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会社が破産した場合、代表者も個人破産しなければならないと思っていませんか?
実は、状況によっては会社が破産しても、個人が破産せずに資産を残すことが可能です。
今回は、「経営者保証ガイドライン」を活用することで、会社破産時に残せる個人資産の額を大きく増やす方法について解説します。
経営者保証ガイドラインとは、経営者が連帯保証人として債務を保証した場合、会社破産後も一定の資産を手元に残せるようにするための指針です。
このガイドラインを活用することで、以下の資産を残すことが可能になります。
インセンティブ資産は、将来清算した場合よりも回収見込み額が増加する額が上限となります。
具体的には、最大3年分の生活費程度が目安となります。
経営者保証ガイドラインを活用するメリットは、大きく4つあります。
小規模企業共済は差押禁止財産ですので、会社が破産しても利用できます。
経営者保証ガイドラインは、あくまでもガイドラインであり、必ずしもすべての資産が残せるわけではありません。
具体的にどのような資産が残せるかは、個々の事案によって異なります。
2024年4月から、金融庁の監督指針が改正されました。
今後、金融機関は「資金繰り支援」から「事業再生」に支援の軸足を移すことになります。
具体的には、過剰債務を抱える融資先に対しては債権放棄を含む抜本策の実施を促します。
これにより、金融機関は、経営者保証を行っている経営者の資産処分を積極的に進めることが求められることになります。
つまり、これから廃業・事業再生の会社が増えてくると思われます。
今回の記事は、2024年6月23日時点の情報に基づいています。
法律や制度は改廃されることがありますので、最新の情報については専門家に相談することをおすすめします。
会社が破産した場合の個人資産の取り扱いについては、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、個々の状況を踏まえ、最適なアドバイスを提供することができます。
破産は人生に関わる重大な決断です。
弁護士に相談することで、不安を解消し、自分に合った方法を選択することができます。
最近では、初回相談無料の弁護士事務所も増えています。まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
弁護士を探す方法はいくつかあります。
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会社が破産しても、個人が破産せずに資産を残す方法はいくつかあります。
経営者保証ガイドラインを活用することで、自宅や生活費など、将来の生活に必要な資産を残せる可能性があります。
会社が破産した場合には、弁護士に相談し、個々の状況にあった最適な方法を選択することが重要です。