副業300万円問題。個人、個人事業主の確定申告増税額その対策

副業300万円問題。個人、個人事業主の確定申告増税額その対策

副業を事業所得扱いにするためには、今まで以上に帳簿作成の重要性が高まることになりました。税務署から「お尋ね文書」が届くことも考えられます。ここでは、副業300万円問題で個人や個人事業主の確定申告がどれだけ増税になるのか、また、その対策を紹介しています。

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副業300万円問題で個人や個人事業主が受ける確定申告増税額や、その対策を紹介します

副業300万円問題。個人、個人事業主の確定申告

 

ここでは、副業300万円問題で個人や個人事業主の確定申告がどれだけ増税になるのか、また、その対策を紹介しています。

 

今年の8月に国税庁側から出された通達の改正案で、今度の確定申告(2022年度分)から「副業での300万円以下は事業所得と認めず、雑所得として扱う」という内容が公開されました。

 

結果として、大多数の反対意見が集まった結果、国税庁側は通達で出した案を修正し、「300万円」という売上水準ではなく、帳簿作成・保存を行うかどうかで事業所得か雑所得かを判断するということに落ち着きました。

 

しかし、これにより、事業所得扱いにするためには、今まで以上に帳簿作成の重要性が高まることになりました。

 

小さい売上だから帳簿未作成で白色申告行う、売上は大きいけれど簡単な取引だから帳簿作成しない。
こういうケースは両方とも事業所得として認められなくなったということです。

 

つまり、収入金額が300万円を超えても記帳・帳簿書類の保存がなければ、「雑所得」に判断されることもあるわけです。

 

言い換えると「帳簿保存があれば事業所得」ですが、記帳・帳簿書類の保存がなくても、社会通念で事業実態があると判断されれば事業所得になります。
しかし、その判断はとてもあいまいです。

 

法改正の修正では、結果「一つひとつの実態を見て事業所得か雑所得か」を判断することになったのですが、その区分のわかりにくさには変わりはありません。

 

副業収入を「事業所得」で確定申告をしていても、税務署にグレーと判断された場合には、
税務署から「具体的な仕事内容を説明してください。それが事業だという証拠を提出してください。」
という「お尋ね文書」が届くと思われます。

対象となる副業

  • 収益不動産の保有
  • 広告収入(アフィリエイト含む)
  • 物販(主にせどりや転売等)
  • 個人貿易(Amazon・ebay等を利用した輸出販売)
  • 建設業関連の一人親方・職人
  • FX・仮想通貨等の収益

といった内容の収入があったり、その仕事をされている方

副業300万円問題の増税額

副業300万円問題。個人、個人事業主の確定申告

副業収入を事業所得ではなく「雑所得」として認定された場合の増税額です。

 

◆給与所得:500万円、副業所得:200万円の場合
税金(所得税+住民税):約70万円(年間)
    ↓        ↓
税金(所得税+住民税):約90万円(年間)  

 

約20万円の増税
*副業収入が「事業所得」ではなく、「雑所得(業務)」となることで青色申告の「65万円控除」が使えなくなるから

 

◆給与所得:500万円、副業所得:−100万円の場合
税金(所得税+住民税):約21万円(年間)
    ↓        ↓
税金(所得税+住民税):約39万円(年間)

 

約18万円の増税
*給与所得から副業の赤字を引くことができないため

増税以外のデメリット

副業が「事業所得」であれば、収入が増えても健康保険料、厚生年金保険料は増えなかったのですが、そのメリットがなくなります。

 

副業が「事業所得」でなく「雑所得」に区分されると、青色申告の65万円もしくは白色申告の10万円の特別控除が使えなくなります。

 

*青色申告ができなくなることで、赤字と相殺する損益通算ができなくなり、これまでの節税もできなくなります。

「副業300万円問題」最も影響のある人

副業300万円問題。個人、個人事業主の確定申告

ズバリ「白色申告で帳簿の保管を怠っている人」です。
今まで青色申告をしている人は、記帳や帳簿保管はしっかりしていると思います。

 

しかし、白色申告の方は「白色だったら帳簿つけなくていい」と間違って理解されている方が多いです。

 

白色申告の方も、青色申告ほどはきっちりしたルールはありませんが、これからはきちんとした記帳や帳簿保管が必須になります。

 

今まで白色申告で申告していても、帳簿がないために雑所得として認められてしまうと、経費も控除することができなければ白色申告の10万円特別控除も使えなくなります。

帳簿さえあれば何でも事業所得で申告できるわけではない

法改正の修正では、「帳簿保存があれば概ね事業所得である」に変更されましたが、
帳簿保存それ自体は、事業所得として認められる要素でも何でもありません。

 

次のようなケースでは、いくら帳簿保存がされていても「事業所得」としては認められないでしょう。

 

◆副業の収入があまりに少ない場合
例)年収300万円以下で主たる収入の10%以下

 

◆副業の活動に営利性がない
例)毎年赤字で赤字を解消する営業努力が見受けられない

事情所得として認められた場合の特典

副業を事業所得として認められれば、青色申告の特典を受けることができます。

 

◆青色申告の特典

  • 特別控除が受けられる(65万円・55万円・10万円)
  • 30万円未満の固定資産を即時償却できる
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
  • 損失を翌年以後3年間繰り越せる
  • 損失を前年分の黒字と相殺できる
  • 貸倒引当金を計上できる(繰入額は必要経費)

副業300万円問題を税理士に相談する

「今までは帳簿等を未作成で申告をされていた方」は、これを機会に税理士に確定申告について相談してみてはどうでしょう。

 

実際は、副業でも会計ソフトを使えば帳簿保存はできますが、税理士に相談することで色々なメリットも享受することができます。

 

税理士と契約するには、もちろん費用は掛かりますが、全額経費になります。
また、節税の助言をもらったり、税務調査のリスクが各段に下がるメリットがあります。

 

今回のような税改正がなされた場合でも、いち早く情報がもらえ対策も教えてもらえます。
これを機会に、大きく節税ができるマイクロ法人設立を考えてもいいでしょう。

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いくら税理士費用が経費で処理できるとはいえ、費用はあまりかけたくないですよね。
でも、しっかりと節税対策はしてほしいと思うわけです

 

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