(消費税・送料込)
    ・ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書(発行日から6カ月以内のもの)

  • 本人確認証明書

    代理人用の申込書を用いて,戸籍,戸籍の附票,住民票の写しなど相続関係を明らかにする書面や身分証明書写しを付して開示請求を行う

  • 被相続人の死亡を証する資料(戸籍謄本の原本など)
  • 相続関係説明図(相続人が第3順位の者である場合)

全国銀行個人信用情報センターで、情報開示をしてもらえるのは、データがある場合に限られます。

 

情報開示の前にデータが削除されてしまっていることもあるので、その場合は借金を把握できません。

 

また、センターに加盟していないところの借金もわかりません。

クレジットカードからの借金

CIC(指定信用情報機関)で調べる

 

割賦販売や消費者ローン等のクレジットなどの情報を取り寄せることができます。

開示請求する方法
  • インターネット、郵送、窓口で受け付けています。
  • 手数料

    窓口は500円(現金)ですが、ネット、郵送は1,000円の手数料が必要になります。

  • 本人確認証明書

    全銀協と同じです。

FXや商品先物取引

FXや商品先物取引など、リスクを伴う商品をインターネット上で運用している場合、知らない間に多額の損失を被ってることがあります。

 

故人のスマートフォンやパソコンも確認する必要があります。

消費者金融系(サラ金)の借金

日本信用情報機関(JICC)で調べる

 

消費者金融系(サラ金)の借金があるかどうかを確認できます。

開示請求する方法
  • スマホ、郵送、窓口で受け付けています。
  • 手数料

    窓口は500円(現金)ですが、スマホ、郵送は1,000円の手数料が必要になります。

  • 本人確認証明書

    全銀協と同じです。

平成19年以前に消費者金融やクレジット会社から借入をして返済を長期的に繰り返していた場合は、過払い金が発生している可能性があります。

 

過払い金がある場合は、相続人が返還請求を行うことができます。

 

また、消費者金融からの借入金の最後の支払い日から5年以上経過し、かつ訴訟などを起こされていなければ、消滅時効が完成している可能性があります。

個人的な借金を調べる

遺品から手紙などの郵便物や通帳、請求書や督促状、借用書など手掛かりを見つける。

 

預金口座の取引履歴から取引上の債務の引落しが確認できることがあります。

 

債務の弁済は1か月毎にされることが多いため、2か月ほど待つと請求書や督促状が送られ、債務の存在が判明することがあります。

知人からの借金

故人が知人から借金をしている可能性がある場合でも、直接問い合わせるのは避けましょう。

 

知人が良くない人だと、架空請求される心配もあります。
まずは、被相続人が亡くなったことをお知らせするだけにします。

 

もし、借金があれば相手方が借金の返済を請求してきます。
その時には借用書の写しを貰うようにします。

連帯保証人による借金を調べる

これは、わかりづらいです。

 

債務者がきちんと返済すれば連帯保証人に返済義務はないのですが、法律上、債権者は債務者に請求するよりも先に連帯保証人に返済を求めることもできます。

 

相続から何年もたって突然債権者が現れることもあります。
可能な限り契約書などを探すことしか手立てはありません。

被相続人が「連帯保証人」になっていることが発覚しても、主債務者が返済している限り、連帯保証人が支払う必要はありません。
主債務者の「支払い能力」や「残債務の額」を調べましょう。
主債務者がきちんと返済していたり、完済が間近な場合は、相続放棄すると、不利益を受ける可能性もあります。

会社の連帯保証人

被相続人が、自営業や会社役員の場合は特に注意が必要です。

 

事業資金として金融機関からの借入に連帯保証人になっているケースが多いからです。

 

お子様が事業を継承する場合、遺産は事業に必要だろうとすべてを相続して、配偶者は何も相続しないという場合は、遺産放棄を検討しておいた方がいいです。

 

もし、お子様が事業継承した会社の経営が破綻した場合、まだ被相続人の借入金額が残っていると、
被相続人の法定相続分の割合で返済請求がきます。

 

配偶者の場合は50%ですので、仮にその時点で1億円の借金が残っていたら、5000万円の返済請求がくることになります。

デジタル資産

パソコンやスマホに、「遺言メッセージ」が残されていたり、もしかしたら内緒で株取引をしていたり、有料サイトを利用している場合もあります。

 

そのままチェックをしないでいたら後日とんでもない請求が発生する可能性も捨てきれません。

 

しかし、親族が突然亡くなった場合はスマホやパソコンに、パスワード・ロックが掛かっていて、中身を見るに見られないで困ることがあります。

 

「特にそういうことする人ではないし・・・」という思い込みで、中身を確認せずに機器を処分してしまうと金銭トラブルなどの原因にもなることもあるので、慎重にチェックすることが必要です。

パソコン対処法

Windowsのパスワードが分からない場合、セーフモードという画面に切り替え、パスワードの再設定ができるので、
パスワードがわからなくても、中身を見ることができます。

 

Macの場合も、パスワードのヒントが表示されたり、再設定ができる「復旧ボリューム」があるので安心です。

スマホ対処法

スマホは、パスワードがわからない場合は残念ながら解決策がありません。
中身のデーターがすべて消える初期化設定はできるのですが、これでは意味がないですよね。

 

キャリアに持ち込んでも、スマホのロック解除方法やパスワードは教えてもらえません。
というよりも、教えたくともスマホ会社でも調べる方法がないのです。

 

ネット上には「スマホロック解除」の業者の宣伝をみかけますが、注意が必要です。

デジタル資産対策

生前からよく話し合って、デジタル機器で管理している財産がある場合は、聞いておくか、エンディングノートなどに記録しておいてもらうといいでしょう。

遺産相続 財産調査

遺産相続 借金があるかどうか損する前に故人の借金、財産を調べる

預貯金の調べ方

故人の遺品から、金融機関通帳やキャッシュカードがないか確認します。

 

通帳やカードが見当たらなくても、金融機関から様々な通知や取引の報告書が届くことがあるので郵便物もチェックします。

 

通帳やカードが見つかったら、銀行の窓口で被相続人の死亡日現在の残高証明書を発行してもらいます。
相続税の申告の際の根拠資料として必要です。

 

残高証明書を請求する際には、併せて「名寄せ」をしてもらいます。

 

名寄せをすることで、相続人が把握していない被相続人のその他の口座、出資金、貸金庫の有無が把握できるだけでなく、
融資などの借入金などのマイナスの財産もわかります。

 

最近はインターネット口座で預金を管理している場合も多いので、スマートフォンやパソコンにログインして、資産に関する情報がないか確認します。

 

ネット証券の株式、ネット銀行の預金、FXや商品先物取引、仮想通貨などは、価格の高騰によって多額の相続税を申告漏れしてしまったりすることもあるので注意が必要です。

相続手続きをしないと、5年で預金債権の時効が来るので、放置していると払い戻しを受けられなくなる可能性があります。

不動産の調べ方

遺品から権利証や登記情報通知書、固定資産税納税通知書・課税明細書など不動産に関する資料を確認します。

 

納税通知書には、所有している不動産が一覧になっています。

 

銀行通帳から固定資産税の引き落としがあるかどうかもチェックします。

 

不動産を誰かと共有している場合、その共有者のところへ固定資産税の納税通知書が送られてしまっている可能性がありますが、「名寄帳」を取得することで、
単独での所有だけでなく誰かとの共有分も確認することができます。

 

固定資産税に関する通知は、不動産がある自治体ごとに送られてきます。

 

その自治体ごとに、所有者の土地や家屋についてまとめた「名寄帳」もしくは「固定資産課税台帳」があるので、各自治体ごとに登記事項証明書を取得します。

 

次に、不動産所在地の市区町村あてに、固定資産評価証明を請求、取得し、法務局に行き不動産登記事項証明書を取得します。

不動産を相続しても登記せずに放置しておくと、第三者に先に登記され権利を主張できなくなってしまう事もあります。

所有する土地や建物に抵当権がついていたら、抵当権者となっている金融機関等に借入金があるということです。

相続不動産の評価額を調べる

不動産を相続した場合、相続税の支払いや財産分割などで、売りに出す場合、慌てて売りに出すと不利になるので、
これから相続するかもしれない不動産があれば、早めに不動産の価値だけは把握しておきましょう。

 

事前に不動産の価値を知っておくことで価格交渉で有利に働くことが多いです。

 

ここなら無料で査定を行ってくれて、実際に売却することもないので、気軽に相場を把握することができます。

上場株式・国債・投資信託の口座の調べ方

証券会社、信託銀行、ゆうちょ銀行、その他金融機関の取引明細書や年間取引報告書、株主総会に関する連絡などの郵便物がないか確認します。

 

年に数回送られてくる「取引報告書」や配当金の「支払通知書」には、具体的な銘柄名や評価額が記載されています。

 

口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に開示請求を行うことができます。

  • 費用:本人4,400円(税込)、相続人6,050円(税込)
  • 対象は上場株式などの口座のみ
  • 調査期間:2〜3週間

有価証券などがあれば、該当の証券会社・支店を訪ね、死亡日時点の残高証明書(評価証明書)の発行を依頼します。

株式の相続手続きをしないと、会社から株主総会招集通知の案内が来ず、配当金も受け取れません。

 

5年間放置すると、「株主所在不明」扱いにされて、株式が「競売」で売却されたり「会社に買い取られたり」する可能性があります。、

 

そうなっても名義変更していなければ会社からの連絡が届かないので売却金を請求することができません。

他(ゴルフ会員権、車両、貴金属など)

これらは、遺品を整理すれば確認できると思いますが、車や時計、被革製品や宝石等については、各分野の古美術商に査定(鑑定)を依頼し、査定書(鑑定書)を発行してもらう必要があります。

貸金庫の調べ方

遺品を整理している時に、貸金庫の鍵やカードが見つかることがあります。

 

貸金庫の中には、金融証券、権利証、通帳や印鑑など大事なものが収められている可能性があります。

 

貸金庫の開示は、指定された代理人であっても、開けることができません。

 

貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要です。

生命保険 死亡保険金

2021年から、生命保険協会が「生命保険契約照会制度」を始めました。
相続が発生した場合に、家族からの依頼で協会が各生命保年会社に契約の有無を調べてくれる制度です。

  • 利用料:1回3,000円(税込)

    利用するには、本人との関係を証明する戸籍謄本や死亡診断書(コピー)などが必要です。

  • 調査期間:2〜3週間

生命保険金は相続財産ではないので、財産放棄しても受け取ることができます。

契約者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合

本来、相続財産ではない死亡保険金ですが、この場合は受取人が誰であれ「みなし相続財産」とされ、相続税が課税されます。
◆非課税限度額
「500万円×法定相続人の数」を超えなければ相続税はかかりません。

契約者と受取人が同一で、被保険者が異なる場合

子どもが契約者で、死亡保険金の受取人の場合です
この場合は一時所得になり、所得税と住民税が課税されます。

契約者と被保険者、受取人のすべてが異なる場合

例えば、契約者が父、被保険者が母、受取人が子どもの契約の場合です。
この場合、死亡保険金には贈与税が課税されます。
◆課税対象
その年の他の受贈財産 + 死亡保険金の額 ― 基礎控除額110万円

税金の滞納があった場合、他の資産で支払うことができなければ、生命保険金を差押えられ税金分を差し引かれます。

 

日本で一番怖い債券取り立て屋は実は、国、県、市などの行政なのです。

 

税金の取り立ては、徹底していて赤ちゃんのオモチャまでも、他に差押える物がなければ取り上げていきます。

相続の手続き

調べた結果、借金より財産の方が多ければ単純承認の手続きして相続すればいいでしょう。

 

あきらかに借金が財産より多ければ財産放棄をすることになります。

 

ただ、調べた結果まだあとから借金が出てこないか心配だという方は、限定承認の手続きをすることをおすすめします。

相続放棄

故人のマイナスの財産が多い場合、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を必要書類(戸籍など)と併せて提出します。

 

相続放棄の申述を行うと、通常であれば1〜2週間後に家庭裁判所から「相続放棄照会書・回答書」という書面が届きます。

 

相続放棄をする理由について具体的に記載します。

相続分の放棄

相続分の放棄は、相続放棄のように3か月以内という時期の制限はなく、特別な手続きも必要ありません。

 

相続分の放棄をする旨を他の相続人に申し出るだけです。

 

ですが、よく間違いやすく、トラブルになるのが「相続分の放棄」なので注意が必要です。

 

「相続分の放棄」は、プラスの資産を受け取らないという意思表示であって、マイナスの資産を承継しないという意思表示にはなりません。

 

つまり、「相続分の放棄」では借金等の負債から逃れられないということです。

 

相続分の放棄を行っても、債権者から請求を受けた場合、これに応じなければなりません。

 

亡くなった方の遺産を一切受け取らない遺産分割協議書に実印で捺印したとしても、「相続放棄」とは違うのです。

 

債務を免れたいのであれば、「相続分の放棄」ではなく、必ず「相続放棄」をする必要があります。

限定承認(民法922条)とは

故人の借金の有無・金額が不明で、相続財産と借金(債務・負債)のいずれが多いか分からない時に利用されます。

 

限定承認は、プラスの相続財産の範囲内でのみ相続をするという手続きです。

 

この手続きをすれば、財産を超える借金が見つかった場合でも財産を超える借金を返済する必要はありません。

 

財産より借金の方が少なければ、借金を差し引いた残りの財産を相続することができます。

 

とても有効な制度ですが、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

 

相続人全員の承諾が必要です。

 

期限を過ぎると、財産放棄も限定承認もできなくなり、自動的に財産も借金もすべて相続する単純承認とみなされるので注意してください。

財産の調査が3ヶ月以内に終わらずに、相続するのか相続放棄または限定承認するのか判断ができない場合は、
家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てすることで、申告の期限をもう3ヶ月延長することができます。

【関連記事】相続 限定承認のメリット、デメリット

故人の借金の調べ方、財産調査まとめ

相続人が頑張って調べれば、ここまで解説してきた故人の借金、財産を調べることもできますが、
自宅をくまなく探したり、銀行や市区町村役場で手続きをするなど手間がかかります。

 

相続人全員が集まって、一斉に調べることができるのならいいのですが、なかなかそうもいきません。

 

一部の相続人だけで財産を調べていると「財産を隠した」など、他の相続人からあらぬ疑いをかけられ、トラブルになるケースも考えられます。

 

もし限定承認をするにしても3ヶ月以内という期限もあります。

 

このような手間や争いごとを避けるためにも限界を感じたら、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に財産調査を依頼することをおすすめします。

 

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税理士に依頼する

財産調査が終了して相続することになれば、相続税の計算や手続きなどで税理士に依頼することになります。

 

それならば、初めから税理士に依頼すれば窓口は一つに済みます。

 

というのも、相続に強い税理士は弁護士、司法書士、行政書士と必要に応じてチームを組んで対処しているからです。

 

それぞれの専門分野で最適な方法を選び出してくれます。

 

特に費用の面では、専門家の士業に一人ずつ依頼して支払うよりは、ぐっとお値打ちになります。

 

とにかく、いろいろ手続きに追われながらの打合せは窓口を1つに絞った方が効率的です。

 

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