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相続する財産が多い場合は、税理士に初めから依頼しようと思いますが、相続財産が少ない場合は自分で申告しようと思いますよね。
ここでは、相続税を自分で申告したり自分で計算する方法を紹介しています。
では、まずあなたが相続税を納める義務があるのかを確認しましょう。
国税庁の発表によると平成30年の相続税の申告の割合は、8.5%だそうです。
つまり、ほとんどの人が相続税が発生していないのです。
【平成30年に1,362,470名が亡くなられた方の相続税申告書の提出は116,341名(約8.5%)】
相続税が発生しないのなら、相続の手続きは慌てることはありません。
時間をかけることで相続手続きは自分でできます。
しかし、相続税が発生する場合には、死亡が確認されてから10ヶ月以内に申告する必要があります。
法定相続人が多いとかなり大変な作業になります。
まず、相続できる財産がどれだけあるのかを調べましょう。
相続する財産は、貯金、現金、不動産だけではありません。
借金、ローンなど負債も財産なのです。
遺産を相続する場合は負債だけは相続しないということはできません。
遺産を相続すれば、負債も相続することになります。
【関連記事】
こちらで故人の借金や財産を調べる方法を詳しく説明しています。
消費者金融系(サラ金)の借金も確認できます。
負債(借金)が多い場合の手続き方法もわかります。
遺産総額から負債を差し引いた金額が、次の基礎控除金額よりも少なければ、相続税の申告をする必要はありません。
3000万円+600万円×法定相続人の数
どうですか?あなたは当てはまりましたか?
当てはまれば、手間と時間はかかりますが自分で相続の手続きをすることが可能でしょう。
もし、当てはまらない、微妙という方は相続手続きの他に相続税の申告をする必要があります。
次の家族を例に挙げて相続税を自分で計算します。
・被相続人(夫)
・相続人:3名{妻・子2名(長男・二男)
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このケースの場合は、4,800万円を超えた場合に、申告義務と納税義務が生じます。
基礎控除額4,800万円を下回るため、相続税はかかりません。
基礎控除額4,800万円を超えている200万円に相続税が発生します。
配偶者は200万円×1/2=100万円、子2人は200万円×1/4=50万円
に相続税が発生します。
法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1千万円以下 | 10% | ー |
3千万円以下 | 15% | 5十万円 |
5千万円以下 | 20% | 2百万円 |
1億円以下 | 30% | 7百万円 |
2億円以下 | 40% | 1千7百万円 |
3億円以下 | 45% | 2千7百万円 |
6億円以下 | 50% | 4千2百万円 |
6億円超 | 55% | 7千2百万円 |
次の項目は相続税の申告をする前にすませておきます。
裁判所に検認申し立て(遺言書のその時の形状や状態を確認してもらう手続)をする必要があります。
相続人全員が検認期日に裁判所に集まります。
検認手続が済むと、遺言書に「検認済み」の表示がされ、遺言書を開封することができます。
遺言書は勝手に開けると罰金を科せられます。
相続人の調査が必要になります。
戸籍は出生から死亡までの途切れのない戸籍を取る必要があります。
遺言が無かった場合には、各相続人との協議をし、遺産をどう分けていくかを協議します。
相続財産を確定し、評価した上で財産の一覧を把握した上で法定相続人全員の同意が必要です。
相続するかどうか、受け取る側にも選択の権利があるわけですが、
3ヶ月以内に何もしなければ「財産も借金もすべて受け継ぐ」「単純承認」を継承したと見なされます。
個人に多額の借金があった場合、期限を過ぎると財産放棄が出来なくなるので、注意してください。
金融機関ごとに必要書類が違ったり、相続人全員から署名捺印をもらう必要があったりします。
不動産を相続することになったら、相続登記の申請を行い、不動産の名義変更をします。
申請必要書類は、「法定相続分通り」、「遺産分割協議に基づいて」、「遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)に基づいて」相続財産を分割したかによって異なります。
法務局に登記申請書を作成し、一定書類を添付して提出し、登録免許税を支払えば変更登記は完了します。
預貯金や株式、不動産などの名義変更は、手続きの期限はありませんが、変更しないままでいると、勝手にほかの身内にお金をおろされたり、許可なく土地を売却されるなどのトラブルが発生することもあります。
なるべく早く手続きをすることをおすすめします。
これらの手続きは、遺言書がある場合は、遺言書および家庭裁判所の検認が済んでいることが確認できる資料が必要になります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書が必要です。
国税庁のホームページから相続税の申告書がダウンロードできます。
また、「相続税の申告のしかた」も説明されています。
ですので、まず国税庁のホームページから書式を取り出し、書き始めましょう。
ただし、毎年税法は変わりますので最新版を選んでください。
相続税の申告のしかた(令和5年分用)
>> 国税庁ホームページ
記入するにあたって、難しい専門用語「課税価格」「法定相続人」「基礎控除」「課税価格」「取得財産」「純資産価格」などなどが登場します。
専門家でないとなかなか理解できない馴染みのない言葉ばかりですが、これは一つ一つ調べるしかありません。
これを10ヶ月以内に提出します。
どうです、できそうですか?
けっこう、大変そうでしょ?そう、大変な作業なんです
ハッキリ言いますが、相続の手続き、相続税の申告は自分でしないで、税理士に任せた方がいいです。
相続税の申告を自分でするということは、税理士に支払う費用を節約したいということだと思うのですが、逆に税の知識がない素人が行うことで、節税の特典を活用できずに、余分な税金を支払うことにもなりかねません。
また、やれやれ無事に相続税の申告を済ませたとホッとしていても、1年後には税務調査に入られる可能性が高いです。
実際に相続税の申告では10〜20%の人に税務調査が入っています。
このときに、税理士に相続税の申告を頼んでいれば税務署に追徴課税が発生しないように対応してくれます。
ですが、自分で申告した場合は、一人で税務署員に対応しなくてはいけません。
そして、まず100%に近い確率で、過少申告加算税や延滞税といったペナルティを支払うことになります。
仮に、相続税を多く払い過ぎていたとしても、多い分には税務署は頬かむりで、難しい手続きをしないと税金を払い戻してくれることはありません。
相続税には、いろいろな特別控除枠があります。
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」「配偶者控除」「未成年者控除」などです。
また、相続財産が土地の場合は、地目や形状によって評価の仕方が異なります。
専門知識や経験がないと評価が非常に難しいです。
これを評価するのには一般人には難しいでしょう。
税理士に頼めば、不動産など金額のわかりにくい財産の評価、遺産分割協議書の作成、納付書の作成などを行ってもらえます。
相続人の事情に合わせて、延納などの分割納付の提案もしてくれます。
税理士事務所ごとに違いますが通常「遺産総額×0.5〜1%」です。
ただし、相続人や相続財産の数が多く内容が複雑だったりすると追加料金が発生することがあります。
いきなり税理士に依頼をするのではなく、相談から始めましょう。
まずは、財産目録ができあがったら正式に税理士に依頼する前に面談を予約します。
無料で相談に乗ってくれる税理士も入れば、1時間5,000円の相談料を請求する税理士もいます。
できたら複数の税理士と面談することをおすすめします。
依頼する税理士が決まったら、見積書を出してもらいましょう。
追加報酬や成功報酬の有無の確認は必ずしてください。
後になって、予想以上に料金が高くなってしまったというトラブルを防ぐことができます。
これがなかなか難しいのですが、基本報酬が比較的高く設定されていても、節税額が多ければ最終的にコストパフォーマンスはよくなります。
「高いからぼったくりだ」と判断する前に総合的な観点で判断することが大事です。
そのためにも複数の税理士と面談することをおすすめします。
また、税理士報酬が異様に安い場合には注意が必要です。
前述したように土地などは評価がとても難しいのですが、しっかりした税理士なら現地調査をします。
しかし、報酬が安い税理士は現地調査に足を運ばないばかりか、適切な節税対策をしないで手続きに必要な様々な項目を最大限省いている可能性もあります。
税理士でも得手不得手があります。
一般の人でも相続に関係するのは両親が亡くなった場合の人生に2回ぐらいだと思います。
税理士もそうであるように、場合によってはまったく相続税の申告を取り扱ったことがない税理士もいます。
相続税の税法は毎年変更になっているので、とにかく相続税の取り扱いを専門に行っている税理士に頼むのがベストです。
相場がよくわからないまま、専門的なことを引き合いに出され、言われるがままにお金を払うことになるのは避けたいものです。
そのためにも、事前にホームページや電話などで確認をしておきましょう。
といっても、相続税に強い税理士を複数探すのは大変ですが、
今なら、便利な税理士紹介サービスがあります。
利用者は無料で紹介してもらえるので、まずはここで複数の税理士を紹介してもらい判断したらどうでしょう。
何人紹介してもらっても無料です。
早ければ、申し込んだその日のうちに紹介してもらえます。
おすすめは、税理士紹介サービス最大手で、上場会社が運営している税理士数、マッチング件数業界最多の「税理士ドットコム」です。
【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
税理士ドットコム以外の税理士サイトも確認できます。
>> 税理士紹介サイトどこが良いか、おすすめを独断と偏見でランキング
>> 相続に強い税理士の選び方!税理士、信託銀行に騙されるな!
相続人の間で争いが起きた場合には、各相続人の代理人として専門的な知識を持つ弁護士が対応してくれます。
法律は兄弟姉妹以外の相続人に最低限の遺留分を認めています。
遺産が遺留分額を下回っている場合は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
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不動産の相続登記(名義変更)、会社経営者や会社役員の立場の方が亡くなった場合には、取締役の死亡登記を行う必要があります。
◆司法書士に支払う費用相場
実費(印紙代、郵便代など)+約10万円程度