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相続税には、正当な方法で税金を節税し、相続税をゼロ円にする方法があります。
これは合法的な手法であり、裏技ではありません。
実際、相続税をゼロ円にするための節税方法は、相続が発生した後でも利用できます。
相続税の節税方法は多岐にわたりますが、特に相続発生後に実施できる方法を中心に解説します。
誤った方法を選ぶと、逆に多額の税金を支払うことになってしまうので注意が必要です。
まず、基本である相続税の基礎控除額を抑えておきましょう。
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
つまり、遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ相続税はかからないので、別段、相続税対策をする必要はありません。
相続や遺贈によって取得された財産でも、相続税の課税対象外となる特定の財産があります。
相続税の節税は「生前」に行うことでより効果的になりますが、十分な生前対策を行う前に相続が発生してしまった、というケースも少なくありません。
「相続発生後」でも実施可能な相続税節税対策
告別式やお通夜などの葬儀費用は、遺産総額から差し引くことができるため、相続税額を減らすことができます。
ただし、香典返しに使った費用や生花・お供えにかかる費用などの、葬儀と直接関係ないものは控除対象になりません。
税額控除は、相続税額から直接差し引かれるため、相続税を大幅に減額することができます。
控除額を計算した結果、税額がゼロまたはマイナスになる場合、相続税はゼロとなります。
ただし、相続税がゼロになるためには、相続税申告時に適切な手続きを行う必要があります。
控除の適用を受けるためには、申告書類や必要な書類を提出するなどの手続きが必要です。
忘れずに手続きを行いましょう。
相続財産に含まれる土地を分筆することで、土地の評価額を下げることができます。
土地の評価額が低くなると、相続税の納税額も減少します。
ただし、分筆には法的な手続きや費用がかかるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続税申告では、土地などの現預金以外の財産を相続した場合、相続税に精通した税理士に助けを求めることが重要です。
特に「土地」は元の価格が高い場合が多く、正確な評価額の補正の有無によって相続税の納税額が大きく変わってきます。
ただし、土地の評価に関する知識は税理士であっても、土地評価や相続税に関する実務経験がなければ正確な計算を行えないこともあります。
そのため、相続税を最大限に節税するためには、「相続税申告の経験が豊富な税理士」のサポートが不可欠です。
同じ広さの土地でも、形状や周辺環境などの条件によって評価額が異なるため、適切な補正を行うことが重要です。
以下は、評価額が減額される土地の例です。
相続税の節税を考える上で重要なのは、「生前」に対策を行うことです。
以下は相続税の節税対策の一部です。
一部をもう少し詳しく説明します。
相続時精算課税制度は、特別控除枠が合計2500万円まで設けられており、この枠内での贈与は贈与税が課されません。
贈与された財産は、将来価値が上がる可能性がある場合でも、贈与時の価額で課税されるため、相続時の値上がりした価額では課税されません。
この制度を活用することで、相続税の節税が可能です。
また、収益を生む財産(例えば賃貸物件や高配当株など)を贈与することで、相続人はその財産から家賃収入や配当を得ることができます。
さらに、受贈者の財産も増えていくため、相続人としての経済的なメリットもあります。
相続時精算課税制度を活用することで、被相続人が健在なうちに相続人と話し合いを行い、遺産の分配を円滑に進めることができます。
これにより、相続に関する争いや問題を未然に防ぐことができるため、家族間のトラブルを防止する上でも有効です。
養子縁組と言っても、他人を養子にすればトラブルの元ですから、養子縁組は孫を戸籍に入れるのが無難です。
養子縁組することで、相続税がかからない基礎控除額が600万円増えます。
1億5千万円の資産を子供1人と2人で相続する場合では、相続税は1,000万円以上節税できます。
相続財産だけでなく、生命保険の受取でも受取人が1人増えることで、500万円非課税枠が広がります。
900万円の保険金が入るとすると受取人が1人だと400万円に相続税がかりますが、孫が1人養子になることで、相続税はゼロになります。
不動産に対する対策は、相続税の節税において重要な要素です。
以下に具体的な不動産対策をご紹介します。
以上が不動産に対する相続税節税の対策です。
ただし、具体的な対策の適用や節税効果は個別の状況や法律の変更によって異なる場合があります。
相続税の節税に関しては、専門の税理士や相続対策の専門家と相談することをおすすめします。
これまで紹介した節税対策は、自身で行うことも可能ですが、
相続税の節税を考える際には、税理士に相談することがおすすめです。
税理士は、相続税に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。
特に、相続税に精通した専門の税理士を選ぶことが大切です。
相続税に関する知識や経験が豊富な税理士は、個々の状況に応じた最適な節税対策を提案してくれます。
信頼できる税理士との相性も重要ですので、自分に合った税理士を選ぶことが重要です。
相続税申告では、個人の財産や家族の事情についても話し合うことがあります。
そのため、税理士とのコミュニケーションや信頼関係は非常に重要です。
お互いに話しやすい雰囲気があり、相談しやすい関係を築くことが大切です。
ここまでで紹介したように、相続税はとても複雑です。
また、毎年「税制改正大綱」が発表されて税法が変わります。
ですので相続税に精通している税理士に依頼しないと、相続税を余分に支払うことなります。
実は税理士は、「相続税法」を勉強していない税理士が多いのです。
エッツ!どういうこと? と思われるでしょうが真実なのです。
税理士の試験科目は11科目あるのですが、選択制で11科目のうち5科目を受験し合格すれば税理士になれます。
「相続税法」は選択科目です。
現実、選択科目で「相続税法」を受験する税理士は10%しかいないのです。
例えば、県で5本の指に入るという有名税理士が、土地の評価で単純なミスをして相続税を約1,000万円も余分に支払うことになったことがあります。
もっと大きなクレームの事例では、2000坪という広大な土地の相続で、1億9000万円の相続税を余分に支払うことなった事例もあります。
前者は、「小規模宅地等の特例」適用のミスで、後者は「広大地評価」の特例を見逃がして起こった事例です。
このように、ただ有名、事務所が大きいだけでは相続税を任せる判断材料になりません。
税理士事務所を構えながら、一度も相続税を取り扱ったことが無いという税理士がほとんどなのです。
ではどうすればいいのか?というと、試験で「相続税法」の科目を受験し合格した人で、相続税を専門に取り扱っている経験豊富な税理士に頼むことです。
ただ、どの税理士が相続税に強いのかはホームページを見てもよくわかりません。
どこも、相続税を取り扱っているとPRしているからです。
こんな時には、税理士紹介サービスに依頼するのが一番です。
経験豊富で実績がある税理士を紹介してもらえます。
税理士とあなたの間に税務専門のコーディネーターが入り、聞きにくい「相続税法」試験のことや今までに相続税を取り扱った件数も確認してくれます。
1人だけでなく、希望すれば複数の税理士を紹介してもらえます。
断るときも、コーディネーターが断ってくれるので気まずい思いをすることはありません。
しかも、何人紹介してもらっても無料なのです。
数多い税理士紹介サービスの中でおすすめなのは、業界唯一の上場企業が運営する「税理士ドットコム」です。
登録税理士数、問い合わせ件数も業界最多です。
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