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個人事業主の方で、税理士はいらないと思っている方は多いです。
実際に個人事業主の80%は税理士と契約していません。
しかし、将来のことを考えて、個人事業主が税理士を雇うタイミングや、
税理士を雇うとしたら費用はいくらぐらいかかるのかなど、
興味がある方は、この記事を参考にしてみてください。
日本税理士会、国税庁調査をもとに詳しく解説しています。
税理士を雇うタイミングでは、インボイス制度が開始された場合も含めて、4つのパターンを紹介。
あなたが、この4つのパターンの内一つでも当てはまったら、税理士を雇うタイミングに来ているかもしれません。
税理士を雇うタイミングが決まれば、次は税理士を雇う費用の確認です。
国税庁が調査した、税理士を雇っている個人事業主と法人の割合です。
◆税理士関与割合 (単位:%)
年度 | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
個人事業主 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.6 |
法人 | 88.4 | 88.7 | 88.9 | 89.1 | 89.3 |
*「税理士関与割合」 『国税庁実績評価書』 財務省 より
ご覧になってわかるように、国税庁の調査で個人事業主に税理士を雇っている割合は約2割前後です。
約8割の個人事業主の方が税理士を雇っていません。
法人は約90%が税理士を雇っています。
つまり、税理士を雇うタイミングは会社を法人組織にした時ということが、国税庁の調査からわかります。
しかし、必ずしも個人事業主が事業規模が小さいからといって、税理士が必要ないというわけではありません。
費用の面を除けば税理士を雇うメリットは、たくさんあります。
将来のことを考え、スポット契約から始めて事業の成長に合わせて、税理士と顧問契約を結ぶという選択肢もあります。
個人事業主でも法人でも同じですが、売上が1,000万円を超えると、その2年後から消費税課税事業者となり消費税を納めなければなりません
しかし、1,000万円を超えたその翌年に法人化することで、さらに最低2年は消費税の納税が免除されます。
売上1000万円の消費税2年分となると、200万円近く節税できることになります。
売上が1,000万円を超えるとわかった時点で、法人成りする個人事業主が多いですが、消費税の計算は所得税の計算と違い会計処理が複雑です。
自分で申告しようとして、「簡易課税制度」の承認を逃してしまったりすると損をする可能性が高いです。
ですので、課税事業者になる時点で、税理士を雇う経営者が多いです。
法人になるためには、様々な手続きが必要です。
このタイミングで税理士の手を借りることで、手続きが良く分からないことによる多くの無駄な時間を使うことが避けられます。
自分で手続きをすることで事業目的などを間違えると、二度手間三度手間がかかることもあります。
また法人成りしてからも、
の手続きも必要で、会計基準も個人事業主の時と違ってかなり複雑になります。
一つでも分からない項目があったら、税理士に依頼した方が無難です。
平成23年に改正された消費税法で、2年目も消費税が免除されるには条件がつきました。
資本金1,000万円未満で、特定期間の課税売上高、給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合が2期目も免税の対象になります。
もし、この条件が当てはまらなくても、出資金の一部を資本準備金にしたり、会社の設立日を調整することでクリアすることもできます。
また、給与支払額の計算を月末締め翌月払いにしたり、給与の一部を下期の賞与にまわすなりすることで、免税の対象となる方法もあります。
法人組織にすることで返済の必要がない補助金や助成金を受け取ることができます。
融資と違い、返済する必要がないお金です。
◆創業時に申請できる主な助成金・補助金
これらのことを考えれば、売上1、000万円超えが見えてきたら税理士を雇い、アドバイスを受けながら法人組織にするのがベストなタイミングだと言えます。
所得税は所得に応じて税率が上がる累進課税制度なので、
個人事業主は課税所得900万円を超えると、税率が33%に跳ね上がります。
個人事業主の所得税は累進課税なので収入に応じて最大45%迄上がり続けます。
法人成りすることで、所得が800万円からは税率が23.2%に抑えられます。
法人税は収入が増えても23.2%以上あがることはありません。
それで、所得税負担が増えるこのタイミングで税理士を雇うことで、適切な節税の提案を受け税金対策する個人事業主が多いです。
課税所得 |
所得税率 |
---|---|
1,000円〜1,949,000円 |
5% |
1,950,000円〜3,299,000円 |
10% |
3,300,000円〜6,949,000円 |
20% |
6,950,000円〜8,999,000円 |
23% |
9,000,000万円〜17,999,000円 |
33% |
18,000,000円〜39,999,000円 |
40% |
40,000,000円以上 |
45% |
資本金1億円以下の法人
年800万円以下の部分 |
15% |
---|---|
年800万円超の部 |
23.2% |
ある程度の規模になるまでは、自分で経理をするのも「あり」だと思います。
つまり、お金の流れを理解するまでということです。
実務をこなしながら知識がつくので、ある意味一石二鳥です。
ある程度、お金の流れが理解できるようになったら、
本業に集中するべく、本業以外の税務処理は経理社員を採用するかプロに任せるのが経営者としての大事な決断でしょう。
自社で経理社員を雇う必要が出てきたなと思う頃が、税理士を雇うタイミングと言えます。
経理社員を雇うということは大変なことです。
経理社員には会社のお金の流れが一目瞭然にわかってしまいます。
社員給料まで任せることになると本当に信頼がおける人材が必要になります。
経理知識もあって信頼がおける人材を採用しようと思うとかなり難しいです。
雇った人に経理知識がなければ、教育もしなければなりません。
やっと見つけた経理社員ですが、給料の他に社会保険料、労働保険料の負担も会社はしなくてはいけません。
また、1日経理社員の仕事があればいいですが、手が空いた時間は何をさせようと考えるぐらいなら税理士を雇いましょう。
ここでは、税理士顧問料の相場を載せています。
この税理士費用が経理社員を雇うことにかかる経費よりも安く済むのなら、税理士を雇うタイミングだといえます。
2023年10月から「インボイス制度」が開始します。
消費税の支払いを先延ばししようと法人化を考えていた方も、少し注意する必要があります。
制度が開始されると、買い手側は免税業者からの仕入れは消費税の仕入れ税額控除ができないので、
免税事業者のままでいると取引が不利に働く可能性があります。
免税業者からの仕入れではなく、課税事業者からの購入に切り替えるか、
消費税の仕入れ税額控除分を値引き要求してくる可能性があるからです。
ただ、顧客のすべてが小売り業のように一般消費者であれば、免税事業者のままでも大きな支障はないでしょう。
免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかどうかは、
ご自身の所得や、取引の実態に合わせて検討することになります。
個人事業の場合、特定の業種で5名以上雇用している場合を除いて加入義務はありませんが、
法人化すると雇用している人数に関わらず、社会保険が強制加入になります。
社会保険は従業員の社会保険料の半分を法人で負担する義務があるので、人件費の負担が重くなります
労働集約型の人件費が多くかかる業種の場合は、この金額的負担は利益、資金面にかなり大きく影響してくるので注意が必要です。
税理士を雇うとき、(顧問契約を結ぶ時)の費用(報酬)は、各県の税理士会で平成13年までは税理士報酬規定がありましたが、
税理士法改正に伴い平成14年4月1日より、税理士報酬料金は自由化されました。
ここで紹介するのは、廃止された旧の税理士報酬規定です。
税理士報酬規定は、税理士報酬の最高限度額を定める規定で税理士報酬料金の基準を定めるものではありませんが、
現状、令和に入ってからも多くの税理士はこの税理士報酬規定を参考にし、
この基準価格の上限料金から割引をするという算定方法で税理士報酬を決めているのが実情です。
ここで掲載している税理士を雇う費用も、常識的な値段が掲載されているホームページ情報から習得した、あくまでも目安費用です。
税理士実態調査、安さや丸投げを求めるのなら、こちらの記事も参考にしてみて下さい。
記帳代行は、社内で行えば費用は発生しません。
ここに載せている費用はあくまでも目安です。
記帳代行も、振替伝票の枚数により値段が変わります。
年間売上 |
訪問回数別顧問料 (月額) |
記帳代行 |
決算申告 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 | |||
1千万円以下 | 2万円 | 1万5千円 | 1万2千円 | 1万円 | 5千円 | 8万円 |
3千万円以下 | 2万5千円 | 2万円 | 1万7千円 | 1万5千円 | 7千円 | 10万円 |
5千万円以下 | 3万円 | 2万5千円 | 2万2千円 | 2万円 | 9千円 | 12万円 |
7千万円以下 | 3万5千円 | 3万円 | 2万7千円 | 2万5千円 | 1万円 | 13万円 |
1億円以下 | 4万円 | 3万5千円 | 3万2千円 | 3万円 | 1万2千円 | 15万円 |
1億円以上 |
要相談 |
年間売上 |
訪問回数別顧問料 (月額) |
記帳代行 |
決算申告 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 | |||
1千万円以下 | 2万5千円 | 2万円 | 1万5千円 | 1万2千円 | 5千円 | 10万円 |
3千万円以下 | 3万円 | 2万5千円 | 2万円 | 1万7千円 | 1万2千円 | 15万円 |
5千万円以下 | 3万5千円 | 3万円 | 2万5千円 | 2万2千円 | 1万5千円 | 20万円 |
7千万円以下 | 4万円 | 3万5千円 | 3万円 | 2万7千円 | 1万7千円 | 25万円 |
1億円以下 | 4万5千円 | 4万円 | 3万5千円 | 3万2千円 | 2万円 | 30万円 |
5億円以下 | 6万円 | 5万5千円 | 5万円 | 4万5千円 | 3万5千円 | 35万円 |
5億円以上 |
要相談 |
売上規模が同じでも税理士費用が異なるのは、法人の方が個人事業主よりも税務処理が多いからです。
個人事業主 |
法人 |
|
---|---|---|
対象の税金 | 所得税・消費税・復興特別支援税 | 法人税・消費税・都道府県民税・市町村民税・法人事業税 |
手続き書類 |
白色申告2種類 青色申告3種類 |
8種類 |
個人事業主の方は、税理士は経費がかかるからいらないと考えている人がほとんどです。
しかし、約2割の方が税理士と顧問契約を結んでいます。
それは、ただ税務署から税務調査が入った時に困るからだけの理由が多いです。
あ、それと節税対策ですね。
でも、税理士が薦める節税対策は会社の資産を減らします。
実際のところ税理士は会社の規模にもよりますが会社の売上が1,000万円/年以下ならば、税理士はいらないでしょう。
このくらいの規模なら、まず税務調査に入られることもありません。
もし、税務調査が入っても意図的な脱税でない限り、経費の解釈の違いぐらいですから、多額の追徴課税になることもありません。
税理士を雇っていたら、そちらの経費の方が大きいぐらいでしょう。
まして、税理士の顧問料を払ったら会社が赤字になる規模なら尚更です。
個人事業主にとって税理士が必要かどうかについは、目的次第といったところでしょう。
確定申告が大変だと言っても、現在は伝票を入力するだけで申告書を作成してくれる優秀な会計ソフトも発売されています。
会計ソフトを利用すれば、会計の知識がなくても帳簿の記帳や確定申告を行うことができます。
今なら、無料で使える会計シフト、「弥生会計」 、「マネーフォワード クラウド」などがあるので、会計ソフトを使いこなせば税理士は必要ないといえるでしょう。
わからないことは聞けば親切に教えてくれます。
それでも、わからないことがあったら税務署に聞きに行けば親切に教えてくれますよ。
それでなくても、今はネットでググればいくらでも知りたい情報が手に入ります。
できれば、経営者もしくは親族の方が簿記を習得するのが一番です。
3級簿記なら、本屋の参考書で十分に勉強できます。
分かりやすさで言えば、ユーキャンの「3級簿記講座」ですね。
簿記の知識があれば、会計ソフトも楽に使いこなせるし、会社を株式にしても2〜3年は税理士を雇わなくても大丈夫でしょう。
起業したばかりの人は、税理士さんに払うほど収入があるのか心配になり、会計ソフトを使ってわからないことはググって自分で確定申告をする人が多いです。
ある程度収入が増えてきても、税理士さんに払うお金をケチって自分で確定申告を続ける人がほとんどです。
しかし、素人の経営者が経理をしてもわからないことだらけ。
ググったり、会計ソフトのカスタマーサポートに聞いてもすごく時間がかかります。
それで、いよいよ税理士さんを探して依頼すると、収入はうんと増えたのに、税金の支払額が減ったというケースが数多くあります。
つまり、今までやってなかったことを、きちんとやっただけで、今まで税理士さんに支払う報酬分を節約したように見えるけど知識も得られない上に、支払った税金も高かったと気づかされるのです。
ですので、起業して収入があるなら税理士さんを探しを始めた方がいいかも?
会社がある程度の規模になると、せっかく経費で落ちるところ税務知識がないことで経費にならず、余分に税金を払うことになることが出てきます。
税法は毎年変更になるので新しい税務知識が必要です。
税務知識がないことで、支払う税金が税理士報酬を上回ることもざらにあります。
この節税金額が、会社がある程度の規模になると経費も増える分、節税金額も増えてくるからです。
ただ、税理士と契約したからといって、無理な節税を税理士に期待してはいけません。
税理士が良しと思っても税務署が認めなければそれまでです。
もし、そうなれば税理士の信用も落ちるので無理な節税を頼もうとすると、冒険はしないで会社の資金を減らす節税を提案してくるからです。
たとえば、会社保険、設備投資、新規採用などです。
いずれも必要であればいいのですが、ただ何となく税金を減らすためだったら会社の資金を減らすことになります。
それよりも、利益がでたら無理な節税をして資金を減らすよりもきちんと納税をして地域に貢献し資金も蓄えておきましょう。
もし、1,000万円規模の売上で税理士を雇うとしたら、会社を成長させるために営業に専念したい。
そのために、税理士の専門知識も活用したいし、記帳も丸投げすることで、会社を伸ばすことに時間を作りたいという方には、規模にかかわらず税理士を雇うことをおすすめします。
本当に成功する経営者は、きちんと経理の勉強をしています。
会社の規模が大きくなればなるほど、決算書を読み解く力が必要になり、読み解くことでさらに会社の成長を加速させていくのです。
業績を向上させるには、自社の決算書を読み解いて経営状況を考察するための知識やスキルを身につける必要があります。
税理士を雇えば決算書のどの数字から見れば良いのか、どことどこの項目を比較すれば良いのか、など決算書の見方や、決算書の中で使われている会計用語など、難しいことを分かりやすく説明してもらえます。
これから税理士を頼むとしたら旧式の会計事務所ではなく、クラウド会計対応の税理士さん一択です。
理由は明確です。
税理士が正しい税務処理、会計処理をしようと思ったら1人で見れる会社数は20社ぐらいが限界です。
月額顧問料3万円で20社だと売上ベースで60万円ですが、これでは1人分の給料がやっとです。
となると、どうするかというと顧問先にかける時間を減らし1人でこなす顧問先の数を増やすのです。
たとえば、税理士の時給単価はほとんど5,000円が相場で、それを下回ることはありません。
月額3万円の顧問料だと使える時間は6時間ですが、その時間を5時間4時間に減らし、他の顧問先に使える時間を増やすのです。
月に数時間で、何を税理士に期待できると思いますか?
ぜいぜい、会計記帳で手一杯でしょう。
税理士がズルイと言っているのではありません。
税理士もあなたと同じ経営者なのです。
経営相談、資金繰り、融資相談など税理士に求める要望に応じて、それなりの対価は払う必要があるのです。
でないと、結局は税理士は何もしてくれない。
悪い税理士に当たってしまったと後悔することになります。
税理士を雇うには、まず税理士探しから始まります。
あるいは、すでに税理士を雇っているけれど変更したいという方も、やはり税理士探しをしなくてはいけません。
信頼できる税理士探しなら「税理士ドットコム」をおすすめします。
税理士ドットコムは、税理士紹介サービス業界の中で唯一の上場会社が運営していて、登録税理士数、紹介件数、マッチング件数とも業界最多です。
あなたの希望する税理士を無料で探してくれます。
あなたが納得できる税理士が見つかるまで何人でも紹介してもらえます。
あなたの要望をプロのコーディネーターに伝えるだけです。
あとは、すべてコーディネーターが段取りをしてくれます。
面談して希望する条件に合わないときでも、あなたが気まずい思いをして断る必要はありません。
後日、連絡するということで税理士ドットコムのコーディネーターが断りの連絡を入れてくれます。
大事な税理士の採用です。
納得ができなければ、妥協をしないで、納得するまで面談を繰り返すことをおすすめします。
税理士ドットコムは、他と比べて人財が豊富なので、必ずあなたの条件にマッチする税理士が見つかるはずです。
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しかし、手間や費用、リスクに対する考え方、会社の成長などトータルで考えた時に、どう判断するかでおのずと結論が出てくるのではないでしょうか?