副業の確定申告は青色申告も白色申告もできない?申告方法はこれ!
副業で収入も増えてきたので、特別控除がある青色申告で節税をしたいと考えている人が増えています。しかし、副業はほとんどが青色申告も白色申告もできないのです。ほとんどの人が、確定申告には青色か白色の2種類しかないと思い込んでいるのですが、そうでない申告もあるのです

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副業の確定申告は青色申告も白色申告もできない?

副業の確定申告

 

副業で収入も増えてきたので、申告の仕方は難しいけれど特別控除がある青色申告で節税をしたいと考えている人が増えています。

 

しかし、副業はほとんどが青色申告も白色申告もできないのです。

 

その場合は、好むと好まざるに関わらず税の優遇を受けられない確定申告をするだけになります。

 

ほとんどの人が、確定申告には青色か白色の2種類しかないと思い込んでいるのですが、そうでない申告もあるんです。

 

副業が給与+「雑所得」なら「白色申告」と呼びません。
単なる「確定申告」です。

青色申告、白色申告できる副業、できない副業

青色申告、白色申告できる副業、できない副業を詳しく説明します。

 

まずは、青色申告、白色申告、確定申告とに分ける基準である確定申告の所得区分を説明します。

確定申告の所得区分

確定申告をするにあたって、収入や費用を10種類の所得区分に分けて計算をします。

 

副業の種類によって所得区分が変わります。

  1. 利子所得:預貯金や公社債の利子、公社債投資信託等の収益の分配
  2. 配当所得:株主や出資者が法人からの配当、投資信託等の収益の分配
  3. 不動産所得:土地や建物などの不動産や船舶又は航空機等の貸付けによる収入
  4. 事業所得:農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる収入
  5. 給与所得:勤務先からの給料、賞与
  6. 退職所得:退職により勤務先から受ける退職手当や一時金
  7. 山林所得:山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる収入
  8. 譲渡所得:株資産を譲渡することによって生ずる収入
  9. 一時所得:上記1から8までのいずれの所得にも該当しない一時所得
  10. 雑所得:上記1から9までの所得のいずれにも該当しない収入

「給与所得」は、バイト・パートなど雇用契約を結び、源泉徴収票を副業先からもらっているなら給与所得になります。

 

副業の多くが10番目の「雑所得」に該当すると思われます。

 

この「雑所得」をもう少し詳しく説明すると、

 

WEBデザインやライティング、写真等の原稿料や印税、動画編集、講演料、放送謝金、FX取引、仮想通貨の取引、
アフィリエイト収入、せどりや転売、クラウドソーシング、ハンドメイド品の販売、YouTuber、UberEats配達員、民泊、LINEスタンプの販売収入、ネットショップやインターネットオークションの販売収入などがあげられます。

 

*雑所得は赤字が生じても、事業所得や不動産所得のように、他の所得の黒字との相殺(損益通算)はできません。

青色申告で認められている所得区分

副業の確定申告

青色申告で認められている所得区分は次の3つだけです。

  • 事業所得
  • 不動産所得(アパート経営など)
  • 山林所得(山林を伐採して売るなど)

副業は、営む事業の内容・状況によっては事業所得として認められず、雑所得に分類されます。

 

事業所得か雑所得かの判断についての明確な条文はありませんが、「小遣い稼ぎに」とか、「片手間で」という程度では「事業所得」として認められません。

 

給与所得のあるサラリーマンが、副業が事業所得として認められるには、継続的に副業の仕事を得られているかなど、判定基準には厳しいものがあります。

 

実態を無視して無理に事業所得扱いにしても修正申告を求められます。
迷った場合には、所轄の税務署に相談しましょう。

 

副業が順調に売り上げを伸ばし、事業所得として申告が認められる規模になったら、青色申告で節税します。

 

残念ながら、副業収入を節税しようと思っても、この3つの所得区分以外は青色申告できません。

副業の雑所得が青色申告できない理由

副業でかなり稼いでいる人は、どうして雑所得ではなく事業所得にできないのか、納得できないかもわかりませんね。

 

残念ながら、このような案件が裁判で争われたこともあるのですが、雑所得は青色申告できないという結論でした。

 

国の解釈では、事業所得は生活の主軸で、生活の糧を得る手段であることから、万一赤字になったら生活に支障が出る。

 

だから損益通算で救済する必要があるので、青色申告で特典を与えるというものです。

 

「週末だけ」「夜だけ」と、片手間で行う程度の副業は、正社員など他に本業があり、そこからの安定収入で生活していることから、副業を生活の主軸だとは認められないということです。

 

どうしても、副業で青色申告をするのなら一個人事業主として独立するしかありません。

 

とうぜん、リスクもありますが、リスクがあるからこそ税法上の恩恵を受けられるわけです。

 

副業の申告では青色申告は難しいということがわかって貰えたでしょうか?

 

ここからは、青色申告ではなく、白色申告、確定申告について説明していきます。

白色申告

  • 記帳が簡単
  • 単式簿記の簡易帳簿による記帳
    現金による少額の取引であれば、1日ごとにまとめることも認められている。

白色申告に必要な書類

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書

確定申告書B、収支内訳書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁が開設する「確定申告書特集」のホームページからダウンロードすることができます。

 

国税庁のHP「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、情報を入力するだけで、確定申告書、収支内訳書が自動計算されて作成されます

 

*参考:国税庁 

 

収支内訳書が必要なのは、事業所得・不動産所得がある場合
副業だけれど、「事業所得」と認められれば収支内訳書は必要です。

確定申告

副業の確定申告

給与所得者が副業で「雑収入」がある場合は、雑所得の収入と必要経費を確定させ「確定申告書A」(給与所得者用の申告書のこと)に記入して申告します。

 

ほかに適用したい所得控除などがあれば記入し、本業の給与については源泉徴収票を準備します。

 

例外として年末調整で対応できない控除等がある場合は「確定申告書B」(所得全般に対応した申告書のこと)を使用します。

 

「雑所得」に「収支内訳書」は不要です。

 

副業の種類によって必要な書類が増えることがあるので、わからない場合は、税務署に問い合わせるか税理士に相談しましょう。

 

雑所得として申告する場合は 収入、必要経費がわかるメモ程度の物があればOKです。
*日付け、金額、相手先が記載されていること

白色申告、確定申告の書類の作成

前述したように、国税庁のホームページ「確定申告等作成コーナー」で白色申告、確定申告は作成することができますが、やはり、お役所仕事のソフトです。

 

少し、難しいんですよね。

 

しかし、民間の会計ソフトを使えば、画面の案内に従うだけで、簡単に書類を作成することができます。

 

会計ソフトは色々ありますが、おすすめは弥生の白色申告会計ソフトです。

 

確定申告だけの人も利用できます。

 

他社が有料の中、弥生は会計ソフト最大手の余裕なのか、唯一無料で利用することができるんです。

 

しかも、期間限定の無料ではなく、永遠に無料で使い続けることができます。

 

弥生の白色申告会計ソフトなら、簿記を知らなくても家計簿感覚で入力するだけなので、とても楽です。

 

銀行口座やクレジットカードも同期すれば自動入力してくれます。

 

確定申告書を自動作成したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出するだけ。

 

マイナンバーカードとカードリーダがあれば、税務署に行くことなきく、自宅からでもすぐに提出が完了します。

 

将来、青色申告に変更することがあっても、データーをそっくり移動することができるので、青色申告に切り替えても細かい科目の入力や、過去データーの引継ぎなども、新しく入力する手間がかかりません。

 

操作方法にわからないことがあっても、サポート付プランも用意されています。

 

ですので、白色申告をするのであれば、弥生の白色申告ソフトを使わなければもったいないですよ。


副業の経費

自宅の作業スペースで業務を行っている場合、プロバイダ料金、携帯電話の通信料、地代、家賃、水道光熱費、固定資産税などは、「明らかに」区分できれば業務割合で按分して経費にすることができます。

 

また、相手先へ行くための交通費や打ち合わせ・接待等の飲食代なども範囲に入ってきます。

 

誰と何のために使用したのか領収書等にはメモを残しておきましょう。