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この記事では、経営者の個人保証を外す方法を紹介しています。
多くの経営者が個人保証を外すのは至難の業だと思われていますが、金融検査マニュアルが廃止となった今、個人保証を外すチャンスはどんどん増えています。
国から認定支援機関として認められた税理士なら、適切なステップを踏むことで個人保証を外すことは可能です。
また、税理士を通じて「伴走支援型特別保証制度」に申請すれば、個人保証なしで6,000万円まで借りることもできます。
◆認定支援機関(認定経営革新等支援機関)とは
中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関
個人保証とは、会社が借入金を行った際、会社の代わりに返済を約束することです。
個人保証が付いていると、会社が借入金を返済できなくなった場合、個人が借入金の全額を返済する責任を負うことになります。
個人保証が付いていると、会社が借入金を返済できなくなった場合、個人が借入金の全額を返済する責任を負うことになります。
そのため、個人保証を外すことで、個人の資産を守ることができます。
個人保証がなければ、経営者は自分の人生を自由に設計しやすくなります。
たとえば、経営者は自分の好きな時に退職したり、自分の好きなことにお金を使うことができるようになります。
金融機関は、個人保証がある会社よりも、個人保証がない会社の方が融資しやすいと判断します。
融資が受けやすくなれば、経営者は事業拡大や設備投資などの資金調達がしやすくなります。
税理士は、会社の業績や財務状況を改善したり、金融機関と交渉したり、といった、個人保証を外すためのサポートを行うことができます。
税理士に個人保証の解除を依頼すると費用が発生することがありますが、
個人保証を外すために使える補助金も用意されています。
補助金についても説明していますので、参考にして下さい。
税理士に個人保証を外すことについて相談するメリットは、次のとおりです。
税理士に個人保証を外すことについて相談する方法は、次のとおりです。
税理士に個人保証を外すことについて相談する際の注意点は、次のとおりです。
個人保証を外すことは、会社の経営にとって大きなメリットがあります。
個人保証を外すことを検討している方は、ぜひ税理士に相談して、最善の策を検討してみてください。
個人保証を外す(解除)のはそう難しくありません。
適切な段階を踏めば必ず個人保証は外すことができます。
適切な知識さえ持っていれば、思ったより容易に個人保証を外すことが可能です。
金融庁報道資料(2022年11月1日公表)よると、
2023年4月からは、「個人保証」が不要となる企業が
今までより増える可能性が高くなりました。
>>今回の改正における、個人保証に関する部分のおもな内容
個人保証は外すことができるのですが、時間をかけて適切な段階を踏むことが必要です。
この6つの項目の中で、最も重要なのは、個人保証の解除に積極的な金融機関と取引することです。
もう少し突っ込んで言わせてもらえば、この要件が満たせない限り、民間金融機関のプロパー融資の個人保証解除はできないと言えるでしょう。
逆に言えば、「個人保証解除に積極的な金融機関」と取引することで、個人保証の解除を成功させる確率は格段に高まります。
2020年8月31日に、金融庁が発表した「令和2年度 金融行政方針について」では、
新規融資時や事業承継時に、個人保証を要求しない割合の自主公表を金融機関に促しています。
つまり、金融庁は金融機関に対して「個人保証に頼らない融資」を浸透させたいと考えているのです。
「経営者保証ガイドラインの活用」に詳しく書かれています。
今なら、公庫の場合、「経営者保証免除特例制度」の要件に該当すれば、先方から「保証人を外しておきましょうか?」と聞いてくれます。
一方、民間金融機関は、こちらから申請しないと、個人保証を外す提案はまずしてくれません。
しかし、「公表しない金融機関は個人保証解除に消極的な金融機関」だと、金融庁から目を付けられる(指導対象)可能性があるので、これからは個人保証解除に消極的な金融機関は減ってくると思われます。
金融機関の融資姿勢は、金融機関のサイトを見るか、ディスクロージャー誌(毎年6月から7月に各金融機関が発行する経営内容を開示した小冊子)を調べれば、融資姿勢がある程度わかります。
そこで「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」及び「事業承継時における保証要求割合」を公表していない、
あるいは公表していても割合が低い金融機関は「個人保証解除に消極的な金融機関」と考えられます。
保証要求割合が低くても、着実にその割合が増えているならば、「個人保証の解除に積極的な金融機関」と判断できます。
中小企業は「個人保証を外すことに積極的な金融機関」とつきあうことで、個人保証を外せる可能性が高まるのです。
個人保証解除に積極的な金融機関を探すことを含む、前述した「個人保証を外す6項目」を実行するには中小企業の経営者が個人で行うには無理があると思われます。
できれば、専門家の士業・コンサルタントとタッグを組んで進めることをおすすめします。
そうすることで個人保証の解除が早く確実になります。
専門家の士業やコンンサルタントに頼めば費用が掛かるからと、しり込みすることはありません。
個人保証を外すための士業・コンサルタントに支払う費用は、このあとに説明する国の補助金が活用できます。
その補助金の申請も、士業・コンサルタントに合わせてお願いすれば、
個人保証が外せて、費用もぐっと抑えることができます。
ただし、士業・コンサルタントなら誰でもいいわけではありません。
金融機関を熟知している専門家に依頼する必要があります。
「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金は、「認定支援機関」が支援することでもらえる補助金なので、
「認定支援機関」でない士業・コンサルタントによる支援では、残念ながら補助金対象になりません。
金融機関を熟知している専門家なら、
「伴走支援型特別保証制度を使えば、連帯保証なしで6,000万円までは借りることができる」という情報も教えてもらえます。
また、たとえば、ここに同じような財務内容の会社が2つあったとしましょう。
金融機関を熟知している専門家なら「保証人なし」「返済期間10年」「据え置き期間5年」で借りられるようにサポートすることができます。
しかし、金融機関のことをあまり知らない専門家がサポートすると「代表取締役の保証」「返済期間5年」「据え置き期間1年」と借入条件に大きな差が出ることがあります。
あくまで「例」ですが…。
ですので、専門家選びはとても大事です。
金融機関を熟知している専門家を探そうと思っても、よほどの情報通か人脈がないと難しいでしょう。
おすすめは、税理士紹介サービスから探す方法です。
無料で利用できるし、希望する条件に合う税理士が見つかるまで、何人でも紹介してもらえます。
税理士紹介サービスは数多くあるのですが、その中で最もおすすめなのが「税理士ドットコム」です。
上場会社「弁護士ドットコム」が運営していて、運用歴も16年と長く、登録税理士数、相談件数、マッチング件数などは、どれも業界最多です。
国から認定支援機関として認められた税理士がたくさん登録しています。
【関連記事】税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士ドットコム以外の税理士紹介サービスもこちらから確認できます。
>> 税理士紹介サイトどこが良いか、おすすめを独断と偏見でランキング
事業計画書(経営改善計画書)作成をサポートする補助金で、
専門家への費用の、3分の2(上限35万円)を支援してもらえます。
期中での「計画進捗状況確認のフォローアップ」については1回限りではなく、複数回利用できます。
経営者が希望する場合には、金融機関との交渉時に活用する支援専門家費用も補助対象経費に追加できます。
現行では、金融機関が個人保証を求める際、
「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認を行うこととしているか」
と確認のみを行えばよいことになっています。
しかし改正案においては、「保証人に対し説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか」
と、確認した内容を記録し、金融庁に報告しなければならなくなりました。
金融機関にとっては、個人保証を要求する際の手続きがかなり煩雑になります。
現行では「経営者等との間で保証契約を締結する場合には、
「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、以下の点について、
主債務者と保証人に対して丁寧かつ具体的に説明を行うこととしているか」
と金融機関は「保証契約の必要性」についての説明を行うだけで
よいことになっています。
一方、改正案では
「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、個別具体の内容」と
「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、
個別具体の内容」についての説明を行わなければならなくなりました。
「経営者保証に関するガイドライン」の内容をクリアしているのにもかかわらず、
金融機関が経営者保証を要求する場合は、
保証人が納得できる「合理的かつ具体的な説明」を行わなければならなくなる
ということです。
その説明ができない場合、金融機関は経営者保証を要求できなくなります。
つまり、その基準をクリアすれば、
企業は経営者保証の解除を請求できることになります。
2023年4月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正になると、
個人保証を外しやすくなります。
今から準備しておけば、よりスムーズに連帯保証を外すことを進めることができるでしょう。
ところで、連帯保証、個人保証、経営者保証の違いを知っていますか?
中小企業が金融機関から融資を受ける際の個人保証、経営者保証とは、連帯保証人のことですが、
連帯保証人は、個人保証よりも責任が重く、次の3つの権利が保証人と違い認められていません。
中小企業の連帯保証人は会社が倒産して融資の返済ができなくなったときに、会社に代わって返済を求められます。
経営者ですから、経営が失敗した時にはその責任をとるのは、当然だという声もありますが、
経営者の責任が及ばない「新型コロナウイルスの影響」などで経営が傾いた場合は、理不尽さを感じます。
仮にですが経営者が突然亡くなったら、会社にもよりますが、中小企業の多くは多くは事業が立ちゆかなくなり、廃業せざるを得なくなるでしょう。
もし、そのときに会社が社長の保証付きで金融機関から融資を受けていたら、残された家族がその保証債務を引き継ぐことになります。
あらかじめ準備ができていればいいのですが、残された家族が企業経営に携わっていない場合、保証債務を返済することは難しいです。
金融機関から返済を迫られた家族は、とてつもない精神的プレッシャーを受け、場合によっては、自己破産に追い込まれることもあるかもしれません。
ですので、融資のときに連帯保証人になりたくない経営者は多いです。
経営者は自分のためでなく、自分がいなくなった時に残される家族のためにも、連帯保証を外す努力をする必要があります。
連帯保証人は、次の3つの権利が保証人と違い認められていません。
催告とは契約者に代わり返済を求める請求のことで、
保証人は返済を求められたら「私ではなくまずは契約者本人に支払いを請求してください。」と主張する抗弁権が与えられています。
しかし、連帯保証人には抗弁権はありません。
ですので、債権者が契約者に一切請求をせず連帯保証人に返済を要求してきた場合、拒否することができないのです。
検索の抗弁権は契約者に支払わせることを主張する権利です。
保証人なら、「契約者が支払えないと言うなら契約者の財産や給料の差し押さえをして回収してほしい。」と主張することができます。
しかし、連帯保証人は「検索の抗弁権」がないので、万が一契約者が支払える状況にあるにも関わらず返済を滞納しその請求が来た場合には、連帯保証人は支払いを拒否することができません。
分別の利益は保証人が複数いる場合に支払い義務を人数で等分できます。
個人保証なら600万円の借金に対して保証人が3人いれば誰かが全額を支払うのではなく1人あたり200万円ずつ支払えばよいということでそれ以上の支払い義務はありません。
しかし、連帯保証人は「分別の利益」がないので、
600万円の借金に対して連帯保証人が仮に3人いても、それぞれが600万円の支払い義務を負うことになります。