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税理士と顧問契約を結べば、黙っていても税理士は節税対策をしてくれると思いがちですが、それは大きな思い違いです。
税理士の90%は節税対策はしません。
節税すると税務調査で否認されるのが怖いからです。
「いいえ、私が契約している顧問税理士はちゃんと節税対策をしてくれていますよ。」
という方も、少し読み進めてみてください。
例えば、その節税対策とは、会社保険(生命保険)だったりしませんか?
または、税金を減らすために設備投資したり、将来必要になるだろうからパソコンなどを購入して、経費を使って利益を減らすことで節税しているのではないですか?
でも、これらはすべて手元に残るお金を減らしていますよね。
お金を減らしてもいいですが、その分資金繰りが厳しくなります。
これでは節税の意味がありません。
「節税=無駄に経費を増やす」ことではありません。
本当の節税とは手元に残る資金を減らすことなく、資金を増やす節税のこと。
法人保険(生命保険)は節税ではなく、利益の先送りに過ぎません。
多少の税制の優遇はあっても、満期になって受け取る時には、しっかりと税金を納めることになります。
ひょっとしたら、会社の資金繰りが悪くなって途中解約することになったりすると、解約返戻金は掛け金より大きく減額されてしまいます。
つまり、節税どころか本来手元に残る資金が消えてしまうのです。
それに税理士からすすめられれる法人保険(生命保険)は、税理士にバックマージンが入るようになっているから、節税という名目で税理士の収入を増やしているのです。
初年度は、掛け金の30〜40%が収入になると言いますから、結構な金額です。
2年目以降は減るようですが、それでも税理士にとっては大きな別収入です。
>> 節税保険におすすめはありません。(節税保険のカラクリ)
適切に節税すれば、利益の少ない会社であっても年間100万円〜300万円以上の節税は簡単です。
例えば「一回の出張で20万円以上の現金を非課税で個人口座に移す」「社会保険料を年間100万円以上削減」などを完全合法なやり方で節税できます。
赤字企業でも、多くの現金を個人口座に残せることができます。
利益率10%の会社なら、年間100万円の節税は売上1,000万円に相当します。
売上を1,000万円増やすのは大変ですが、100万円の節税なら簡単にできます。
税理士を選ぶなら、税務調査リスクを極力抑えて、節税対策も含め、経営者や企業にとって有益な提案を行ってくれる知識・経験が豊富な税理士を選びましょう。
税理士が節税をしない一番の大きな理由は、リスクを恐れるからです。
リスクとは、せっかく節税対策をしても経費のとらえ方によっては、税務調査が入った時に税務署から経費と認められない場合のリスクです。
税務調査で経費が否認されると、修正申告をして追徴課税+延滞税を支払うことになります。
この時に、税理士は顧問先から責任を追求されることになります。
ですので、リスク回避のために節税のアドバイスをしないのです。
これは税務署OBの税理士に多いのですが、そもそも節税する意思がないのです。
税理士の第一の任務は「適正申告」「適正納税」で、適切な税金を納めることをモットーとしているので、そもそも節税をして税金を減らそうという考えが無いのです。
税務調査が入っても、何も不手際はみつからず追徴課税もなかった。と喜び経営者もいますが、これは税理士がまったく節税対策をしていなかったから。
つまり、最大限の税金を収めているという可能性もあるのです。
もっと言えば、リスクを無くすため、無難に済むようにに多めに税金を納めていることだって考えられるのです。
税務調査に入られても怖くないように節税対策を避ける税理士が多いです。
しっかりとした節税対策のためには、ヒアリングを含めて、経営者や企業の状況把握がとても重要です。
低価格の顧問料は最低限のサービスが前提なので、節税などの税務提案を行うことができません。
節税対策をしても顧問料がかわらないことも理由にあげられます。
つまり、節税をアドバイスしても、もしかしたら信用を落とす危険性があること、そんなリスクを冒しても報酬が変わらないことが理由で節税のアドバイスをしないのです。
税理士事務所が忙しすぎても節税のアドバイスができません。
日頃から日常業務に忙殺されていることと、税理士事務所に勤務する職員の年収が低いことから、節税をアドバイスするまでのモチベーションが上がらないのです。
無駄な税金は経営基盤に悪影響を与えかねません。
税金に関する法律は常に変わっています。
知らないことで損をすることがありますが、税務の世界ではその可能性が極めて高いです。
ここで紹介したような税理士を顧問税理士として契約していたら、かなりの資金が失われているといっても過言ではないでしょう。
節税するのは手元に現金を残すためです。
節税に消極的な税理士には、いくらお願いしても節税の協力を求めることは難しいです。
それに甘んじるか、それとも頼れる税理士を求めて顧問税理士の変更を考えるかはあなた次第です。
中小機構が運営する退職金の積立制度が「小規模企業共済」です。
これは借金してでも満額かけた方がいいです。
経営者、役員、個人事業主などが利用できますが、退職金を積み立てしながら掛金が全額所得控除になるので節税ができます。
借金にかかる利息はせいぜい1%程度ですが、「小規模企業共済」の節税金額の利回りはその何十倍にもなり、最大55%の利回りとなります。
仮に所得400万円の人が月々3万円ずつ積み立てていくと、所得控除額が36万円になり、所得税と住民税が11万円ほど節税できます。
掛金は1000円から500円単位で7万円まで自由に決められますが、最大の7万円を掛ければ節税金額はもっと多くなります。
しかも生命保険と違って、途中で解約しても減額されることはありません。
加入するなら生命保険より「経営セーフティ共済」
中小機構が運営している「経営セーフティ共済」は、中小企業倒産防止共済制度とも呼ばれ、
取引先の事業者が倒産した際に、担保なし、保証人なしで、回収困難になった売掛金や債権の額か、掛金の10倍(上限8000万円)まで借り入れることができます。
掛金を月5000円から20万円の間で設定でき、掛金を損金処理できるので節税効果が見込めます。
生命保険と違い、40ヵ月以上掛金を納めていれば、自己都合の解約しても掛金が全額戻ってきます。
掛金が減額されることもなく、コストをかけることなく、節税効果を得ることができるので生命保険よりも使い勝手がいいです。
掛金は前納をすると若干ですが割引を受けることができます。
そのため40ヵ月以降に解約すると、掛金が実質100%を超えて戻ってくることになります。
できる税理士は、節税しても決算書では利益が増える裏技を知っています。
【関連記事】
・経営セーフティ共済 裏ワザ!節税しながら利益を増やす決算書の裏ワザ
決算日の過ぎた翌期の直近に行うことが決まっていれば、下記の支払いを早めることで節税することができます。
来年度の経費は減りますが、ムダ遣いすることなく節税することができます。
決算期は所定の手続きを取れば、いつでも自由に変更することができます。
予期せぬ利益が発生した際、決算期を変更することで節税することができます。
例えば、3月決算の会社が、3月に多額の利益が発生する見込みの場合、決算を2月に変更することで、
突発的な利益に対する税金の納付を先送りすることができます。
決算期をコロコロ変えてしまうと税務署や金融機関からの印象が悪くなると心配される方もいますが、
税務署はルールに則って納税をし、金融機関は計画通りに返済さえしていれば、
決算期変更が税務署や金融機関の印象を悪くすることはありません。
損金計上するといっても、わざわざ出費をして経費を増やすわけではありません。
例えば、使用していない、これからも使い道がない固定資産や不良在庫は、売却することで損金に計上することができます。
古いパソコンやテレビなどは現金化できないこともありますが、処分することで損失(固定資産除却損)になり、利益が減り、法人税が減り、償却資産税も削減できます。
多くの利益が予想される時には期末までに処分することで節税につなげることができます。
節税に無理解な税理士は、貸借対照表の左側に載っている資産は減らしてはいけないと考えているので、この発想はありません。
節税も大事ですが、会社経営に必要なのは現金です。
資産が増えるから現金が減り、資産を減らせば現金は増えます。
車両や建物、機械装置、ソフトウェアなど、年を経るごとに価値が減少する減価償却資産は、
資産の取得費用を法定耐用年数に応じた償却率で費用計上します。
通常分割して費用計上するのですが、青色申告をしている中小企業の減価償却は、
2024年3月31日までに取得した資産は、特例として全額をその年度の損金として計上することが可能です。
特別償却も前倒しで損金算入できるので特別償却した年の税負担を抑えることができます。
これも、同じように節税に無理解な税理士は、「単なる課税の繰り延べ」ということで取り上げようとしません。
たしかにその通りですが、特別償却をすることで、納税の時期を遅くなり手元の現金が減るスピードも遅くなります。
そうすることで手元に現金が多く残り、資金不足に陥るリスクを小さくすることができます。
役員や社員は自分の住居を社宅として利用し、家賃を経費として計上できます。
会社が家賃を負担することは福利厚生の一環であり、経費として認められています。
同様に、会社が住宅を購入して社長に貸し付ける場合も、その住宅は会社の資産となり減価償却できます。
社員の家賃負担は会社と社員の両方にメリットがあります。
給料を減らし代わりに会社が家賃を負担することで、会社は経費として計上できます。
また、社員の所得税や住民税、社会保険料も減少し、納税額が減って手取り収入が増えます。
他にも次のような手元の資金を増やす節税方法があります。
これらはほんの一例ですが、ほとんどの税理士がこの節税方法を知りません。
また、知っていたとしても他の税理士に教えることはしません。
お医者さんの世界ではセカンドオピニオンといって複数のお医者さんから診断結果を聴くという事が当たり前になってきましが、
税理士の社会はまだ閉ざされた世界で、他の税理士からアドバイスをもらうことを、顧問税理士は良く思いません。
下手をすれば税理士会に悪い評判を立てられることもあるのです。
ですので、本当に有能な税理士は決して他の税理士に自分の知識や実力を見せることはしないのです。
税理士の試験科目は一部を除き選択性です。
ですので税理士がすべての税法に詳しいかというと、そうでもないのです。
法人税に詳しくても、資産税関連はほとんどわからないということもあり得るのです。
中小企業の場合は、特に社長個人の資産や相続などで、適切な対策を打つことができず多額の相続費用が発生し、事業継承のネックになる事さえもあるのです。
相続税などは、10人の税理士がいれば10通りの納税金額が提示されるといわれるほど、実績と経験年数が物を言います。
ただ、記帳代行などの税務申告だけをしてきた税理士は、長い経験があったとしても節税は苦手でしょう。
また、顧問税理士が自社・自分の業界に詳しいかどうかも確かめた方がいいです。
業種や業界によっては、独自の課税が行われたり、逆に非課税制度が設けられたりしていることがあります。
税理士が商習慣を理解し、業界知識を持っているか、持っていないかでも節税のアドバイスのレベルは大きく差がつきます。
別に特別なスキルが必要ではなく、ただ「情報を知っているかどうか」だけです。
知識さえ持っていれば、年間で何百万も減らした税金を非課税で個人資産に移すことも可能です。
節税はグレーでもブラックでもありません。
完全に合法です。
たとえば、法人税率は30%前後という事は誰でも知っていると思います。
100万円の利益がでれば30万円の法人税を納めなくてはいけません。
しかし、あなたもよく知っている大企業が莫大な利益を出しながら1%未満の法人税しか支払っていないのをご存知ですか?
主だった会社の一部はこんな数字です。
かなりの利益を出している会社がこんな数字なんです。
異常に低すぎますが、これも大きな節税対策を実施しているからなんです。
繰り返しますが「節税=無駄に経費を増やす」ことではありません。
では、どのようにして節税に強い税理士を探すのかなんですが、
これは知り合いの経営者仲間から実際に大幅な節税対策を実施して実績のある税理士を紹介してもらうか、節税に強い税理士を紹介してくれるサービスに申し込むかになります。
ただ、知り合いの経営者仲間は情報は洩れないのですが、情報が洩れたら心配だと同じ税理士を紹介するということを嫌がる人が多いです。
となると節税に強い税理士を探すのは、実際に税理士と会い、地道に優れた税理士を探すしか方法はありません。
「税理士ドットコム」なら、節税に強い税理士を、あなたが納得できるまで何人でも紹介してもらえます。
これまでに紹介した現金を減らさない節税方法をいくつ知っているか確認してみるのもいいでしょう。
紹介した以上の節税方法を提案してくれる税理士なら申し分ないですね。
あとは、相性が合うかどうか確認してみてください。
条件や相性が合わなければ代わりに断りもしてくれます。
ですので、あなたに一切負担はかかりません。
もちろん費用はかかりません。
相談は何回しても、何人の税理士を紹介されても無料です。
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また、登録税理士も全国に6,200人以上、累計実績も251,000件以上と業界最多です。
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【関連記事】 税理士ドットコム 体験談!税理士との面談前に準備することを紹介
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法人で加入する生命保険に法人税を節税する効果はありません。
法人税を支払う時期を後ろに伸ばすだけです。
場合によっては解約の時期により大きく損をすることもあります。
また、保険料を支払っている間は資金繰りも悪化します。
現実として、中小企業は業績が不安定なこともあり一時期は業績が良くても、
生命保険の解約返戻金のピークが来るまでに業績や資金繰りが悪化して返戻金率が低いタイミングで解約することが多く、実質多額の損失を被るケースがほとんどです。
節税対策としての生命保険は満期返戻金は多くても90%程度なので、初めから会社の資金が10%は減少していることになるのですが、
それが更に解約する時期により、30%〜50%も減少することがあるのです。
ここからは具体的な数字をあげて説明していきますが、わかりやすいように法人税を30%で計算しています。
(*法人税は資本金、利益金額により21.43%〜33.58%と幅があります。)
わかりやすく3年間と短くしましたが、年数が長くなっても同じ結果がでます。
【生命保険加入していないケース】
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
利益 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | |
法人税 | 900万円 | 900万円 | 900万円 | 900万円 | 3600万円 |
手元資金 | 2100万円 | 2100万円 | 2100万円 | 2100万円 | 8400万円 |
【生命保険加入しているケース】
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
利益 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | |
生命保険 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | ||
満期返戻金 | 600万円 | ||||
法人税 | 840万円 | 840万円 | 840万円 | 1080万円 | 3600万円 |
手元資金 | 1960万円 | 1960万円 | 1960万円 | 2520万円 | 8400万円 |
この表からわかるように、3年間生命保険を支払って4年目に満期返戻金を受け取った場合の法人税の総額は3600万円でまったく同じです。
1円も節税になっていません。
これは、満期返礼率を100%で計算していますが、実際はもっと低いです。
つまり、100%を切る分はそれだけ手元資金が少なくなることを意味します。
生命保険の営業でよく使われるのが、「退職金の支払い時期と、生命保険の満期の時期を合わせることで、法人税が節税できる。」というセールストークです。
これも下表を見ていただければわかると思うのですが、まったく節税にはなっていません。
【生命保険加入してなく退職金を支払うケース】
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
利益 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | |
退職金 | 500万円 | ||||
法人税 | 900万円 | 900万円 | 900万円 | 750万円 | 3450万円 |
手元資金 | 2100万円 | 2100万円 | 2100万円 | 1750万円 | 8050万円 |
【生命保険加入していて退職金を支払うケース】
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
利益 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | |
生命保険 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | ||
満期返戻金 | 600万円 | ||||
退職金 | 500万円 | ||||
法人税 | 840万円 | 840万円 | 840万円 | 930万円 | 3450万円 |
手元資金 | 1960万円 | 1960万円 | 1960万円 | 2170万円 | 8050万円 |
このケースも満期返戻金が100%で計算していますが、満期返戻金が100%より低ければ低い分、逆に損失が発生します。
ということなので、「節税保険」は存在しないことを理解して「節税保険」の甘い営業トークに騙されないようにしましょう。